町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
法人が買主の売買のケースで考えてみます。
買主の住所を証する書面としては「会社法人等番号」(※)を提供すれば添付省略が可能であることは司法書士であれば知っていることと思います。
※ 詳しくはこちら→不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
例えば、買主である法人の本店所在地が移転して変わっていたが、それを何らかの理由で把握できていなかったとしましょう。
買主の委任状等にはもちろん旧住所が記載されたまま押印を頂いている状況です。
つまり、押印時点でも買主の法人は旧本店所在地の記載に気が付かなかった。(ハンコをバンバン押す方は結構いるので要注意です。)
つまり、押印時点でも買主の法人は旧本店所在地の記載に気が付かなかった。(ハンコをバンバン押す方は結構いるので要注意です。)
そのまま登記申請書の権利者欄の本店も旧住所のままで申請します。
この時、補正等もないまま無事に?登記が完了したとしましょう。
さぁ、ここからです。
出来上がった謄本の所有者欄には旧住所のまま登記された法人が所有者として見事に記載されることになります。
司法書士としてはこう考えます。
確かに申請書は旧住所を記載しちゃったけど、会社法人等番号提供してんだから法務局側で気づいてよ。
自分のミスを棚に上げるかなり勝手な考えではありますが嫌いじゃないです。
感情論としては一理あります。
そもそも、「会社法人等番号があれば本店確認できるから本店を証する書面の添付省略してもいいよ~」ってのが始まりなわけで、そうであるなら会社法人等番号を提供すれば法務局側で新本店を確認できたでしょ!?
ねぇ?
そうでしょ?
ねぇ。。。
お願いだからできたって言ってよ(/_;)
となるわけです。
そこで、司法書士は猛烈な勢いで法務局に職権更正ができないか確認の電話を入れるわけです。
しかし、残念なことに上記のような場合には基本的に職権更正はできないと考えていいでしょう。
職権更正になるには法務局側の全面的なミスが必要になる印象です。
今回のケースでは、たしかに法務局側にも落ち度はあります。
しかし、旧住所で進めてしまった司法書士側にも落ち度はある。
なので法務局としては、
申請書のとおりに登記しただけなので。
申請書の記載が旧住所であれば職権での更正は難しいです。
のような、「えっ、AIと電話してんのかな?」と錯覚するほどの狂おしい対応をされることでしょう。
司法書士側に落ち度が見受けられるのであれば職権更正を認めてもらうことは難しいかもしれません。
ただ、司法書士側にもミスがあるが、法務局側にもミスがあるという状況で職権更正を見事勝ち取った伝説の補助者を目の前で見たことがあります。
ものすごい屁理屈を主張して、ものすごいタダをこねていました。
その伝説の補助者は職権更正を勝ち取った電話を切った後、満面の笑みでこう言っていました。
いやぁ~言ってみるもんだな!
登記って面白いなと思いました。
こんな時代だからこそ、死について再度考えてみようと思います。
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