町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続登記義務化よりも所有権放棄

2021年03月06日 10時44分13秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







民法及び不動産登記法が改正されます。
相続登記の義務化がついに決定しましたね。住所変更登記も。

これは不動産を所有している日本全国の全員に関係する事柄です。

相続登記の義務化は3年以内、住所変更登記は5年以内に施行するようです。





個人的(司法書士的)には、今まではなかった相続登記(住所変更登記も。)に期限が設けられることで、急ぎで進めなければいけない場面が多くなるだろうな、と思ってます。

そう、負担になる制度です。



相続税の申告のように、「相続登記の期限が迫ってるので急いでお願いします」みたいな依頼が増えるのかな。

今までは期限を気にせず処理を進められるという穏やかさがあったのでよかったんですけどね~。

ただ、相続が発生して1年以内に相談に来る方が多い印象なので、3年以内であればまぁそんなに支障はないっちゃないか。

一方で、税理士さんの相続税申告は10か月以内なので大変ですよね(^-^;
あと、準確定申告は4か月以内だったかな。






また、相続した土地について、一定の要件を満たせば国有化できる制度も新設とのこと。
10年分の管理費相当額を納付する必要があるようです。

地方の空き地や別荘地などでは、そんなに管理費かからない土地も多いと思うので、その場合は10年分でもそんな大きな額にはならないような気もしますけど、管理費の計算方法がどうなるんでしょうか。

相続登記義務化よりも所有権放棄がどうなるかで不動産の権利秩序の行く末が決まると思ってます。










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マンションの建替え等の円滑化に関する法律による権利変換手続開始

2021年03月05日 21時01分37秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




甲区に次の登記が入っていました。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律による権利変換手続開始



【登記簿】








なんでしょう。笑

調べてみたところ、老朽化して耐震性が不足しているマンションの修繕や改修、建替えなどを行うための登記のようです。

この登記が入っている場合、所有者(上記画像の甲区3番)が所有権を処分する場合には「施行者の承諾」が必要なようです。


建替え円滑化法55条(権利変換手続開始の登記)

施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
一 組合が施行するマンション建替事業にあっては、第14条第1項の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
二 個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告

2 前項の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)又は当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。

3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない

4 第2項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。

5 権利変換期日前において第38条第6項、前条第3項において準用する第49条第1項又は第99条第3項の公告があったときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。




施行者の連絡先を調べるところからスタートですね。

この世界には14年ほどいますが、登記は奥が深い!!










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気のせい?

2021年03月04日 23時14分00秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。








・・・・受験者が欠席者の席に座り、かつ受験番号を誤って記入したことについ て、試験監督上の確認が不十分であったこと及び採点事務の段階で受験者データの誤りを修正すべきところ、正しく行われなかったことによるもの ・・・




ほほぅ。

この記事からわかることは、次の3点。




① 行政書士試験は別の受験者の席に座ってもOK
② 行政書士試験は別の受験者の受験番号を書いてもOK
 2553034さん合格おめでとぅー!!!!





それにしても①と②は激しいなぁ。
実際、不合格になっても文句は言えなさそうな間違いですが、合格にしてくれるんですね。

また、行政書士試験研究センター がお詫びを申し上げているのもこれまた乙です。


気になる点は「・・・受験者本人が受験しており合格基準を満たしてい ることを確認しました・・・」とありますが、どうやって確認したんだろう??

なりすましできそうな雰囲気がプンプンするんですけど、気のせいでしょうか。










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