町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
代理権消滅後に当該代理権を超えた行為がされた場合、代理権消滅後の表見代理(民法112条1項)と権限踰越の表見代理(民法110条)の重畳適用がなされてきたが、民法改正により112条2項で解決。
この辺は受験時代思い出します。
一次試験合格された方おめでとうございます。
油断すると落ちると言われている二次試験も頑張ってください。
司法書士試験に落ちたとしても、落ちたという事実からプラスの要素を見つけ出し、また未来への活力にする、これも一つの能力だと思います。
ただし、それは人生をかけて本気で挑戦しなければ得られない。
”不合格でも得るものがある”と心の底から言えるのは、やはり最後には合格した者でないと本心では言えないと思います。
不合格は合格してこそ生きる。
別の道で成功すれば、それもまた、つまりは合格なのでしょう。
ちなみに僕は、多くの人が年々点数を伸ばすのと違って、合格した前の年は1回目と同じような成績で絶望しました。
年々上がってれば"この調子でやれば来年こそはいけるぞ!"とか思うこともできたかもしれませんが、ただただ絶望しました。
そんな人が1人はいると思います。
他の受験生や合格者のブログ等で年々順調に点数が上がっているのを見ると".自分には合格は無理なのかな"と思ってしまうかもしれませんが、来年受かるので安心してください。
僕のように点数下がった人は勉強方法変えるといいと思います。
自分に合った本気の出し方、勉強方法を早く見つけるわけですが、それが難しいんだよハゲ!と言われたらそれまでです。アデランスです。
なお、どうでもいいと思いますが、個人的にもかなり嬉しいことがありました。
嬉しいこと、は頑張らなければ味わうことができません。
嬉しいということは頑張った証拠です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
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