3連ポスター
今日は政治活動で必要な3連ポスターを城南区から立候補を予定している井上まいさんが事務所に届けてくれました。
3連(2連)ポスターってなんだ?と思われる方も多いと思います。
少し難しいですが、公職選挙法の第143条(文書図画の掲示)の規定では、任期満了の日の6ヶ月前迄は、政党の政治活動用ポスターは掲示しても良いが、立候補予定者の個人の政治活動用ポスターは掲示してはいけない」となっています。
即ち、春の統一自治体議員選挙が近づいてくると個人のポスターは法律により貼れなくなります。
今日頂いたポスターは稲富代議士を中心に井上まい候補と筆者が横から寄り添います。
城南区内も次第にこのポスターが増えてくると思います。乞うご期待下さい。
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