道路交通法の一部が改正され、遅くとも12月13日には自転車の右側走行が禁止されることとなりました。
違反者には3ヶ月以下の懲役、または5万以下の罰金が科せられるようになります。
1、自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止。自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能。
違反すると通行区分違反『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』。つまり、道路右側の逆走を法的に禁止するということです。
2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止。
自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて、検査ができるようになり、
整備不良自転車と認められ 応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。
この道路交通法の改正が公布されたのは6月14日で、自転車についての項目は交付の日から起算して6ヶ月以内となる12月13日までに施行されることになります。
皆さんご存知でしたか?
車を運転していると、自転車の通行にはいつも冷や冷やさせられています。
逆送は云うに及ばず、信号無視・片手運転(携帯しながら・傘を持って等)・重列走行・一時停止をしない・無灯火等など。
歩行者も危ない思いをしたのは自分だけでは無いのでは・・、猛スピードで脇を通り抜ける・、無灯火等など・・。
後方からチリンチリンとベルを鳴らして歩行者を脅かす(これも違反で2万以下の罰金)など。
ここはひとつ、道路上の自転車の権利を確立させるためにも、施行と同時に厳しく取り締まって欲しいです。
もちろん自転車にだけ厳しくしろと言っているのではなく、自転車の通行を邪魔する自動車にも、同じように厳しくして貰いたいものです。
そのためにも、今回の改正の周知を徹底して、世の中の自転車、自動車ユーザーに広く知らしめて欲しいのです。
道路は自動車やバイクだけのものではなく、ルールを守って走る自転車のためのものそして歩行者のものでもあります。
皆さんもこの事実をしっかり覚えて安全に自転車に乗って下さいね。
◆自転車の違反と罰則
■信号無視
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※自動車も自転車も歩行者も必ず信号を守らなければなりません。
■踏切での一時停止違反
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
■一時停止違反(指定場所)
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。
■自転車の2台並んでの並進禁止
罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※並進可の標識のある道路では、2台まで並進できますが、それ以外は自転車の並列進行は禁止されています。
■自転車の二人乗りの禁止(乗車人員制限違反)
罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児を紐等で背負っているときを除きます。
■右、左折時の合図(合図の不履行)
罰則・・・5万円以下の罰金
■傘をさしての運転禁止(運転者の遵守事項違反)
罰則・・・・5万円以下の罰金
※傘をさしての運転や物を手に持っての自転車等の運転の禁止。
■夜間、無灯火の運転禁止
罰則・・・5万円以下の罰金
※夜間は、ライトをつけないで運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。
■酒酔い運転の禁止
罰則・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
※酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
■手放し運転・蛇行運転の禁止
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※まわりの人に危険を及ぼさない速度と通行方法で運転しなければなりません。
■歩行者の通行妨害
罰則・・・2万円以下の罰金など
※歩行者の通行を妨げることとなる時は、一時停止をしなければなりません。
■右側通行
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※道路の左側に寄って通行しなければなりません。
さて皆さんもルールを守って安全に自転車に乗って下さいね!