「コンセントでネット」に暗雲。
医療機器に注意喚起 高速電力線通信めぐり厚労省(抜粋)
2006年12月6日(水)
「家庭や施設内の電力線(電気配線)をインターネット配線としても使おう」
という高速電力線通信(PLC)が解禁されたが、
その専用機器(PLCモデム)について、
厚労省が
「医療機器への影響が完全には否定できない」
などとして注意を呼びかける文書を
都道府県や日本医師会などに出していたことが5日分かった。
メーカーはクリスマス商戦に向けて専用モデムの発売を予定しており、9日にも最初の製品が店頭に並ぶ。
PLCは、家庭などの電力線に高周波信号を乗せて、通信する仕組み。
「電気コンセントがインターネットの窓口に早変わり」する。
10月の総務省令改正で解禁された。
これに対し、
厚労省は11月、
「医療機関や家庭などでPLC機器が医療機器と併用されるなどした場合に、患者らに健康被害などを起こすことがあってはならない」
として、PLC機器を認可する総務省に、モデムメーカーの指導を文書で依頼した。
具体的には、
PLC機器と医療機器を併用する際には医療機器の誤作動の恐れがあり、安全対策が必要なことを取り扱い説明書などでPLC機器の購入者に周知することを求めた。
また、医療機器の誤作動に関する情報があれば、直ちに報告することも求めた。
都道府県の薬事部門や日本医師会には、この総務省への依頼内容を文書で通知した。
その後、厚労省安全対策課には、
医療機関などから「どうすればいいのか」といった問い合わせが相次いでおり、
「PLCモデムは信号のレベルを低く抑えてあるので心配はないはずだが、万が一の場合に備え注意してほしい」と答えている。
PLCをめぐっては、05年に開かれた総務省の
「高速電力線搬送通信に関する研究会」で
「医療機器との併用は人命にかかわる可能性があり、どこかで審議が必要だ」
との意見が出たが、研究会は
「他の電気機器との共存の検討は託されていない」として退けた。
「総務省と厚労省」内部調整してから解禁せえよ、ってトコ。
電力線通信:電波妨害の恐れ 大学教授ら行政訴訟へ(抜粋)
「電力線通信」について、大学教授らアマチュア無線ユーザー114人が
「電波妨害が起きる恐れがある」として、総務省にPLCの解禁やメーカーへの事業認可の取り消しを求めて
東京地裁に行政訴訟を起こす。PLCをめぐる提訴は初めて。
総務省は10月に
「屋内に限定すれば重大な電波障害は起きない」と解禁。
これを受け
●KDDIが12月中旬にサービスの提供予定。
●松下電器産業も12月に国内初の対応モデムを発売する見通し。
(訴状内容)
PLCに使う周波数帯はアマチュア無線や宇宙からの電波観測、短波のラジオ放送に利用されている。
PLCが導入の影響
屋内であっても電線から電波が漏れる。
●アマチュア無線などの電波に影響し、混信や受信妨害を引き起こす可能性。
●緊急時の航空・船舶無線への影響も予想される。
●無線LANなど「インターネット接続が普及」し、「PLCを解禁する必要性がない」
●総務省が専門家からの数々の指摘に十分答えることなく、無線通信を妨害する恐れのある技術を解禁したのは裁量権の逸脱
原告団長
「漏えい電波による精密機器への悪影響も考えられ、容認できない」
毎日新聞 2006年12月5日
「厚労省」は「厚労省」で
言うだけ言っとけば「責任逃れ」ができるっていう姿勢がミエミエ。
医療機関からの問い合わせに「心配はないが注意してほしい」なんて、中途半端な答して。
具体的には、どう「注意」すんのよ!だいたい、そんなこと言うくらいなら「解禁」する前に言えよ。
「総務省」はいい加減。
「他の電気機器との共存の検討は託されていない」って何?
「医療用器具との併用をできないようにするか」
「併用についての問題点をきちんと話し合う必要があんじゃないの?
以前のPSE問題もそうでした。クニって「いい加減」。
写真の「教授」坂本龍一さんも反対してました。
「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」 (抜粋)
2006年02月14日 10時46分 更新
「2001年以前に製造されたAVアンプやシンセサイザーなど」が
4月以降、販売できなくなる。
「電気用品安全法」が本格施行されるためで
中古販売店は対応に追われ、愛好家も嘆いている。
「売れるものがなくなってしまう」――中古専門のある電子楽器店は頭を抱える。同店の主力商品は、中古アンプやシンセサイザーなど“ビンテージ物”の機器。それらが4月1日から原則、販売できなくなる。
同法に違反した業者は、「最大で1億円の罰金」を科せられる。
また、個人が不要になった製品を他人に販売する場合などは対象外だが
例えばインターネットオークションなどで
「一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば業者とみなされ、規制の対象」
となる。
「知らなかった」。ショップ関係者はこう口をそろえる。
2001年の施行以来、猶予期間は5年間あったが、経済産業省の告知は十分ではなかったようだ。
ショップ担当者は語る。「1月の終わりごろ、業界の噂で知った。経産省から指導もなかったし……。いきなりのことで、当惑している」。別の中古品販売店も「今年1月に知った」と話している。
中古AV機器・PCなどを販売するハードオフやソフマップは
「PSEマークなしの品の買い取り・販売を終了すると発表」した。
電気用品安全法の目的は電化製品の安全性を確保すること。
ただ、同法施行以前に製造された電化製品も、
「安全性にそれほど違いはない」
ようだ。
(経産省)
「電気安全法は、1962年に制定された『電気用品取締法』を改正した法律だが、両法の安全基準はそれほど変わっていない」
旧法と新法の大きな違いは
「電化製品の製造・販売に国の認可が必要かどうか」
旧法:製造・販売に国のチェック
新法:メーカーが自社でチェックしてPSEマークを添付できるようにし、民間の自由度を高めた。
PSEマークがない製品でも、旧法に適合していれば、安全性に問題はない。
旧法時代の製品の販売を禁止するのは
「市場にいろいろなマークの製品が混在するのは好ましくない」という理由のみ。
「中古品販売事業者の方やAVマニアの方が困っていらっしゃるのは承知している。しかし製品が法律の対象となっている限り、ご理解いただくしかない」
「経産省」のコメントからは「クニの都合」しか感じ取れない。
第一、「電気用品安全法の目的は電化製品の安全性を確保すること」
なのに法律が変っても「安全性にそれほど違いはない」って
じゃ、なんで、必要なんだい!
PSE法、ビンテージ楽器は「例外」に(抜粋)
「PSEマーク」なしの家電などが4月から販売できなくなる問題で、
経済産業省は3月14日、
“ビンテージ物”のアンプなど希少価値の高い電子楽器を同法の「例外」とし、
PSEマークなしでも簡単な手続きで売買可能にすると発表した。
対象は、電子楽器、音響機器と、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機で、
(1)既に生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高いと認められる
(2)旧法(電気用品取締法)に基づく表示などがある
(3)取り扱いに慣れた人に対して国内で販売する
という条件にあてはまると認定された場合。
2006年03月14日
(Copyright© 2006 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.)より全て抜粋
続報でも(同、ITmedia)「やっつけ仕事」が垣間見える。以下、抜粋。
大手楽器店からの情報をもとに作成したというそのリストだが、
●収録ブランドや機器が偏っている
●ビンテージとはとても言えない新しい機器も。
●PSE法の規制対象外となるはずの、電源を内蔵していない機器も複数含まれており、機種名のダブりや社名間違いなどミスも多い。
ネットユーザーは「機種選択の判断基準が分からない」「詳しい人が作ったリストとは思えない」「いかにもやっつけ仕事」などと、ブログや掲示板で不信感をあらわにしている。
例えば、ターンテーブル「SL-DZ1200」(2004年6月発売)はTechnicsブランドの最新製品で、現在も販売中。
プラグインソフト付きPCIカード「UAD-1 Ultra PAK」もリストに入っているが、今も販売されている上、電源はもちろん内蔵していない。
て、感じ。この法律については
「もったいないとか、リサイクルの時代に逆行してる」
なんて声もあった。
今度の地デジも「地デジ」にしなければいけない理由が分からない、ってハナシもあるけど
「一般消費者向け」
ってこともあって、結構CMしてる。でも、内容は伝えてないから、「よく分からない」ってヒトは多いと思う。
直前になれば、もう少し具体的な対応するんだろうけどね。
でも、「車載用ナビについてるテレビ」とかは今から注意する必要がある。高い買い物だしね。
はっきり言えるのは「クニ」のシゴトなんて、「かゆいところに手が届くもの」は皆無ってこと。
ロクに準備せずに「始めておいて」、批判が出ると「熟慮しない対策」を撒き散らす。
ココまで来ると「公害」だ。
「民間」の爪のアカでも飲ませたいね。