町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

コロナと役員重任登記

2020年04月15日 15時13分28秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。


( ..)φメモメモ


【Q】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。


【A】 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。

そのような場合には、改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については、定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなるものと考えられます。

毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例
当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず、令和2年7月20日に開催した場合、当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は「令和2年7月20日重任」となると考えられます。




とのことです。
将来、会社謄本を見たときに、任期計算間違えないようにしないとダメですね。













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