町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続登記義務化よりも所有権放棄

2021年03月06日 10時44分13秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







民法及び不動産登記法が改正されます。
相続登記の義務化がついに決定しましたね。住所変更登記も。

これは不動産を所有している日本全国の全員に関係する事柄です。

相続登記の義務化は3年以内、住所変更登記は5年以内に施行するようです。





個人的(司法書士的)には、今まではなかった相続登記(住所変更登記も。)に期限が設けられることで、急ぎで進めなければいけない場面が多くなるだろうな、と思ってます。

そう、負担になる制度です。



相続税の申告のように、「相続登記の期限が迫ってるので急いでお願いします」みたいな依頼が増えるのかな。

今までは期限を気にせず処理を進められるという穏やかさがあったのでよかったんですけどね~。

ただ、相続が発生して1年以内に相談に来る方が多い印象なので、3年以内であればまぁそんなに支障はないっちゃないか。

一方で、税理士さんの相続税申告は10か月以内なので大変ですよね(^-^;
あと、準確定申告は4か月以内だったかな。






また、相続した土地について、一定の要件を満たせば国有化できる制度も新設とのこと。
10年分の管理費相当額を納付する必要があるようです。

地方の空き地や別荘地などでは、そんなに管理費かからない土地も多いと思うので、その場合は10年分でもそんな大きな額にはならないような気もしますけど、管理費の計算方法がどうなるんでしょうか。

相続登記義務化よりも所有権放棄がどうなるかで不動産の権利秩序の行く末が決まると思ってます。










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