町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

意思決定支援

2021年11月26日 19時56分18秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



11月の平日も残るは2日。

29日と30日は奇跡的に決済が1件ずつあります。

29日の決済についてはまだ書類が仲介さんから送られてきてません。

おそらくですが、このまま送られてこない気がします。

電話も繋がらず、メールも返信がない。

それでも司法書士は立ち止まってはいけません。

焦る気持ちを抱えたまま土日を過ごすのは司法書士だけでいいんです。








今日は、LSの後見研修で本人の意思決定支援についてのディスカッションを行いました。

後見業務においては、本人の意思を最大限に尊重する必要があります。

しかし、認知症などで意思表示が難しい、判断をすることが難しいことが多く、どのようにして本人の意思を推定するのかが大事になってきます。

関係者や関係資料などから本人の趣味嗜好や希望などを推測する。

いかに本人になりきれるのかだと思います。

ただ、本人の希望はわかるけどそれをやるのは現状では損失大きいよね、という状況もあるので、そこはストップをかけて別の道を探してあげないといけない。

本人になりきった結果、間違った選択をするのはできるだけ避けたい。

後見人としてNOを出したことが実は間違っていた、となると本人の一度きりの人生を棒に振る可能性もあります。

後見業務は本当に難しいです。

なお、本人と面会する度に「お前誰だ!なんで私の通帳持ってんだ!」と不審者と思われるところは後見人の悲しい性ですが、「僕は〇〇さんのために動くから!安心してほしい!」と根気強く話していくと最後は笑顔になることもあるので、人間の面白さも感じます。








素敵でした。











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良くも悪くも

2021年08月01日 22時31分30秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







おそらく、後見人として後見業務を行っている多くの司法書士、弁護士や社会福祉士がちょいちょいちょい!と思っているでしょう。



そして最大の問題は、「親族以外の後見人」が増えている点だ。”とのことですが、そこが問題なのではなく、そうなった背景が問題なのだと思います。

親族以外の後見人とは、司法書士等の「専門職後見人」のことですが、そうなった背景に親族後見人の横領や、法的業務への対応ができない等の問題があるからだということを忘れてはいけないと思う。

(もちろん、一部の専門職後見人が横領をして定期的にニュースになることも忘れてはいけない。)



その他にもそれはちょっと違うんじゃない?と感じる部分がいくつかあったので、後見業務を知らない方が執筆しているのだろうと推測せざるを得ない内容です。

記事の中で「ある意味で”効率のいい”ビジネス」という記載がありましたが、
個人的には後見業務は司法書士が扱う業務の中でもかなり難しい業務だと感じているので、少なくとも”効率のいいビジネス”と思ったことはないです。

個人的に難しいと思う主な点は次のとおり。

① 取り扱いが定めっていない部分が多い
② 司法書士によって対応の仕方や考え方も違う
③ 答えがないことを答えがないまま進めなければいけないことが多い
④ 本人と馬が合わないことがある
⑤ 親族と馬が合わないことがある
⑥ 施設や病院の担当者と馬が合わないことがある



後見は、多くは受任してからどのような案件なのかを調べることになることが多いので、受任したのはいいものの、いざ進めてみると上記④⑤⑥のような問題も生じやすいです。

しかし、それでも簡単に辞めることができないのが後見業務。

馬が合わなくてもやり続けないといけません。
(交代要員を見つけ出して交代すること等も1つの手ですが。)




また、「ビジネス化しつつある実態」とありますが、後見業務はビジネスです。
なお、現状、後見業務には報酬の発生しない(後見人司法書士が善意で動く)ボランティア的要素は多くあるのですが、それは後見制度の”隙”であって、専門職後見人が後見業務を行う以上、それはビジネス以外の何物でもないです。

もちろん上記は個人的見解です。
後見業務は慈善的、社会貢献的な精神がないとできないのは間違いないですが、それでもやはりビジネスに他なりません。




現在も、後見業務でいくつか悩まされていることがあり、地区リーダーにも相談をしているような状況です。

後見は効率よく儲かる、なんてのは幻想ですし、後見を使うと本人の家族や親族が多くの不利益を被るようなことは通常ありません。

後見制度は、良くも悪くももっと変わっていかなければいけない制度ではあると思います。










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認知症になる前に。

2021年02月19日 11時19分05秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







ほほぅ。

トラブルの香りがプンプンするな~。

利用者家族の状況によって、この制度が吉と出るか凶と出るかが分かれるところだと思います。


成年後見とは?(町田リーガル・ホームHP)



認知症に限らず、判断能力が低下すると基本的に窓口での預貯金の引き出しはできなくなります。
銀行員に「後見制度を利用してください。」「後見人を付けてください。」と止められます。
銀行はトラブルを避けたいんですよね。
まぁ家族等がキャッシュカードを使ってATMで引き・・・・・やめときます。笑


んで、認知症になると預貯金が引き出せなくなるから後見制度を使わざるを得ない。

しかし、この後見制度は一度利用すると基本的に本人が亡くなるまで続きます。

さらに、預貯金を引き出すためだけに後見制度を利用したのに、預貯金だけでなく全ての財産について後見人が管理することとなり、基本的には家族であっても第三者として扱われてしまい当該財産を家族のために自由に使うことができなくなります。
(裁判所の許可をもらえば可能。少額であれば後見人の判断で行うこともあるでしょうが、この辺はブラックボックス。)

また、後見人への報酬も支払わないといけないため、「預貯金を引き出したいだけなのに・・・・」という歯がゆい思いをすることもあるでしょう。

ちなみに、この後見人には司法書士が選任されることが多いです。
その次は弁護士だったかな。





現在でも、代理人制度というものが金融機関によってありますよね。
たしか。

一定の目的(医療費等)のためであれば、家族が預金を引き出せるものです。

ただ、これはあくまで「委任契約」だと思うので、本人が認知症等になってしまうとやはり後見制度を検討しなくてはいけない状況になるでしょう。






認知症の問題は日本全体で喫緊の課題です。
どの家族にも起こりうる問題です。

認知症になる前であれば、生前贈与や家族信託(民事信託)、遺言書作成、任意後見、保険契約や不動産の換価処分等の相続・認知症対策が取れますが、そのような対策をせずに認知症になってしまうと、誤解を恐れずに言えば後見制度一択になります。

ただ、ん~まぁ認知症になったら必ず対策ができなくなるか、というのはまた別問題なんですよね。
認知症と一言で言っても様々ですから。
これは専門家によっても考え方が分かれるところだと思います。







弊所に相談に来られるケースで多いのが「最近親の物忘れがひどくて・・・」「親に認知症の症状があって・・・」などというような場合が多いです。

そのような中には「もう少し早く相談に来てくれれば対策が打てたのに・・・」と非常にもどかしい相談で終わることも珍しくありません。

まぁ司法書士がOK出せば進められることもあるんですが、そんなリスクを負う司法書士は通常いないと思います。




認知症になる前に、元気なうちに司法書士に相談に行くことをおススメします。










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後見業務の難しさ

2021年02月01日 17時50分55秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







平均年齢 40.02歳 
最低年齢 21歳  6人 
最高年齢 73歳  1人 


それにしても平均年齢が高齢化してますね~。










最近、頭を悩ましているのがある方の後見案件。

というか、後見業務は一番難しいと言っても過言ではないです。

後見に関する知識だけではダメで、相続や離婚、生活保護、介護関係、年金、保険などの側面だけでなくその他日常生活全体を鑑みて方針を判断する必要があるので、非常に頭を使う。

後見業務は法律の難しさはもちろん、法律とは別の部分での難しさも多くあります。




さて、ちなみに今頭を悩ませているのはこんな感じ・・・

・被後見人本人は生活保護受給者で施設暮らし。

・亡くなった夫名義の未登記の建物(空き家)あり。

・借地権(当時の借地契約等の資料はなにもなし)なので地代発生し続けている。地主からは早く何とかしろとつつかれている。

・被後見人本人と亡夫の間には子供がいないため、兄弟姉妹が相続人になる。相続人を調査したところご高齢の方や、外国人(日本語話せない)や未成年者あり。

 ・相続人代表者とアポを取り相続放棄の方向で進めていたが、連絡が途絶える。←今ここ





みなさんならどうしますか?笑

見る人が見れば「ご愁傷様です・・・」と言わずにはいられないはずです。

いえ、どうぞ言ってください!





➀ なんとか連絡を取って相続放棄を進めてもらう
② 遺産分割協議を全員とする
③ 遺産分割調停を申し立てる




まぁ通常考えるのはこの3つだと思いますが、

➀は熟慮期間及び高齢者・外国人・未成年者の関係で難易度がかなり高い。
不可能ではないと思うけど、自分達で相続放棄を申し立てると言っていたのでおそらく難しい。

②も無理っぽい。
後見申立てと特別代理人選任する必要ある。
外国人の詳細は不明だがサイン証明の調達も視野に入れないといけない。
というか、現状そもそも話し合いができないので協議不成立状態。

③もありだが②と同じような難題あり。
もしやるならお金がないので本人申立として僕が申し立てますが、正直骨が折れる。
調停不成立で審判手続きになって「不動産は相続分に従って共有にしろ」とか審判下りたら結局意味なし。




う~ん・・・。
・・・誰かお知恵を貸してください。笑











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銀行を信用するな

2020年04月10日 17時52分44秒 | 後見
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




いや~司法書士としてはなかなかのタイトルですよ。笑
銀行と提携している司法書士にはできない芸当です。

ただ、僕は銀行から仕事もらってないのでできます( `ー´)ノ



さて、現在、後見人に就任した方の財産の調査をしているんですが、これがまぁ頂けない感じです。

本人の財産を調べていると、誰もが知っている信託銀行で投資信託やら遺言信託やら死因贈与やらいろいろやっていて、ん~?ちょっとおかしいな・・・と思ってたんです。



こんな複雑なこといろいろやるか普通・・・

本人はまぁしょうがないけど、家族も知らないって言ってるし・・・




財産は比較的多く持っている方なので、たぶん”狙われたな”と思い、これはずっと手数料も取られ続けるし本人のためにならないので解約をしようと思ったわけです。

そして、なによりも不可解なのが、後見申立ての数か月前に契約している商品があったりして、これは搾取されていると確信しました。
というか、もはや犯罪の匂いがしました。



そこで、念のため裁判所と家族にも解約する旨の確認を取ったわけですよ。

んで、銀行窓口に行って1時間くらいかけて解約手続きをしたら最終的に銀行側のミスで解約手続きができなくて、その日は一旦事務所に戻り、後日担当者が事務所に来て解約手続きを1時間くらいやって無事に終了し、あとは後日手続きが完了するのを待つだけだと思っていたら、銀行担当者の上司から電話が・・・




銀行:
今回の解約の件ですが、投資信託の〇〇という商品は解約できますが、その他の商品は解約できません。今回ご契約いただいている商品は死因贈与と紐づいた商品になっておりまして、死因贈与は解約できないので、それに伴って投資信託も解約できない規定となっております。お時間を頂いたのに申し訳ございません。



いろいろと意味不明~。笑
というか解約手続きに費やした時間返してくれ!まじで!


ミヤ:
ちょっと意味がわからないです。
そもそも後見申立て前に契約をしている商品があることがおかしいです。
〇〇さん(本人)が本当にやりたいと希望したのかこちらは御行を疑ってます。
〇〇さんが、本件のように解約不可の謎の強制力を持った商品を契約するとは到底思えませんし、家族も知らないというのは尚更怪しい。
〇〇さんは財産を比較的持っている方なので搾取しようとしたとしか思えない契約内容です。ちょっとこれはヒドいですよ。




はい、言ってしまいました。
いや、これは言わなければいけない。

もともと僕は”お金で人を判断する銀行”が好きではないので(偏見がスゴイ。)、それが今回余計増しましたね。

今回の件も、担当者に疑問を投げかけたところで、俗に言う”大手”は担当者ベースでは何もできないですし、”決まりなので”という僕の嫌いなワードを言われて終わりなので、とりあえず解約はしない方向でこのままいくことになりました。

まぁ泣き寝入りです。

これだけは確実に言える。


銀行を信用するな










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