町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

法務局らしからぬ

2022年04月22日 18時39分10秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



承認欲求は、SNSのいいねやYouTubeの登録者数・再生数などでは本当の意味で満たされないと気付いてからが勝負ですよね。なんの勝負?







弊所は4月は一年で1番落ち着いている月です。
毎年です。

最近は海外からの相談者が続いております。
渉外事務所だっけウチ?笑




ところで、

例えば、AがBにお金を借りたとします。
そしてAがBにお金を返そうとしたらBが受け取ってくれないとします。

さぁ、皆さんがAならどうしますか?

えっ、拒んでるんだから返さなくていいじゃん。
ラッキー!




僕にもそう思っていた時期がありました。(刃牙風)

でもこれはそのままにしてはダメなんですよね~。

返さないと債権債務は残ったままなので、利息も付きますし、相続もされます。
そうなると面倒ですよね。



また、よくある例としては、賃貸借契約の場合ですかね。

家賃の値上げをするオーナーが、値上げに反対する借主の支払い(値上げ前の家賃)を拒んだりすることもあります。

その場合には家賃未払いで賃貸借契約を解約されてしまう恐れもあります。




そういった場合に供託を利用するわけです。

供託は、法務局に「債権者がお金受け取ってくれないから法務局さんおなしゃす!」と言って法務局にお金を払います。

そして、法務局にお金を払えば(供託すれば)債務が消滅します(民法494条)。




さて、今回、被相続人がある企業に土地を貸して賃料を受け取っていたのですが、相続人が多く債権者不確知(誰に払えばええねん!)で当該企業が賃料を長い間供託し続けている案件に遭遇しました。


相続人を調査し、遺産分割協議書を作成して進めることになるわけですが、法務局と協議をしている中で、「協議書のひな形送りましょうか?」という法務局らしからぬ(失礼)優しさを見せつけてきました。ほれてまうやろー

もうすぐGWだからでしょうか?

供託金に関する協議書は自分で内容考えて作成できるのですが、法務局のひな形に興味があったのでありがたく頂くことにしました。

供託窓口は登記の窓口とは異なるので、法務局内でも部署によって雰囲気が違うなぁと感じます。



ちなみに、大きい声では言えないので、少し小さい声で言いますが、登記の窓口だったらこの対応はあり得ないです。

むしろ「司法書士なんだから自分で調べて結論出して。なめんなよ。」と普通に怒られます。(マジです。)




というか、話は変わるんですが、18:30から民事信託のZoom研修受ける予定が手帳に入っているのですが、どの団体の研修なのかがさっぱりわからなくて諦めてYouTube見ながらブログ書いてます。

どなたか、何の研修かわかったら教えてください。笑















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