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自転車事故で9500万円

2013年07月05日 | 保険見直し

神戸地裁が、自転車事故で相手を寝たきりにさせた15歳の少年の母親と損保会社に対し、

合計9500万円の損害賠償金を支払うよう判決。

自転車で人とぶつかった場合、自転車といえども死亡事故もおきます。

自動車には自賠責保険が法律で義務付けられており、任意保険も保険会社が赤字になるほど

普及しています。

自転車は盲点です。

不動産を賃貸契約した場合、契約上家財保険への加入が義務抜けられます。

その中には、ほとんどの場合、例えばべらんだから植木鉢を落としてしまって通行人に怪我を

させたとかの場合に備えて「個人賠償責任」という特約がセットされており、

これは、家の中にいる場合だけでなく、自転車にのっていて誰かに怪我をさせた場合も

保険金の対象となります。

通常個人賠償の保険金額は1億円とか無制限とかにせっていされていると思いますが、

一部の安い保険の場合は3千万円とかの場合があります。

3千万円では、上記の場合、足りません。

死亡とか寝たきりとかの場合、まず1億円前後になります。

もう一度保険証券を確認してみましょう。
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