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正規手続きによるニセ証明書

2006-12-08 00:21:26 | Weblog
ニセ証明書が欲しいヒトは「クヤクショ」まで。




住民票勝手に移され住基カード発行 兵庫の女性(抜粋)
2006年12月2日(土)

「兵庫の女性の住民票」が勝手に

「大阪市天王寺区」に移され

同区役所が

「住民基本台帳カード(写真付き)を発行していた」

ことが2日、分かった。

(三田市)
10月25日、

「女性を装った女」が

「天王寺区への住民異動届」

を提出。

住所や世帯主、生年月日は正しかったが、

「戸籍の筆頭者名が違って」おり、

本籍地名が町村合併前の名前だったため、

職員が書き直すよう指示。

「診察券とクレジットカードで本人確認」

し、手続きを済ませた。

「筆頭者名に親族の名前」

が書かれていたが、

「同様の間違いは多い」

ので、訂正を求めたという。

女は同日、

「天王寺区役所で転入手続き」し

27日に

「自分の写真付きの住基カードを受け取った」

写真は「三田市の女性とは別人」だった。

11月16日、

女性と同居する家族に

「三田市から国民健康保険税の変更通知」
が届き

「住民票が移されている」ことが発覚した。

三田市は

「転出を取り消し」

天王寺区は

「住基カードなどの記録を抹消」。

不正使用などの被害は出ていないという。

数年前

「虚偽の住民異動届などで他人になりすまし」

「消費者金融から借金」

するなどのケースが

「全国で多発」したため

国などは

「本人確認を厳しく」するよう

「自治体に指示」し

三田市も04年に

本人確認では

「運転免許証など公的機関が発行した証明書の提示」

を求めるようにした。

公的証明書がない場合は

「2点の証明資料」

の提示を求めている。

(同市)
「これ以上審査を厳しくするとかえって窓口が混乱するおそれがあり、対応は現行通りにする」





続報。「不正使用などの被害は出ていない」はずだったが・・・。






住基カード不正発行 女性の口座解約、郵便物も転送(抜粋)
2006年12月6日(水)

三田市在住の三十代女性の住民票が大阪市に不正に移され

大阪市天王寺区役所で

「住基カードが発行」

されていた事件で、

女性の「銀行口座が知らないうちに解約」され、

「約五十五万円が引き出されていた」

ことが五日、分かった。

解約の際の本人確認は

「不正に作成された住基カードが使用」

されたという。

住基カードが発行される以前に、

「口座振替の銀行名が記された請求書など女性の郵便物が、西宮市内に転送されるよう手続きされていた」

ことも判明。

三田署は計画的犯行だったとみて捜査している。


十一月三十日、

口座に入金しようとした人が、振り込めなかったため、女性の母親に連絡。

母親が銀行に尋ねると、

「口座が解約されていることが判明」。

さらに、八月から十月中旬まで、

「女性あての郵便物が届かなくなった」ことも分かった。

十月下旬、郵便局に問い合わせたところ

三田市内の郵便局で

「西宮市内への転居手続きが済まされていた」。

郵便物の中には、口座のある銀行名などが書かれた携帯電話料金の請求書なども含まれていた。




ハジメの記事の時には「不正使用などの被害」は出てなかった。

さて

「これ以上審査を厳しくするとかえって窓口が混乱するおそれがあり、対応は現行通りにする」

という市の方針は、当初のままでいくのか。





「住基カード」は「合憲と違憲」が衝突してる。





住基ネット「同意なければ違憲」 大阪高裁が削除命令(抜粋)
2006年12月1日(金)00:38 朝日ドットコム

住基ネットに生年月日などの

「個人情報を接続されてプライバシーを侵害された」

として、大阪府内住民16人が各市を相手取り、

本人確認情報の提供禁止などを求めた訴訟の控訴審判決が

30日、大阪高裁であった。

(裁判長)
「住基ネットには個人情報保護対策で無視できない欠陥があるうえ、提供を拒否する住民に運用することはプライバシー権を保障した憲法13条に違反する」


原告の請求を棄却した一審・大阪地裁判決を変更し、

同府箕面、吹田、守口3市の住民4人の住民票コードを同ネットから削除するよう命じた。

02年8月に稼働が始まった住基ネットをめぐる訴訟は各地で起こされているが、

「違憲と認定し、住民側が勝訴した判決」は

「05年5月の金沢地裁判決以来2件目」。

高裁レベルでは初めて。

判決

①自己のプライバシー情報の取り扱いについて自己決定する権利(自己情報コントロール権)は憲法で保障されている「プライバシー権の重要な一つ」である。

②住基ネットが扱う情報(氏名、生年月日、性別、住所)について
→「私生活上の平穏が侵害される具体的危険がある場合は、自己情報コントロール権が侵害されたことになり、本人確認情報の利用の差し止めはできる」

③情報漏洩の危険性について
自治体でセキュリティー対策が施されるなど具体的な漏洩の危険は認められない。

しかし、個人情報を利用する国の事務が270種を超えて拡大し続けているため、

「行政機関が住民票コードをマスターキーのように使い」

個人情報が際限なく集積・結合されて利用されていく危険性がある。
→住基ネットの制度自体に欠陥がある。

→こうした欠陥が主原因となり、「多くの個人情報が本人の予期しないところで利用される危険があり、住民の人格的自律を著しく脅かす危険をもたらす」





しかも、この判決を出した判事は




大阪高裁判事が自殺 住基ネット「違憲」判決で悩み?
2006年12月4日(月)産経新聞

3日午前9時5分ごろ、大阪高裁第7民事部の竹中省吾・部総括判事(64)が

自宅2階書斎でパソコンラックに結び付けたかばんのベルトで

「首をつって死亡している」

のを妻が発見し、110番通報。

宝塚署は争った形跡がないことなどから、自殺とみて動機などを調べている。

遺書は見つかっていないという。来年8月に定年退官の予定だった。

「住基ネット訴訟控訴審の裁判長」として、

「住基ネットからの離脱を認める判決」

を言い渡したばかり。


原告の岩本さん

「期日が4度も延期されるなど判決は相当悩んで書かれたのでは」。

神戸地裁部総括判事だった12年1月には「尼崎公害訴訟」で

「自動車の排ガスと健康被害との因果関係を認定」し

汚染物質の排出差し止めを道路公害では初めて命じる判決も言い渡した。





自殺してしまった。遺書もなく、因果関係は不明だけど、原因になった可能性は否定できない。

公害訴訟の判決から見ても「立派な」ヒトだったんだろうな。ちなみに、訴訟のその後は、




住基ネット訴訟の上告断念 大阪、箕面市長が表明(抜粋)
2006年12月7日(木)

大阪府箕面市市長は7日の市議会で、住基ネット大阪高裁判決について、

「上告を断念」する方針を表明。

04年市長選で

「住基ネット参加の選択権を個人に与えると公約」

したことを受けたとみられる。

住基ネット訴訟で

「個人の離脱を認める判決が全国で初めて確定」

する見通しとなった。

(市長)
「住基ネットには情報漏えいなどの危険があり、判決を支持する」

同じく敗訴した同府「吹田、守口両市」は

「今回の判決は法に基づく行政事務執行の原則を揺るがし、容認できない」

として上告を決めている。




と反応も様々。

はっきりしてるのは、


少なくとも、現在の住基ネットは「判事さんの言うとおり」制度自体に欠陥がある。

だから、「個人情報が本人の予期しないところで利用される危険」が現実のものになったわけで、

対応にしても

「窓口が混乱するおそれがあり、対応は現行通りにする」

という不完全なコメントしかできないレベルだ、被害が出ているにも関わらず。





それだけに、優秀で公平な法の万人が一人消えてしまったことが悲しい。




正しいヒトほど生きにくい世の中なのか。
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