町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

不動産登記のオンライン申請における登記原因証明情報のPDFファイルの取扱いについて

2020年03月26日 19時24分44秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



4月1日から配偶者居住権が始まりますね。
当該権利は登記が必要ですから司法書士としては頭に詰め込む必要があります。

前に勉強したのに忘れていることは内緒です。
配偶者居住権の登記に関しても政令等が公布されているので要チェックですね。






オンライン申請時に添付する登記原因証明情報に関しての取扱いが実務に則したものになるみたいですね。
やっとか!!笑

なお、下記事務連絡は東京以外に適用されるのかは不明なので、法務局に確認をするようお願い致します。



不動産登記令附則第5条第1項の規定によって登記の申請をする場合に申請 情報と併せて提供すべき登記原因を証する情報の取扱いについて 
(令和2年3月11日付け首席登記官(不動産登記担当)事務連絡) 


① 申請情報と併せて提供されたPDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容について字句の訂正又は記載の一部遺漏がある場合 
PDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容(登記原因又は登記事項に関する部分を含む。)に字句の誤り又は記載の一部遺漏がある場合であっても、特例方式によって後から提出された登記原因証明情報の原本に、これらの字句の訂正又は遺漏箇所の記載がされ、これらが形式的な訂正等であると判断できるときは、適法なPDFファイルの提供があったものとして事務処理を行う(書面申請の取扱いと同趣旨)こととする。 
なお、この場合、補正通知によりPDFファイルの差し替え等は要しない。 ただし、単なる誤記の域を超え、当初の登記原因等と根本的に異なるものであるなど、架空の登記の申請又は登記妨害など不当な申請と登記官が疑うに足りる相当な理由がある場合は、不動産登記法(以下「法」という。)第25条第5号の規定により却下する。 




② PDFファイルの提供の誤りの場合 
(1)適正な登記原因証明情報が申請当時に存在していたことが推認できる場合 
PDFファイルの提供がない場合又は全く異なったPDFファイルの提供があった場合であっても、同日かつ同一の申請人又は申請代理人が申請した別の登記申請(連件申請における添付誤りなど)に当該登記申請に提供すべきPDFファイルが提供されていた場合は、架空の登記の申請又は登記妨害など不当な申請でなく、かつ、適法な登記原因証明情報が申請当時に存在したと認められることから、補正コメントを付した補正通知をするとともに申請人等に電話連絡し、申請人等から補正情報と併せてPDFファイルの再送をすることを認めることとする。 
なお、この再送を認めるのは一度に限るものとし、かつ、補正情報が登記所に到達するまでの間に同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託がない場合に限るものとする。 
また、既に登記原因証明情報の原本を登記所に送付しているなど、PDFフ ァイルを改めて作成することができず、補正を行うことができない場合は、その旨を登記官が申請情報等に補記することをもって、申請人等が補正したものとみなす扱いとする。


(2) 適正な登記原因証明情報が申請当時に存在していたことが推認できない場合 
PDFファイルの提供がない場合又は全く異なったPDFファイルの提供があった場合であって、同日かつ同一の申請人又は申請代理人が申請した別の登記申請に当該登記申請に提供すべきPDFファイルが提供されていたことが確認できない場合は、適法なPDFファイルの提供がなかったものとして、取下げの機会を与えた上で、法第25条第5号の規定により却下するものとする。


(3) 補正情報とともに適正なPDFファイルが提供されない場合及び補正までの間に同一不動産に対して登記の申請等があった場合 
補正情報とともにPDFファイルが提供されない場合及び再度全く異なったPDFファイルが提供された場合、並びにPDFファイルを添付した補正情報が登記所に到達するより前に、同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託があった場合は、取下げの機会を与えた上で、法第25条第5号の規定により却下するものとする。 




③ 取下げ又は却下が反復継続的に行われる申請の場合 
上記①及び②について、取下げや却下が繰り返し行われている申請については、本取扱いにより補正を促すことを要しない。 






とのことです。
③はいきなり却下ってことかな。

まぁこれでオンライン申請の抵抗が今までよりは軽減されますね。










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