mitakeつれづれなる抄

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参院選に限らず住民票を移さないと投票が出来ないケース

2016年06月30日 | 選挙にかかわる話
 29日、CBCラジオ、北野誠スバリ!の中で話題に出ておりましたが、今回の参院選、投票率向上を目的に学生を前提としている18歳選挙権を実施したものの、実際には投票権(選挙権)が行使できないケースがあるそうです。

 つまりこういうことです。
 学生は転出・転入届を出さないまま、入学前の故郷の実家に住民票を置いたままにしている人が結構います。
 その人は、大学生として生活している自治体には住民票が無く、したがってその自治体の選挙人名簿にも記載されません。
 なので、住民票のある実家の住所で選挙権があるかといえば、そうではないこともあるそうです。
 住民票がある実家の自治体の選管に不在者投票用紙を請求したところ、当該の学生氏はその自治体での生活実態が無いので選挙権が無いと判断、そのため不在者投票を断られた、ということです。

 ラジオの番組の中では、杓子定規な扱いとの批判気味でしたが、私もそう思います。
 何かネット上に情報が無いかと検索したらありました。
Yahooニュース:<参院選>住民票移さぬ下宿生 投票できたりできなかったり

 この出来たり出来なかったり、の統一されていないのが問題とも。

 確かに、日本の法律では、「現に生活実態のある場所をもって住所」という規定があります。
 公職選挙法では、この確かに住まいしているのが必要条件とされています。
 なので、自治体の議員選挙で、当選人の資格として、稀にこの「現に住まいする場所」が問題になり、当選無効となったこともあります。
 
 そもそも18歳選挙権は、若い世代から選挙に触れ、政治に関心を持っていただこう、という趣旨なはずですが、住所の規定の杓子定規な運用で、選挙権が行使できないのは、この18歳選挙権の趣旨が生かされていない、という論調です。

 こういうこともあるので、学生など実家を離れて生活するものは、努めて、転出・転入届を出し、住民票を実際の生活の場に置くべきです。
 さもないと、自治体サービスが受けられません。選挙権もその一つ・・・なのですが、やっぱり杓子定規な運用ではなく、個々の事情を考慮し、関係自治体の協議で選挙権行使ができるよう、計らうのが肝要かと思います。

*** 追記 ***
 今回の参院選、7月10日実施です。現在の住所地で投票できる人は、現在の住所に引き続き三か月以上の居住が条件です。
そのため、4月から7月9日までに18歳になった人で、入学や就職でこの間に転居をしていると、旧住所地・新住所地いずれもで選挙人名簿には載らないことになります。そのため通常であれば、このような人は選挙権は無いことになってしまいますが、18歳になるまでの旧住所地で引き続き三か月以上住んでいた場合には、旧住所地で投票できます。
 現実には旧住所地へ行って投票するのは、遠隔地では難しいため、不在者投票ができます。
総務省からのおしらせ。⇒こちら

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