裁判員候補は年間37万人、08年末から選任手続き 2006年11月18日
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061117it14.htm
日経 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061117AT1G1703117112006.html
朝日 http://www.asahi.com/national/update/1117/TKY200611170409.html
産経 http://www.sankei.co.jp/news/061118/sha002.htm
2009年5月までにスタートする裁判員制度で、最高裁は17日、国民から選ばれる裁判員の選任手続き案を公表した。
選任過程は3段階に分かれる。
年間約37万人の裁判員候補者に調査票を送り、出頭が難しい時期などを事前に調査、その時期には個別事件の候補者に選ばれても呼び出しを免除するなど、国民負担を軽くする工夫をした。
最高裁は来夏までに規則を制定し、実際の手続きは08年12月から始まる見通しだ。
殺人など裁判員裁判の対象事件は年間約3700件と試算されており、最高裁では1事件につき100人、年間で約37万人の裁判員候補者を想定している。
選任手続き案ではまず、選挙人名簿からくじで1年分の候補者を選んだ後、全員に調査票を送付。この調査に基づき、警察官や自衛官など法律上、裁判員になれない人を名簿から削除する。
また、重い病気などで年間を通じて参加出来ない人や、農林水産業者の繁忙期、企業の決算期など特定の期間だけ参加が困難な人をあらかじめ把握する。
第2段階では、各事件の初公判の約6週間前に、全候補者から50~100人をくじで選んで呼び出し状を送付。
ただ、第1段階の調査で年間を通じて参加出来ないと認められた人と、出頭困難な時期に当たる候補者の呼び出しは免除され、その事件では裁判員には選ばれない。
また、呼び出し状には質問票を同封し、裁判員になれるかどうかを再調査。その時期に介護や育児などの都合で裁判員になれない理由がある候補者は、証明資料を添えて回答し、裁判所が認めれば、やはり呼び出しは免除される。
第3段階は、裁判長が裁判所に呼び出された候補者に辞退理由などを直接質問し、理由があれば免除する。検察、弁護側もそれぞれ最大4人まで選任を拒むことができ、残った候補者からくじで6人の裁判員と補充裁判員数人が選ばれる。手続きは午前中に終了し、午後から裁判に入る。
選任方法は、最高裁の国民意識調査で、約3人に1人が「参加が困難な時期があらかじめ決まっている」と答えたことなどを踏まえたもの。機械的に抽出した候補者全員を裁判所に呼び出すのは、国民の負担が大き過ぎると判断した。
一時期に比べれば仕事の繁閑など、大分 個別の事情に配慮するようになりましたが、まだまだ配慮が不十分なような気もしますね。
一番わかり易い例が、例えば夫婦で個人事業を立ち上げたばかりで、まだ正社員を雇う程の売り上げを上げていないケース。極力夫婦で業務を回し、どうしても埋まらないところにアルバイトを入れているようなケースだと、いくら手当を貰ったとしても、その方の人件費を埋め合わせるには到底足りないでしょうし、もう1人の相方の負担が高まり、過労で倒れてしまうかもしれません。
他にも決算期など特定の時期だけ忙しい人にはその時期は配慮するとありますが、正社員なら大概は11月と12月は忙しくなるはず、そんな理由まで配慮していると、とても人数が揃わないでしょうし、だからといって11月と12月は裁判は行なわないというわけにもいかないかと思います。
まあ問題点を洗い出して、どんどん改善していけばいいかと思いますが、2年半後にはスタートする制度なのに、まだこの段階でもめていて、本当に予定通り制度をスタートさせることができるのでしょうか。
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061117it14.htm
日経 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061117AT1G1703117112006.html
朝日 http://www.asahi.com/national/update/1117/TKY200611170409.html
産経 http://www.sankei.co.jp/news/061118/sha002.htm
2009年5月までにスタートする裁判員制度で、最高裁は17日、国民から選ばれる裁判員の選任手続き案を公表した。
選任過程は3段階に分かれる。
年間約37万人の裁判員候補者に調査票を送り、出頭が難しい時期などを事前に調査、その時期には個別事件の候補者に選ばれても呼び出しを免除するなど、国民負担を軽くする工夫をした。
最高裁は来夏までに規則を制定し、実際の手続きは08年12月から始まる見通しだ。
殺人など裁判員裁判の対象事件は年間約3700件と試算されており、最高裁では1事件につき100人、年間で約37万人の裁判員候補者を想定している。
選任手続き案ではまず、選挙人名簿からくじで1年分の候補者を選んだ後、全員に調査票を送付。この調査に基づき、警察官や自衛官など法律上、裁判員になれない人を名簿から削除する。
また、重い病気などで年間を通じて参加出来ない人や、農林水産業者の繁忙期、企業の決算期など特定の期間だけ参加が困難な人をあらかじめ把握する。
第2段階では、各事件の初公判の約6週間前に、全候補者から50~100人をくじで選んで呼び出し状を送付。
ただ、第1段階の調査で年間を通じて参加出来ないと認められた人と、出頭困難な時期に当たる候補者の呼び出しは免除され、その事件では裁判員には選ばれない。
また、呼び出し状には質問票を同封し、裁判員になれるかどうかを再調査。その時期に介護や育児などの都合で裁判員になれない理由がある候補者は、証明資料を添えて回答し、裁判所が認めれば、やはり呼び出しは免除される。
第3段階は、裁判長が裁判所に呼び出された候補者に辞退理由などを直接質問し、理由があれば免除する。検察、弁護側もそれぞれ最大4人まで選任を拒むことができ、残った候補者からくじで6人の裁判員と補充裁判員数人が選ばれる。手続きは午前中に終了し、午後から裁判に入る。
選任方法は、最高裁の国民意識調査で、約3人に1人が「参加が困難な時期があらかじめ決まっている」と答えたことなどを踏まえたもの。機械的に抽出した候補者全員を裁判所に呼び出すのは、国民の負担が大き過ぎると判断した。
一時期に比べれば仕事の繁閑など、大分 個別の事情に配慮するようになりましたが、まだまだ配慮が不十分なような気もしますね。
一番わかり易い例が、例えば夫婦で個人事業を立ち上げたばかりで、まだ正社員を雇う程の売り上げを上げていないケース。極力夫婦で業務を回し、どうしても埋まらないところにアルバイトを入れているようなケースだと、いくら手当を貰ったとしても、その方の人件費を埋め合わせるには到底足りないでしょうし、もう1人の相方の負担が高まり、過労で倒れてしまうかもしれません。
他にも決算期など特定の時期だけ忙しい人にはその時期は配慮するとありますが、正社員なら大概は11月と12月は忙しくなるはず、そんな理由まで配慮していると、とても人数が揃わないでしょうし、だからといって11月と12月は裁判は行なわないというわけにもいかないかと思います。
まあ問題点を洗い出して、どんどん改善していけばいいかと思いますが、2年半後にはスタートする制度なのに、まだこの段階でもめていて、本当に予定通り制度をスタートさせることができるのでしょうか。