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おもちゃ箱な街

2006-12-08 23:39:29 | Weblog
ジングルベルが近づいてくる。



街はすっかり、クリスマスだ。



札幌の大通公園やら名古屋駅の周辺やら

キレイな夜景を見てきたけど、

広島も負けてないですね。



写真はパルコのサンダーバード展。

ポスター、かっこいいなあ。

自分の世代ではないんだけど、すごく、

よくできてるんですよね、

キャラとか、乗り物とか。

ベネロープの声って「黒柳徹子」さんだったりして。

(まだ、若い頃だろうけど)。



他にも「手塚治虫さんのキャラクター」をもとにした

オシャレなグッズも売ってたりして、

何か楽しげです。



この時期って、街歩いてるだけでも、なんとなく楽しい。

錯覚なんだろうけど、

ずっと続くといいなと思う。

お祭りはいつかは終わるんだけど、

ずっと続くといいなと思う。
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首切り合法化

2006-12-08 22:27:27 | Weblog
今年は「暖冬」という情報もあるけど、庶民の周辺の風は冷たくなるばかりっすね。




解雇の金銭解決、法制化見送りへ 労働法制の最終報告案(抜粋)
2006年12月8日(金)朝日ドットコム

厚生労働省が来年の通常国会に提出する「労働法制改正の最終報告案」が7日、明らかになった。

裁判所が解雇は無効と判断しても、金銭を支払えば解雇できる

「解雇の金銭解決」

は労使の合意が得られず、法制化を見送る。

一定の年収以上の会社員を労働時間規制の対象から外す

「ホワイトカラー・エグゼンプション」については

導入はするが「具体的な年収の金額は明示せず」今後の調整に委ねる。

●解雇の金銭解決について

経営側 「裁判はコストや時間がかかる。金銭給付で、雇用関係を解消したい」
労働側「カネで首切りを合法化する」

大企業と中小企業の間で解決金の額の調整がつかず、今後の検討課題とした。整理解雇の条件を明文化することも見送る。

●ホワイトカラー・エグゼンプション

→週休2日分の休日確保が条件(対象者は11月上旬に示した厚労省素案の「年収が相当程度高い者」との表現を踏襲し、具体的な金額は明示しない)。

労働側 過労死を招くとして制度の導入自体に反対
中小企業 金額を低く設定し、対象範囲の拡大を求める

労使で協議を続け、厚労省は法案化までに金額の合意を得たい考え





「ホワイトカラー・エグゼンプション」は

「バシャ馬~誰が為にカネはある~」ってなタイトルで書いたことがあるけど、

「解雇の金銭解決」なんて案まで出てるとは知らなかった。

教育基本法なんかもそうだけど、

今は「与党の人数が野党を大幅に上回ってる」から

ウカウカしてると、とんでもない法案も通ってしまう。



うーん「冬の時代」だ



「裁判はコストや時間がかかる。金銭給付で、雇用関係を解消したい」なんて言うけど、これが通ったら、

一人当たり「○○円」、全部でいくら用意すれば、確実にリストラできることになる。

「ホワイトカラー・エグゼンプション」もそうだけど、

「企業側のエゴ」でしかない。

ちなみに、これを進めてるのは「経団連」。




もう一方の雄、「経済同友会」は




ホワイトカラー・エグゼンプションに反対 経済同友会(抜粋)
2006年11月21日(火)

「ホワイトカラー・エグゼンプション」について、経済同友会は21日、

「年収を基準にするのはおかしい」と批判し

来年の国会での法改正は見送るべきだとする意見書を発表。

日本経団連は導入を推進しているが、経済界でも意見が割れた形で、今後の議論に影響を与えそうだ。

この制度は、自分の裁量で仕事を進めることができる社員には、時間ではなく成果に応じて賃金を支払う仕組みで、

「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働いても

残業代が払われなくなる。

(同友会)
「仕事の中身や量、スケジュールまで自分で裁量をもっている従業員は多くはない」

○米国の雇用ルールをそのまま持ち込み、年収で線引きするのではなく「仕事の質や種類で判断するべきだ」

○「労働時間規制を残したまま」柔軟に働くことができる「現在の裁量労働制」の活用を進める

○ホワイトカラー・エグゼンプションは将来的な課題

「時間外労働の割増率の引き上げ」については、「長時間労働を抑制することができるのか疑問」とし、経団連の主張と足並みをそろえた。





さて、一見、「反対」の立場に立ってるようだが、

経済同友会が言う「裁量労働制」のイミを

お得意のウィキペディアから引用すると、



(裁量労働制)
労働時間の制約を受けず、業績に応じて給与が算定され支払われる形態の労働。

つまり、

労働時間が不確定であるため、月ごとの業務実績に基づいて給与が決定される。「月俸制」ともいえる給与体系。給与管理のコストを減らすため「年俸制」が採用されることも多い。

労働時間の概念がないため、

「時間外労働に対する手当は支給されない」。

そのため、長時間の時間外労働を行っていた労働者は、裁量労働制の適用により「給与額が減る」場合がある。





ということになる。「なんだ同じじゃん」ということだが、その違いは




裁量労働制を採用するには、労働基準法38条の3及び38条の4の要件を満たす必要がある。

専門的職種・企画管理業務など、労働時間と業績が必ずしも比例関係に無い職種であることが条件。厚生労働大臣指定職種も含めた主な職種は以下の通り。

新製品や新技術の研究開発業務
情報処理システムの分析・設計等の業務
記事の取材や編集を行う業務
公認会計士、弁護士、建築士など
デザイナー
経営企画担当
営業企画担当(※)
人事・労務担当
ゲームソフトウェアの開発
プロデューサー、ディレクター
金融商品の開発

専門的職種では

「労働者の過半数を組織する労働組合(無いときは過半数の代表者)との労働協約、企画管理型職種では労使委員会の全員一致での決議」

が必要である。



と一応の規制があり、まだ「戦う余地」があるということ。

ちなみにウィキペディアの「批判」項目で



残業代の支給を逃れ、人件費削減を図ろうとする企業側のエゴイズムであるとする批判が存在している。裁量労働制とは名ばかりで、実際には勤務時間に制限を設けている企業も存在する。



なんて、やっぱり書いてある。気をつけないと穴にはまりますね。



「仕事の質や種類で判断するべきだ」と言ってますが、

じゃあ「普通の業種には使えないシステムか?」

というと、

「当初は極めて専門的な職種にしか適用できなかったが、現在では適用範囲が広がっている」(ウィキペディア)らしい。

まあ、キケンですね。



こういう制度のキケンなところは

「一定の成果を出すことが求められる」の「成果」の部分が「会社側の一存」で伸び縮みしてしまうってトコだ。

明らかに、「能力以上」であったり、「過度の時間」がかかるものを割り当てられたとして

これが「必要な成果」だと言われたとしても、

通常であれば、

「過度の残業」が発生して、

「適当でない」コトが判明したり、

そうでなくても「残業代」として、

対価が「労働側」に支払われたワケ。

しかし、「裁量労働制」では「時間管理」をされない。

つまり

「何時間働いても関係ない」

ってコトになるし

「働いた時間数での見返り」は一切ない。

「経営側」の痛みは全く無いというコトになる。

大企業より中小企業での悪用が心配だよねえ。



同友会が少し「冷静」な物言いで来たのは

そんなに強行に行っても決まらないから「ゆっくり攻めましょうよ」ってトコか。





しかし、

カイシャの一存で「クビ切られたり」

働いても働いても「給与が変わらなかったり」





こんな法律がみんな通ったら「暗黒時代」だねえ。
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出たトコ勝負

2006-12-08 03:19:25 | Weblog
「コンセントでネット」に暗雲。




医療機器に注意喚起 高速電力線通信めぐり厚労省(抜粋)
2006年12月6日(水)

「家庭や施設内の電力線(電気配線)をインターネット配線としても使おう」

という高速電力線通信(PLC)が解禁されたが、

その専用機器(PLCモデム)について、

厚労省が

「医療機器への影響が完全には否定できない」

などとして注意を呼びかける文書を

都道府県や日本医師会などに出していたことが5日分かった。

メーカーはクリスマス商戦に向けて専用モデムの発売を予定しており、9日にも最初の製品が店頭に並ぶ。

PLCは、家庭などの電力線に高周波信号を乗せて、通信する仕組み。

「電気コンセントがインターネットの窓口に早変わり」する。

10月の総務省令改正で解禁された。

これに対し、

厚労省は11月、

「医療機関や家庭などでPLC機器が医療機器と併用されるなどした場合に、患者らに健康被害などを起こすことがあってはならない」

として、PLC機器を認可する総務省に、モデムメーカーの指導を文書で依頼した。

具体的には、

PLC機器と医療機器を併用する際には医療機器の誤作動の恐れがあり、安全対策が必要なことを取り扱い説明書などでPLC機器の購入者に周知することを求めた。

また、医療機器の誤作動に関する情報があれば、直ちに報告することも求めた。

都道府県の薬事部門や日本医師会には、この総務省への依頼内容を文書で通知した。

その後、厚労省安全対策課には、

医療機関などから「どうすればいいのか」といった問い合わせが相次いでおり、

「PLCモデムは信号のレベルを低く抑えてあるので心配はないはずだが、万が一の場合に備え注意してほしい」と答えている。

PLCをめぐっては、05年に開かれた総務省の

「高速電力線搬送通信に関する研究会」で

「医療機器との併用は人命にかかわる可能性があり、どこかで審議が必要だ」

との意見が出たが、研究会は

「他の電気機器との共存の検討は託されていない」として退けた。





「総務省と厚労省」内部調整してから解禁せえよ、ってトコ。




電力線通信:電波妨害の恐れ 大学教授ら行政訴訟へ(抜粋)
「電力線通信」について、大学教授らアマチュア無線ユーザー114人が

「電波妨害が起きる恐れがある」として、総務省にPLCの解禁やメーカーへの事業認可の取り消しを求めて

東京地裁に行政訴訟を起こす。PLCをめぐる提訴は初めて。

総務省は10月に

「屋内に限定すれば重大な電波障害は起きない」と解禁。

これを受け

●KDDIが12月中旬にサービスの提供予定。
●松下電器産業も12月に国内初の対応モデムを発売する見通し。

(訴状内容)
PLCに使う周波数帯はアマチュア無線や宇宙からの電波観測、短波のラジオ放送に利用されている。

PLCが導入の影響

屋内であっても電線から電波が漏れる。

●アマチュア無線などの電波に影響し、混信や受信妨害を引き起こす可能性。

●緊急時の航空・船舶無線への影響も予想される。

●無線LANなど「インターネット接続が普及」し、「PLCを解禁する必要性がない」

●総務省が専門家からの数々の指摘に十分答えることなく、無線通信を妨害する恐れのある技術を解禁したのは裁量権の逸脱

原告団長
「漏えい電波による精密機器への悪影響も考えられ、容認できない」

毎日新聞 2006年12月5日



「厚労省」は「厚労省」で

言うだけ言っとけば「責任逃れ」ができるっていう姿勢がミエミエ。

医療機関からの問い合わせに「心配はないが注意してほしい」なんて、中途半端な答して。

具体的には、どう「注意」すんのよ!だいたい、そんなこと言うくらいなら「解禁」する前に言えよ。


「総務省」はいい加減。

「他の電気機器との共存の検討は託されていない」って何?

「医療用器具との併用をできないようにするか」

「併用についての問題点をきちんと話し合う必要があんじゃないの?



以前のPSE問題もそうでした。クニって「いい加減」。

写真の「教授」坂本龍一さんも反対してました。






「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」 (抜粋)
2006年02月14日 10時46分 更新

「2001年以前に製造されたAVアンプやシンセサイザーなど」が

4月以降、販売できなくなる。

「電気用品安全法」が本格施行されるためで

中古販売店は対応に追われ、愛好家も嘆いている。

「売れるものがなくなってしまう」――中古専門のある電子楽器店は頭を抱える。同店の主力商品は、中古アンプやシンセサイザーなど“ビンテージ物”の機器。それらが4月1日から原則、販売できなくなる。

同法に違反した業者は、「最大で1億円の罰金」を科せられる。

また、個人が不要になった製品を他人に販売する場合などは対象外だが

例えばインターネットオークションなどで

「一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば業者とみなされ、規制の対象」

となる。

「知らなかった」。ショップ関係者はこう口をそろえる。

2001年の施行以来、猶予期間は5年間あったが、経済産業省の告知は十分ではなかったようだ。

ショップ担当者は語る。「1月の終わりごろ、業界の噂で知った。経産省から指導もなかったし……。いきなりのことで、当惑している」。別の中古品販売店も「今年1月に知った」と話している。

中古AV機器・PCなどを販売するハードオフやソフマップは

「PSEマークなしの品の買い取り・販売を終了すると発表」した。



電気用品安全法の目的は電化製品の安全性を確保すること。

ただ、同法施行以前に製造された電化製品も、

「安全性にそれほど違いはない」

ようだ。

(経産省)
「電気安全法は、1962年に制定された『電気用品取締法』を改正した法律だが、両法の安全基準はそれほど変わっていない」

旧法と新法の大きな違いは

「電化製品の製造・販売に国の認可が必要かどうか」
旧法:製造・販売に国のチェック
新法:メーカーが自社でチェックしてPSEマークを添付できるようにし、民間の自由度を高めた。

PSEマークがない製品でも、旧法に適合していれば、安全性に問題はない。

旧法時代の製品の販売を禁止するのは

「市場にいろいろなマークの製品が混在するのは好ましくない」という理由のみ。

「中古品販売事業者の方やAVマニアの方が困っていらっしゃるのは承知している。しかし製品が法律の対象となっている限り、ご理解いただくしかない」





「経産省」のコメントからは「クニの都合」しか感じ取れない。

第一、「電気用品安全法の目的は電化製品の安全性を確保すること」

なのに法律が変っても「安全性にそれほど違いはない」って

じゃ、なんで、必要なんだい!




PSE法、ビンテージ楽器は「例外」に(抜粋)
「PSEマーク」なしの家電などが4月から販売できなくなる問題で、

経済産業省は3月14日、

“ビンテージ物”のアンプなど希少価値の高い電子楽器を同法の「例外」とし、

PSEマークなしでも簡単な手続きで売買可能にすると発表した。

対象は、電子楽器、音響機器と、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機で、

(1)既に生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高いと認められる
(2)旧法(電気用品取締法)に基づく表示などがある
(3)取り扱いに慣れた人に対して国内で販売する

という条件にあてはまると認定された場合。

2006年03月14日
(Copyright© 2006 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.)より全て抜粋





続報でも(同、ITmedia)「やっつけ仕事」が垣間見える。以下、抜粋。





大手楽器店からの情報をもとに作成したというそのリストだが、

●収録ブランドや機器が偏っている
●ビンテージとはとても言えない新しい機器も。
●PSE法の規制対象外となるはずの、電源を内蔵していない機器も複数含まれており、機種名のダブりや社名間違いなどミスも多い。

ネットユーザーは「機種選択の判断基準が分からない」「詳しい人が作ったリストとは思えない」「いかにもやっつけ仕事」などと、ブログや掲示板で不信感をあらわにしている。

例えば、ターンテーブル「SL-DZ1200」(2004年6月発売)はTechnicsブランドの最新製品で、現在も販売中。

プラグインソフト付きPCIカード「UAD-1 Ultra PAK」もリストに入っているが、今も販売されている上、電源はもちろん内蔵していない。





て、感じ。この法律については

「もったいないとか、リサイクルの時代に逆行してる」

なんて声もあった。

今度の地デジも「地デジ」にしなければいけない理由が分からない、ってハナシもあるけど

「一般消費者向け」

ってこともあって、結構CMしてる。でも、内容は伝えてないから、「よく分からない」ってヒトは多いと思う。

直前になれば、もう少し具体的な対応するんだろうけどね。

でも、「車載用ナビについてるテレビ」とかは今から注意する必要がある。高い買い物だしね。




はっきり言えるのは「クニ」のシゴトなんて、「かゆいところに手が届くもの」は皆無ってこと。

ロクに準備せずに「始めておいて」、批判が出ると「熟慮しない対策」を撒き散らす。



ココまで来ると「公害」だ。



「民間」の爪のアカでも飲ませたいね。
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連続爆破事件

2006-12-08 01:55:22 | Weblog
パソコンの次はケイタイ?






ドコモ携帯充電池が破裂の恐れ、130万個リコール(抜粋)
2006年12月7日(木)21:06

NTTドコモと三菱電機は7日、

「三菱電機製の携帯電話に搭載された充電池が発熱して破裂する」

恐れがあるとして、

「約130万個をリコール」

すると発表した。
 
ドコモの携帯電話「FOMA D902i」に内蔵された充電池「D06」のうち、

「2005年11月~06年5月に出荷された約130万個が対象」

となる。

充電池の表面にキズやへこみがつくような

「強い衝撃を受けると」

充電中に内部が500度程度に発熱して膨張し

「破裂する恐れ」

があるという。

問題の充電池は三洋電機の子会社の

「三洋ジーエスソフトエナジー」が製造した。

(三菱電機)
大阪府内で起きた1件の破裂について製造工程の不具合が原因と確認。

破裂や発熱など17件の報告(充電中の破裂で足に軽いやけどを負った被害も1件ある)。




続報。




電池欠陥、4月に把握 ドコモ・三菱電、対応遅れ謝罪(抜粋)
2006年12月7日(木)

「人的影響はないと判断した」

携帯電話の電池パック破裂・過熱事故で、NTTドコモとメーカーの三菱電機は、

「「欠陥」を知りながら製品回収を怠っていた」

理由について、そう釈明した。

しかし、事例の中には、

「過熱して本体から飛び出した電池パックでユーザーがやけどする」

事故も含まれていた。

NTTドコモと三菱電機は、今年4月以前に

不具合によって返却されたケースがあり、製造工程を変更していたものの、

「公表や回収などの措置をとっていなかった」。

「結果的に間違えたかもしれない。反省している」。

両社は7日、会見し、対応の遅れを認め、謝罪した。

(三菱電機などの説明)
4月以前に、電池が熱くなるという不具合による返却が何件かあった。

しかし、絶縁シートが割れていなかったことから、破裂や異常発熱の危険性はないと判断した。

同じ工程で作られた電池5万台を解体して発生率を調査。

2台から問題が見つかり、亀裂を確認したが、

「電極のショートによって異常発熱が起きるレベルに到達していなかった」。

→「発熱は70度以下なので、人的影響はないと判断した」

解体した電池をシミュレーションして、この亀裂が大きくなったらどうなるのかを調べたが、問題はなかったとしている。

しかし、その際

「外部からの衝撃を加味していなかった」とし、

「今思えば、外部からの衝撃で割れるようなことを予想していればと思う」

と、対応が後手に回ったことを認めた。




「リコール」の重みかなと思う。



ソニーの充電池の時も初めは

「特別な充電方法の機械じゃないと起きない」

って言ってて、その後、

「限られたパソコンでしか起きない」

結局、日本製のパソコンでも「発火」してしまった。




今回も、「リコールを発表」後、時間差で

「「欠陥」を知りながら製品回収を怠っていた」

というニュースが出る。

イメージの悪化を恐れてのコトだろうけど、

本当に悪化するのだろうか。

悪化した例でいえば「三菱自動車」。

最近、持ち直してるけど、実は




タイヤ脱落:三菱ふそうの新車、走行中2本外れる ボルト8本折損、けがなし--大阪(抜粋)
5日午前4時55分ごろ、大阪府守口市佐太中町7の国道1号で、

「タンクローリーのタイヤ2本(直径約1メートル)が外れ、路面をこすりながら少なくとも1・1キロ走行」

した後、路上に立ち往生した。

タイヤは道路わきの側壁に当たって止まり、

「けが人はなかった」。

大阪府警によると、タンクローリーは

「乗り始めて6日目の新車」

だったといい、原因を調べている。

三菱ふそうトラック・バス製の「スーパーグレート」で、京都市内の運送会社が所有。

タイヤは前から順に4列、計14本あり、

そのうち「ボルト8本で固定されていた前から2列目の左側2本が脱落」した。

荷台部分の最大総重量は27・79トンで、ガソリンや灯油など計26キロリットルを積み、同府枚方市方面に運ぶ途中だった。

運転手
「金属がかすれるような音がした」

    ◇

(三菱ふそうトラック・バス)
ハブをタイヤのホイールに接合するハブボルトが折損していた。

トレーラーが登録されたのは11月17日。

「整備方法に問題があった可能性がある」

(国土交通省)
ボルト8本が折れていたことを確認。

国交省が99年1月~今年8月に確認した事故では、大型車の脱輪事故は207件。

「タイヤが折損したということは、ハブの問題ではなく、ボルトの締め付けが緩かった可能性が高いのではないか」
毎日新聞 2006年12月5日 東京夕刊



必ずしも、「欠陥」とは決め付けない「冷静」な記事だけど、「タイヤ・脱落・ボルト折損」て言うと、

「またか」と思ってしまう。

これは「リコール隠し」が原因だ。

「パロマ」もそう。

隠したから、イメージが「さらに悪化」した。





トヨタは最近「多すぎるなあ」とは思うけど、そのことが分かってるから、過剰反応してるんだと思う」。

例えば、



ドア補助装置で挟まれ事故 ベンツとシーマでも1件ずつ(抜粋)
2006年12月3日(日)朝日ドットコム

「セルシオ」で半ドア状態からドアを自動的に閉める補助装置が作動して指を挟まれ、骨折するなどの事故が相次いだ問題で、

国土交通省は過去5年間に、日産「シーマ」とダイムラー・クライスラーの「ベンツS55L」でも1件ずつ同様の事故が起きていたことを明らかにした。

トヨタは5年間で14件、それ以前を含めると計20件起きていた。




なんて記事。でも、この「オートクロージャー」って装置。どう思います?

ワンボックスなんてクルマは「スライドドア」で、結構、これが付いてる。

「危ない」のが分かるから、子供に

「指挟むから、気をつけて」

なんて声かける。

なんでも「メーカーのせいにするのもひどいな」とは思うし、こういうのもまで「報告」してるのも「過剰反応」してるってことかな、と。

別に「オートクロージャーじゃなくても、ドアに指くらいはさむ」し、

そんなこと言いはじめたら

「エレベーターとエスカレーターの会社はみんなつぶれる。」指だの靴だのはさみまくってるから。



まずいのは「隠すこと」。



「ナショナル」は誠実な対応だった。

「リコール」が始まってからしばらくは自社のCM枠を全て「リコール」対応に使った。超古い暖房機を「5万円で買取」。

大きな会社だから、と言ってしまうのはカンタンだけど、「英断」だと思う。



パロマは「不誠実」だった。

対応を始めた「パロマ」のCMが「ナショナルそっくり」だったのは、印象的だった。



奇しくも、今回の事故の主役は「三菱」。

「全く違う会社」なんだろうけど

対応でも「違うところ」を見せてもらいたいと思う。
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正規手続きによるニセ証明書

2006-12-08 00:21:26 | Weblog
ニセ証明書が欲しいヒトは「クヤクショ」まで。




住民票勝手に移され住基カード発行 兵庫の女性(抜粋)
2006年12月2日(土)

「兵庫の女性の住民票」が勝手に

「大阪市天王寺区」に移され

同区役所が

「住民基本台帳カード(写真付き)を発行していた」

ことが2日、分かった。

(三田市)
10月25日、

「女性を装った女」が

「天王寺区への住民異動届」

を提出。

住所や世帯主、生年月日は正しかったが、

「戸籍の筆頭者名が違って」おり、

本籍地名が町村合併前の名前だったため、

職員が書き直すよう指示。

「診察券とクレジットカードで本人確認」

し、手続きを済ませた。

「筆頭者名に親族の名前」

が書かれていたが、

「同様の間違いは多い」

ので、訂正を求めたという。

女は同日、

「天王寺区役所で転入手続き」し

27日に

「自分の写真付きの住基カードを受け取った」

写真は「三田市の女性とは別人」だった。

11月16日、

女性と同居する家族に

「三田市から国民健康保険税の変更通知」
が届き

「住民票が移されている」ことが発覚した。

三田市は

「転出を取り消し」

天王寺区は

「住基カードなどの記録を抹消」。

不正使用などの被害は出ていないという。

数年前

「虚偽の住民異動届などで他人になりすまし」

「消費者金融から借金」

するなどのケースが

「全国で多発」したため

国などは

「本人確認を厳しく」するよう

「自治体に指示」し

三田市も04年に

本人確認では

「運転免許証など公的機関が発行した証明書の提示」

を求めるようにした。

公的証明書がない場合は

「2点の証明資料」

の提示を求めている。

(同市)
「これ以上審査を厳しくするとかえって窓口が混乱するおそれがあり、対応は現行通りにする」





続報。「不正使用などの被害は出ていない」はずだったが・・・。






住基カード不正発行 女性の口座解約、郵便物も転送(抜粋)
2006年12月6日(水)

三田市在住の三十代女性の住民票が大阪市に不正に移され

大阪市天王寺区役所で

「住基カードが発行」

されていた事件で、

女性の「銀行口座が知らないうちに解約」され、

「約五十五万円が引き出されていた」

ことが五日、分かった。

解約の際の本人確認は

「不正に作成された住基カードが使用」

されたという。

住基カードが発行される以前に、

「口座振替の銀行名が記された請求書など女性の郵便物が、西宮市内に転送されるよう手続きされていた」

ことも判明。

三田署は計画的犯行だったとみて捜査している。


十一月三十日、

口座に入金しようとした人が、振り込めなかったため、女性の母親に連絡。

母親が銀行に尋ねると、

「口座が解約されていることが判明」。

さらに、八月から十月中旬まで、

「女性あての郵便物が届かなくなった」ことも分かった。

十月下旬、郵便局に問い合わせたところ

三田市内の郵便局で

「西宮市内への転居手続きが済まされていた」。

郵便物の中には、口座のある銀行名などが書かれた携帯電話料金の請求書なども含まれていた。




ハジメの記事の時には「不正使用などの被害」は出てなかった。

さて

「これ以上審査を厳しくするとかえって窓口が混乱するおそれがあり、対応は現行通りにする」

という市の方針は、当初のままでいくのか。





「住基カード」は「合憲と違憲」が衝突してる。





住基ネット「同意なければ違憲」 大阪高裁が削除命令(抜粋)
2006年12月1日(金)00:38 朝日ドットコム

住基ネットに生年月日などの

「個人情報を接続されてプライバシーを侵害された」

として、大阪府内住民16人が各市を相手取り、

本人確認情報の提供禁止などを求めた訴訟の控訴審判決が

30日、大阪高裁であった。

(裁判長)
「住基ネットには個人情報保護対策で無視できない欠陥があるうえ、提供を拒否する住民に運用することはプライバシー権を保障した憲法13条に違反する」


原告の請求を棄却した一審・大阪地裁判決を変更し、

同府箕面、吹田、守口3市の住民4人の住民票コードを同ネットから削除するよう命じた。

02年8月に稼働が始まった住基ネットをめぐる訴訟は各地で起こされているが、

「違憲と認定し、住民側が勝訴した判決」は

「05年5月の金沢地裁判決以来2件目」。

高裁レベルでは初めて。

判決

①自己のプライバシー情報の取り扱いについて自己決定する権利(自己情報コントロール権)は憲法で保障されている「プライバシー権の重要な一つ」である。

②住基ネットが扱う情報(氏名、生年月日、性別、住所)について
→「私生活上の平穏が侵害される具体的危険がある場合は、自己情報コントロール権が侵害されたことになり、本人確認情報の利用の差し止めはできる」

③情報漏洩の危険性について
自治体でセキュリティー対策が施されるなど具体的な漏洩の危険は認められない。

しかし、個人情報を利用する国の事務が270種を超えて拡大し続けているため、

「行政機関が住民票コードをマスターキーのように使い」

個人情報が際限なく集積・結合されて利用されていく危険性がある。
→住基ネットの制度自体に欠陥がある。

→こうした欠陥が主原因となり、「多くの個人情報が本人の予期しないところで利用される危険があり、住民の人格的自律を著しく脅かす危険をもたらす」





しかも、この判決を出した判事は




大阪高裁判事が自殺 住基ネット「違憲」判決で悩み?
2006年12月4日(月)産経新聞

3日午前9時5分ごろ、大阪高裁第7民事部の竹中省吾・部総括判事(64)が

自宅2階書斎でパソコンラックに結び付けたかばんのベルトで

「首をつって死亡している」

のを妻が発見し、110番通報。

宝塚署は争った形跡がないことなどから、自殺とみて動機などを調べている。

遺書は見つかっていないという。来年8月に定年退官の予定だった。

「住基ネット訴訟控訴審の裁判長」として、

「住基ネットからの離脱を認める判決」

を言い渡したばかり。


原告の岩本さん

「期日が4度も延期されるなど判決は相当悩んで書かれたのでは」。

神戸地裁部総括判事だった12年1月には「尼崎公害訴訟」で

「自動車の排ガスと健康被害との因果関係を認定」し

汚染物質の排出差し止めを道路公害では初めて命じる判決も言い渡した。





自殺してしまった。遺書もなく、因果関係は不明だけど、原因になった可能性は否定できない。

公害訴訟の判決から見ても「立派な」ヒトだったんだろうな。ちなみに、訴訟のその後は、




住基ネット訴訟の上告断念 大阪、箕面市長が表明(抜粋)
2006年12月7日(木)

大阪府箕面市市長は7日の市議会で、住基ネット大阪高裁判決について、

「上告を断念」する方針を表明。

04年市長選で

「住基ネット参加の選択権を個人に与えると公約」

したことを受けたとみられる。

住基ネット訴訟で

「個人の離脱を認める判決が全国で初めて確定」

する見通しとなった。

(市長)
「住基ネットには情報漏えいなどの危険があり、判決を支持する」

同じく敗訴した同府「吹田、守口両市」は

「今回の判決は法に基づく行政事務執行の原則を揺るがし、容認できない」

として上告を決めている。




と反応も様々。

はっきりしてるのは、


少なくとも、現在の住基ネットは「判事さんの言うとおり」制度自体に欠陥がある。

だから、「個人情報が本人の予期しないところで利用される危険」が現実のものになったわけで、

対応にしても

「窓口が混乱するおそれがあり、対応は現行通りにする」

という不完全なコメントしかできないレベルだ、被害が出ているにも関わらず。





それだけに、優秀で公平な法の万人が一人消えてしまったことが悲しい。




正しいヒトほど生きにくい世の中なのか。
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