年賀状等の挨拶状につきまして
お正月の楽しみのひとつが年賀状じゃないでしょうか?久しぶりの友人、年賀状の時だけ挨拶をする知人、そんな様々なお顔がみれる日本の素敵な風習であります。
この年賀状ですが、実は政治家は、選挙区内の人に年賀状(暑中・残暑見舞等を含む)を出すことは禁止されています。
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状を出してはならないとなっています。
そうなんです・・・・私たち議員は選挙区民の皆さんから来たものは、受け取り後に返礼を書いています。議員から年賀状が来ないと思っている方が居られると思いますが、その様な事情があります。どうかご了解頂けます様お願い致します。
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