町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

会社設立登記の登録免許税~半額への道~

2018年04月05日 14時48分42秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





会社設立の依頼者さんから、

商工会議所の起業塾なるものを受講したんですが、会社設立の登録免許税は半額になりますか?
とのことでご連絡がありました。




会社設立の登録免許税が通常0.7%のところ、ある証明書を法務局に提出すれば0.35%になるという制度があります。
登録免許税の半額セールです。


この制度は町田市では「町田創業プロジェクト」と呼ばれています。
国に認定された「特定創業支援事業」を1ヵ月以上にわたって受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を全て習得し、起業家カードに記録する必要があります。
他の市区町村では名称や証明書様式等が違うと思いますが、ちょっとメンド―な感じなのがネックです。
(今回の依頼者の方は秋田県の方なので秋田県の商工会議所が開催する「あきた起業塾」というものでした。)


ちなみに、この半額の根拠法令は租税特別措置法80条2項1号です。(間違えてたら教えてください。笑)



ただ気になる点が一つ。

六法を引いてみると、この半額の恩恵を受けるには「平成30年3月31日までの間にされた認定に係るもの」と記載されています。
この期日までに受講を終えて、かつ、国(市)から認定を受けなければいけません。


本件依頼者さんは受講を終えたのは今年1月でまだ認定は受けていないとのことでした。

ということは・・・・・

!!??
もう過ぎてる!?


これでは半額セールが受けられないと思ったのですが、調べたところ平成30年度税制改正で平成32年3月31日まで延長されてますね。

一件落着ということで、これから蒲田まで相続放棄の相談に行ってきます。






先日、野暮用で立ち寄りました。
京王八王子駅の近くです。










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