明日、参議院議員選挙の投票日ですね。投票日、用語としては「選挙期日」といいます。少し前に選挙の話云々で「告示と公示」を書いた際に、また選挙関連を書くとしながらその後間が開いてしまいました。
昨日、ご近所ブログの主とも話しましたけど、期日前投票に行かれたそうです。そこで結構多くの方が間違って思われている(らしい)、期日前投票と不在者投票との違いについて、少しばかり書いてみます。
少しばかり年上の方は「不在者投票」というのは御存知ですよね。投票日に投票に行けない場合、ややこしい手続きで根掘り葉掘り聞かれて書類二通を作成し、投票用紙を二重の封筒に入れて投票するというヤツ。その煩雑さを避け、投票率向上の為に設定されたのが期日前投票制度で、不在者投票制度の後任だと思われている方がいるようですが、今でも不在者投票制度は継続しております。ただ「ややこしい手続きで根掘り葉掘り聞かれて」は簡単になっておりますが。
期日前投票制度で投票する場合は、
- 選挙期日に指定の投票所で投票できない人が
- 選挙人名簿に登録されている市区町村の選管の投票所において投票
- 投票しようとする日も満20歳以上
です。期日前投票では投票用紙に候補者名を一名記し、それを投票箱に直接入れます。この上の条件に一つでも当てはまらない方が不在者投票となるわけで、例えば投票日では満20歳に達していても、期日前投票の投票所に赴いた日が満20歳に達する前ですと、それは不在者投票になります。
不在者投票で投票する場合は、
- 選挙人名簿に登録されている市区町村以外の選管で投票する場合
- 自宅で郵便で投票する場合
- 病院・老人ホーム等で投票する場合(指定された施設のみ)
- 上に書いた、満20歳に達する前に投票する場合
- 不在者投票の一形態として、国外投票、洋上(船員)投票、南極投票
こんなところです。不在者投票では投票用紙に候補者名を一名記し、それをまず内封筒に入れて封印します。そしてその内封筒を外封筒に入れて封印し、外封筒には投票者の氏名住所等を記します。これ以降は選管の仕事ですが、この封筒は指定の開票所へ運ばれます。
期日前投票と不在者投票の大きな違いは、直接投票箱に入れるかどうかですね。これは前者が確定投票であるのに対して、後者は投票日においての行使という考え方です。
そのほか、通常の投票日の投票所においても、投票用紙を封筒に入れる場合があるんです。投票所に訪れた本人確認ができない場合など、選挙人(有権者)としての疑義がある場合は投票を断りますが、その場合でも仮に投票させることができます。候補者名を記した投票用紙を封筒に入れて封印し投票箱へ。開票所においてその票に対して可否の判断が行われます。
ところで、「期日前投票」は本来は「きじつぜんとうひょう」が正しい読みです。しかし「きじつまえとうひょう」という方多いですね。放送でもこちらが主流です。
今このコメントを書いている時間は、既に大勢が判明し、予想した以上に与党の後退が伝えられています。
パレットブルーさんのブログコメントにも書きましたけど、参政権は国民の「権利」とされていますけど、それは義務性に近い物と思います。
しかしながら一時の雰囲気に流されて投票するのもどうなのか、と思いますけど。
かつて流血を起こしてまで勝ち取った参政権。大切にしたいものです。
昨日は、ありがとうございました。
昨日、「期日前投票」に行ってきましたが、選挙毎に関心も高まっているようですね。
やっぱり、権利は行使しないといけませんね。
結果が、楽しみですが・・・。