町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

後見業務の難しさ

2021年02月01日 17時50分55秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







平均年齢 40.02歳 
最低年齢 21歳  6人 
最高年齢 73歳  1人 


それにしても平均年齢が高齢化してますね~。










最近、頭を悩ましているのがある方の後見案件。

というか、後見業務は一番難しいと言っても過言ではないです。

後見に関する知識だけではダメで、相続や離婚、生活保護、介護関係、年金、保険などの側面だけでなくその他日常生活全体を鑑みて方針を判断する必要があるので、非常に頭を使う。

後見業務は法律の難しさはもちろん、法律とは別の部分での難しさも多くあります。




さて、ちなみに今頭を悩ませているのはこんな感じ・・・

・被後見人本人は生活保護受給者で施設暮らし。

・亡くなった夫名義の未登記の建物(空き家)あり。

・借地権(当時の借地契約等の資料はなにもなし)なので地代発生し続けている。地主からは早く何とかしろとつつかれている。

・被後見人本人と亡夫の間には子供がいないため、兄弟姉妹が相続人になる。相続人を調査したところご高齢の方や、外国人(日本語話せない)や未成年者あり。

 ・相続人代表者とアポを取り相続放棄の方向で進めていたが、連絡が途絶える。←今ここ





みなさんならどうしますか?笑

見る人が見れば「ご愁傷様です・・・」と言わずにはいられないはずです。

いえ、どうぞ言ってください!





➀ なんとか連絡を取って相続放棄を進めてもらう
② 遺産分割協議を全員とする
③ 遺産分割調停を申し立てる




まぁ通常考えるのはこの3つだと思いますが、

➀は熟慮期間及び高齢者・外国人・未成年者の関係で難易度がかなり高い。
不可能ではないと思うけど、自分達で相続放棄を申し立てると言っていたのでおそらく難しい。

②も無理っぽい。
後見申立てと特別代理人選任する必要ある。
外国人の詳細は不明だがサイン証明の調達も視野に入れないといけない。
というか、現状そもそも話し合いができないので協議不成立状態。

③もありだが②と同じような難題あり。
もしやるならお金がないので本人申立として僕が申し立てますが、正直骨が折れる。
調停不成立で審判手続きになって「不動産は相続分に従って共有にしろ」とか審判下りたら結局意味なし。




う~ん・・・。
・・・誰かお知恵を貸してください。笑











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