ファイナンシャルプランナーのニュースチェック

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(7日の選挙)本埜村 元村長五十嵐氏4選

2010-02-11 08:43:00 | Weblog
(7日の選挙)本埜村 元村長五十嵐氏4選 2010年02月09日
http://mytown.asahi.com/chiba/news.php?k_id=12000001002090003
 住民投票で前村長のリコール(解職請求)が成立したことに伴う、本埜村の出直し村長選が7日に投票され、即日開票の結果、元村長の五十嵐勇氏(59)=無所属=が、新顔で元栄町課長の馬場正実氏(54)=同=を破って約4年ぶりに返り咲き、4選を果たした。当日有権者数は6842人。印西市、印旛村との合併は決まり、2氏の主張に際だった違いもなかったことなどから投票率は55・52%と前回(71・42%)を大幅に下回った。新村長の任期は合併期日の3月23日までの43日間。
 五十嵐氏は1998年から村長を3期8年務めた経験と実績を強調、2市村との合併をめぐり混乱した村政を立て直すと訴えた。失職した小川利彦前村長(63)と村長選で3度戦っており、「小川批判票」も取り込んだ。
 記者会見で五十嵐氏は「合併協議が遅れ、印西市民、印旛村民にご迷惑をおかけしたことをおわびしたい」と述べた。その上で「予算を組み替え、道路舗装と新道の建設などに取りかかる。人事や待遇の適切な見直しも必要だ」と語った。
 馬場氏は、約30年の行政経験をアピールしたものの知名度不足が響いた。



 千葉県本埜村と言えば、3月23日に隣接2市村と合併して消滅するため、本来ならば前職が任期まで任務を全うするはずだったのに、印西市・印旛村との合併推進を公約に掲げ06年に初当選した前村長の小川利彦氏が、突如合併反対に転じ、村民と対立を深めたため、村議会が昨年10月の村長不信任を決議すると、小川氏はこれに対抗して議会を解散。今度は合併を求める村民たちが12月27日にリコールを成立させたのですが『50日以内に選挙をするように定めている』という公職選挙法の規定のせいで、任期がたった43日しかないというのに300万円もの費用をかけてわざわざ選挙戦を行わなければならないという嫌な意味で有名になってしまった人口9000人程の千葉市のベッドタウンとして急発展してきた村で、村長選は、そのリコールされた小川利彦氏氏が出馬を見送ったため、98~06年に村長を2期務め4年前の前回選挙で小川氏に敗れた当時の現職の五十嵐勇元村長と、農業経営で新人の馬場正実氏による一騎打ちとなりましたが、
 元村長の五十嵐勇氏が2090票を獲得し、農業経営で1609票を獲得した馬場正実氏を破り返り咲き当選しました。
 まあ、任期はどうせわずか43日間ですし、残された仕事と言えば、最後の村議会の招集など限られているだけに、実務経験のある方が滞りなく行われるのがよいのではないかと思いますね…(汗

ブログ更新OKに ネット選挙運動解禁素案判明

2010-02-11 08:37:04 | Weblog
ブログ更新OKに ネット選挙運動解禁素案判明 2010年2月6日 産経
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/100206/elc1002060109000-n1.htm
 インターネットによる選挙運動を解禁するための公職選挙法改正案の要綱が5日、明らかになった。民主党の「インターネット選挙運動解禁研究会」(田嶋要会長)がまとめた。現行法では選挙期間中、候補者や政党によるホームページ(HP)更新やメール送信が禁じられていたが、基本的に解禁。候補者以外の第三者がネット上で特定の候補者への支持を呼びかけることも認められる。
 研究会は近く、同党政治改革推進本部(海江田万里事務局長)に改正案を報告。同党は今年7月の参院選で実現するために、通常国会への改正案提出を目指している。
 現行の公選法では、HPやブログ、メールなどは「不特定多数への文書図画の頒布」として扱われ、候補者や政党は選挙期間中、更新、送信することはできなかった。また、一般の有権者もネット上での選挙運動はできなかった。
 研究会がまとめた要綱は、「何人も選挙運動のために使う文書図画をネットなどで頒布できる」とし、ネット選挙運動を解禁する。候補者や政党、第三者がHPやブログ、ミニブログ「ツイッター」、メールなどで選挙運動を行うことができるようになる。
 ただし、候補者が有権者に電子メールを送る場合、事前に相手の同意が必要で、選挙運動用であることや送信者の氏名などの明記が義務づけられる。電子メールに関する義務違反には罰則を設ける。
 ネット選挙運動解禁については、なりすましや誹謗中傷への措置が課題とされていたが、研究会は刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで対応するとしている。
 民主党はネット選挙運動解禁をマニフェスト(政権公約)に掲げ、研究会が昨年12月から検討していた。



 う~ん。候補者の公約を事前に知りたいと思っても、一番詳しい選挙公報は数日前の平日にならないと発送されず、熟読しようと思っても、ついつい平日の忙しさにまみれて読み過ごしてしまうことも少なくありませんし、結局は知っている人に引き続き投票する人も少なくない(当然知名度の高い現職が有利、新人が不利になります)ことを考えると、だったらその方が何をしたいのかをアピールする手段としても ブログを選挙活動に解禁することは基本的には賛成なのですが、ただただなり済ましの問題だけでなく、それ以前に誹謗中傷に対して削除を命令する権限を国や県に与えたり、削除に応じない場合の対抗措置をどう整備するかなど、導入するならばするで 悪用されないための対策作りは最低限不可欠だと思いますね。
 というのも、現実問題として、現在鹿児島県阿久根市で市長をしている竹原市長が、選挙運動中に自分のブログ上でライバル候補を誹謗中傷するなど、ブログの選挙活動については、既に物議を醸していますし、今後もし同じような行為を行う輩が出てきて、ネット界で誹謗中傷合戦になった日には、収拾がつかなくなり、投票者も一体何を信じればよいか逆にわからなくなってしまい、ひいては投票率の低下にもつながりかねないかと思います。
 ネットを解禁するのは良いのですが、例えばライバル候補の悪口は書かない(書いた場合の罰則も整備する)、当選したら何をしたいかなど書く内容は一定の範囲内に制限するなど一定のルール作りはきっちり整備すべきではないかと思うんですけどね…。