尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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労働保険の年度更新をお忘れなく~その③~  ~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-06-06 11:06:28 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


注意点② 計算対象となる従業員の範囲

労働保険については、全従業員の賃金が保険料の計算対象となりますが、雇用保険については、要件を満たしていない短期アルバイトなどは計算対象から除かれます。

①労災保険料の計算対象は全従業員
常用、パート、アルバイト、日雇労働者など名称や雇用形態に関係なく、全従業員が対象です。

②雇用保険料の対象とならない従業員
次のような従業員等は、雇用保険料の計算対象から除かれます。

●1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、雇用見込みが31日未満の者
●学生アルバイト
●65歳以上で新たに雇用される者
●4か月以内の期間を定めて雇用される季節労働者
●1週間の労働時間が30時間未満の季節雇用者

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