町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相談するタイプ

2021年10月28日 23時47分25秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



相続人の中に相続放棄をしている者がいる場合、相続放棄をしたことを証する書面として相続登記の際に添付できる書面は下記のうちどれでしょうか?


① 相続放棄申述受理通知書
② 相続放棄申述受理証明書
③ 相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書



正解は最後に。
(最後までブログ読ませるためじゃなく答えが見えないようにするためなので、答えだけ見たい人は途中読まずに最後に行ってもらって大丈夫です。笑)









周りに助けられてるな~とヒシヒシと感じる今日この頃。

僕は一人で考えた上で、周りの意見を意識的に聞くようにしています。

すると自分一人の思考では到底及ばなかった範疇の答えが見つかることが多々あります。
だから、自分の中で結論が出ても、周りに相談するようにしています。

そう、僕は積極的に相談するタイプです。

僕の場合、1人で考えることができるレベルはたかが知れている。
第三者の意見を取り入れ、再考する。


あ~その視点があったか!

やっぱりそうだよね。

何その考え!斬新!好き!



もちろん相談することで余計迷うこともありますし、心が重くなるか軽くなるかは相談することのワクワクポイントです。
自分の思考に味付けをすることで心が俄然動くこともある。

相談してみよう、と思ってもらえる司法書士になりたいなぁ。






さて、冒頭の質問の答えは、①②③です(平成27.6 登記研究第808号)。
全て相続登記で使えます。











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