岡山地裁です。
原告の浅田達雄さんが、岡山市を提訴したのは平成25年9月19日です。
長い裁判になりました。処分を受けてから7月で4年5か月。提訴から3年10か月です。
この訴訟は、65歳問題と言われ、障害者の方が自立支援法から介護保険法優先に切り替わるのが
65歳ということに由来します。
この65歳問題は「見える」ようになったのは、浅田さんが提訴したからです。
障害者の方も必ず65歳になります。ですからこの問題は障がい者の方、全員の問題です。
65歳になれば否応なしに介護保険優先という法律の壁にぶち当たります。
問題が見えにくいのは、皆さん生年月日が異なることで壁に当たる日が違うということです。
一人ひとりで65歳問題を抱え込まされるのです。個人の訴訟になります。
声を上げることが難しいのです。
浅田さんのように命を懸けて、訴訟をしようとする人はそうはいません。
また、市等の保険者によって対応も違うので、浅田さんのように命の危険があるまで追いつめられる人が
多いとは言えません。
岡山市のように血も涙もない行政はそうはありませんが、
要は介護保険法優先という法制度は根本的に間違っているということです。
以上書いてきたことでは何が問題なのかよくわからないと思われるでしょう。
申し訳ありませんが、カテゴリー「65歳で障害者を差別するな」を読んでみてください。
こんな長く裁判を続けてはいけません。
原告は高齢者です。
もう一度言います。こんな長い裁判をしてはいけません。