町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

9回特攻に出撃して、9回生還した特攻兵。

2018年08月11日 23時01分34秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







9回特攻に出撃して、9回生きて帰ってきた人がいたことを知ってましたか?


不死身の特攻兵〜軍神はなぜ上官に反抗したか〜」を読みました。


ノンフィクションです。

僕の中の特攻隊のイメージというか、先入観が崩れました。


・特攻隊は神風特攻隊だけではなかったこと
・喜んでお国のために特攻したのではなかったこと
・特攻して死ぬことに疑問を持つ者もたくさんいたこと
・特攻を断固拒否した隊があったこと
・敵を駆逐するかどうかは二の次で、ただただ死んでくることを命じられること
・実は特攻による戦果はほぼなく、海軍の保有しているデータは戦果を盛っている可能性が高いこと
・生還した特攻兵を外部に知られないように軟禁状態にしていた寮が存在したこと


など。





読んでいると、狂った時代だなぁ、と思いつつ、ふと本の世界から現実に戻る時、安堵感さえ感じる程の緊張に包まれていることに気付きます。


敵を倒すことが目的ではなく、死ぬことが目的とされる不条理の中で、不満を持ちながらも抗うことさえできずに、ただただ・・・。

精神主義の時代、この時代に技術は必要なく、勝利を信じたものが勝つということを重視されていました。

敵を倒せないのは気持ちが足りないんだ、敵機を撃ち落せないのは精神が弛んでるんだ、と。
この精神主義が、特攻を生み出す思考回路を作り出していたような気もします。

僕がこの時代に生まれていたらどうしていたか、想像もつきません。

理屈抜きで戦争はダメだと思います。
とにかく戦争はダメ。




この本は、そんな中でも9回特攻に出撃して、9回生還した人についての本です。
上司の命令は有無を言わせず絶対という時代に、死ぬ必要はないと自らの意思を貫いた方のお話です。

ネタバレするのであまり書きませんが、今の時期に読んで損はないものだと思います。

あと、少し話は遡りますが、驚いたのが、日露戦争時代、戦争前の明治36年と戦争が終わって2年目(明治40年)の各新聞社の発行部数に関してです。



戦争に賛同する新聞社の発行部数は約3倍に増え、戦争に批判的な新聞社は廃刊に追い込まれるという現状があったようです。



まぁ戦争は、お金になるということですね。

そして、国民が求めるのは、真実ではなく「話題性」だということ。

そこでは善悪の判断は機能しない。

戦争に反対する新聞社を買い支える大衆はなく、新聞社は日露戦争以降、戦争が商売になることを知ってからは軍部に協力的な姿勢を取るようになった。



筆者は言います。

特攻が続いたのは、硬直した軍部の指導体制や過剰な精神主義、無責任な軍部・政治家達の存在が原因と思われますが、主要な理由の一つは、『戦争継続のため』に有効だったからだと、僕は思っています。戦術としては、アメリカに対して有効ではなくなっていても、日本国民と日本軍人に対しては有効だったから、続けられたということです。




有事でも、平和と言われている現代でも、命令する側(仕組みを作る側)の精神は同じように思います。

弱者のため、という大義名分を謳いながらも、その実は自分の地位や名誉を守るために巧みに搾取していく、その構造はいつの時代も変わらないですね。

ぜひ、このお盆休みにでも読んでみてください。

あっ、事務所は休まず営業してますので、いつでも連絡してください。笑








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人の気持ちを理解するのに、勉強ができるとかできないとかは関係ない。

2018年08月08日 22時51分19秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






人は、自分がすんなり通った道を、他の人も当たり前のように通過していると思うんでしょうね。


そんなことないのに。


あなた方が何事もなく通過した道で、必要以上に苦しんでる人がいることを想像できないんでしょうか。



苦しい経験や辛い経験をした人は、人の心の痛みに敏感になる。

同じ苦しみでなくても、同じような苦しみとして他人の心を推し量ることができる。

経験豊富な人ほど、その能力は高い。

そういう人を見ると、この人は頭がいいなぁと思う。




できれば、苦しい道や辛い道は避けたい。

でも、人としての深みはそこからしか生まれない。

自ら進んでその道を選ぶ人もいるでしょうが、なぜか自然といつもそんな道を歩いている人もいる。




あ~それは辛いよね、あ~それは苦しいよね、という他者への心の奥底から湧き上がるような共感能力があるかないかで、人間としての幅に随分違いがあるような気がする。


あなたが思いもしない部分で、あなたが思いもしない段階で、あなたが思いもしないレベルで、人生を左右するような悩みを抱えている人もいる。


あなたの何気ない一言が、あなたの好意からの一言が、あなたの悪気のない一言が、誰かの心を削いでいるかもしれない。


きっと、そういう人は一生気付かないでしょう。


僕も同じように誰かを苦しめてるかもしれない。









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売買契約の「解除」を原因とする「所有権移転登記」と「所有権移転登記の抹消」

2018年08月07日 00時27分28秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





司法書士試験の基準点が発表されたようです。


平成30年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の基準点等について


合格してるかどうかギリギリの人はまだ拷問が続きますね。










いろいろ資料を整理していると、試験当時のものがちょいちょい出てきます。

ということで、司法書士試験ネタ。





Q,
売買契約の解除を原因とする所有権移転登記を申請する場合、その売買契約を原因とする所有権移転登記後に設定された抵当権の登記名義人の承諾書の添付を要するか?







この過去問、急いで解くと普通に間違えます。笑



上記の問題が、
解除を原因とする所有権移転登記の「抹消」を申請する場合であれば、抵当権者の承諾書は必要ですよね。(不動産登記法68条)



所有権移転登記であれば抵当権は生き続けるので承諾書の概念は出てきません。


冷静に考えれば解ける問題ですが、本試験の緊迫した状態だと間違えやすい問題ですね。


ちなみに問題の答えは「要してたまるか」です。








多摩センターのお祭り。
いつか多摩センターで一旗揚げます。












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独立前と独立後の違い⑦

2018年08月04日 16時39分41秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




独立前後シリーズ第7弾!!
第10弾までもう少し。笑




独立前と独立後の違い①
独立前と独立後の違い②
独立前と独立後の違い③
独立前と独立後の違い④
独立前と独立後の違い⑤
独立前と独立後の違い⑥




さて、7つ目の独立前と独立後の違いは、



寂しい



です。






これは、一人事務所限定だと思うんですけど、仕事場に一人しかいないので寂しくなります。笑

独立当初は「一人最高だぜぇ~!!」と無条件に思ってましたが、いいことばかりではないなと。


ヤフーニュースとかの話題で一緒に盛り上がりたいじゃないですか。
休みの日なにしてた?」とか「めっちゃ腰いてぇ~」とか「夏休みどっかいくの?」とか「ニギニギしましたか?」とか適当な話したいじゃないですか。

一人事務所だと、「人の声」というのは人に力を与えてることを痛感します。
人の声が当たり前のように聞こえる日常は素晴らしいものなんだと思います。




人は人を人にする


ある障害を持った方が仰っていたのが強く印象に残っているのですが、本当にそうだなぁと感じます。

一人で考える時間、孤独と戦う時間は絶対に必要ですが、そればかりでは限界があるんだと思います。




人を雇うのも考えるんですけどねぇ・・・。

スタッフが欲しい!と思うことは多々ありますが、いつもなんとか乗り越えられちゃうので、まだです。笑

適度に筋トレする時間もあるのでまだです。

とうことで、一人じゃ何とかならなくなるくらいもっと仕事増えるように頑張ろ。











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民事信託・家族信託の税務署への届出

2018年08月02日 15時26分43秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




民事信託・家族信託では、基本的に次の4つの場面で税務署への届出が必要になります。


① 信託設定時に届出
② 信託変更時に届出
③ 信託終了時に届出
④ 毎年1月31日までに届出




しかし、これらは必ず届け出なければならないというわけではなく、条件に応じて届け出ることになります。


さて、届出書類の1つに「信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表」というものがありますが、これは、受益者別に計算した信託財産の価額の合計額(相続税評価額)が50万円を超えない場合、自益信託の場合等には届出が不要になります。


なので、まぁ自益信託だとシンプルなんですけどね。


ここで、今かかわっている案件での疑問が一つ。

その信託は他益信託(委託者≠受益者)なのですが、受益者が夫婦2名(A・B)で、Bの受益権の割合を「Aの扶養義務の範囲内」という定めにしています。
(なお、Aは委託者兼受益者なのでAに関しては自益信託です。)

この定めによってBに贈与税はかからなくなりますが、「信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表」の届出は必要なのか、ということです。



自益信託ではないので届出が必要そうに思えますが、Bの受益権はAの扶養義務の範囲内という制限があります。

この場合の財産評価はどうするのか?と思ったので、税務署に聞いてみました。

結論としては、「他益信託ではあるが、Bの受益権がAの扶養義務の範囲でというものであれば、信託に関する受益者別(委託者別)調書及び合計表の届出は不要です。」とのこと。


へぇ、そうなるんだ。
これは全国統一見解なのかな?

ちょっと疑問に思いつつも税務署が言うならまぁそうなんだろうということで、今回は他益信託ではありますが届出はしないでいいという結論になりました。
違う結論があれば教えてください!





※ 追記(2018.8.13)

本丸?である立川税務署の担当者から連絡があり、「受益権の内容が扶養義務の範囲内でも、それは相続税評価額とは関係のないものだから、法定調書は提出してください。」とのことでした。
法定調書の記載方法は下記のとおり。
・「信託財産の価額」の欄は、信託財産に不動産が含まれている場合は空欄でOK
・摘要欄に「受益権の割合は扶養義務の範囲内」と書く必要はない
・「信託財産の所在場所」は不動産は所在地番、現金なら銀行名等
・提出事由は「信託設定」や「効力発生」など
・「記号番号」は書かなくていい(税務署でも書き方がわからないとのこと。)














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