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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

大滝詠一 A LONG V・A・C・A・T・I・O・N

2006-04-19 | いい音楽聴いてますか♪
- 大滝詠一 A LONG V・A・C・A・T・I・O・N - 1991/03/21


◆◆伝説のロックバンド「はっぴいえんど」に在籍していた大滝が、そのマニアックともいえるアメリカン・ポップスへの深い知識をわかりやすく結晶化させた作品である。  それまでの日本にはなかったドライでクールな情感を漂わせるメロディ、精密に構築されたカラフルな音作り、松本隆の手によるファッショナブルな歌詞が生みだすサウンドイメージは、当時の音楽シーンに大きな衝撃を与えるとともに、ベストセラーとなった。「ジャパニーズ・ポップスの最高峰」と評されることも多い傑作。永井博によるジャケットも秀逸。◆◆ 僕よりちょっと年上の人たちには説明不要の大ヒットアルバムっすよね囹オシャレな人たちは絶対にみんな大好きだったですよね!【帯】BREEZEが心の中を通り抜ける。かっちょいー 一昨年は①君は天然色が、去年⑦はスピーチ・バルーンがCMで流れていたし、太田宏美が唄った⑩さらばシベリア鉄道も知っている人が多いですよね。そして、俺が今日、取り上げる気になったのは、昨日、通勤中に聴いていたFMで、CHEMISTRYのカバーした⑧恋するカレンを聴いたため。

 すっごい綺麗なハーモニーで「唄も上手いなあ、誰が唄っているのかな・・・」「・・・でもアレンジが悪いよな・・・」って思いつつ聴いていて、DJのMCでchemistryっのカバーだったって知りました。 俺が高校一年生の時にリリースされました。夏休みに入ってすぐバイクの免許を取りに自動車試験場に行って合格発表を待っているときに、すぐ近くに原付の合格発表を待っている凄く可愛い女の子を発見ジワジワと近づいていき声を掛けたら、たまたま彼女が買ったばかりのこのレコードを持っていたので、話が大盛り上がり数日後に梅田で会って付き合うことにでもムチャクチャ厳しい家の子で凄いお嬢、電話も会うのもなかなかままならないのが苦労したなあでも逢ったときはずっとこのアルバムを一緒に聴いていたし、電話でも、BGMでこのアルバムをずっと流していたでも結局、夏休みが終わって学校が始まったら、家も遠いし生活環境もだいぶ違うし、自然と別れたまさに一夏の恋です このアルバムはその夏をノスタルジックに想い出させてくれる一枚なんです。あーぜんぜんどうでもよいことを書いてしまったー
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労働者の退職後の競業行為の禁止

2006-04-19 | 書記長社労士 労務管理
 このブログについて、日々テーマがバラバラで、よく「精神分裂気味?」って言われますが、先日、ある人から「頭のいい人は、さすが頭の中が複雑だ」って言われました
 これって誉められてるの?心配されてるの?馬鹿にされてるの?
俺ってポジティブだから、誉められてるって思っとこっと

 先日の友人との会話で「労働者の退職後の競業行為の禁止」について質問されたので、ちょっと書いておきます。


●競業行為の禁止(競業避止)とは?

 競業行為の禁止(競業避止)とは、労働者が同業他社に再就職することを禁止することをいいます。

 現行法上、競業避止義務が課されるのは、取締役や支配人だけです(商法264条等)。
取締役や支配人は企業経営に直接関与し、企業との利害の一致が要請されます。

 反面、労働者は企業経営に直接関与するのではなく、企業と利害を同じくするわけではありませんが、在職中、労働者は不正な競業によって使用者の正当な利益を侵害しない競業避止義務を信義則による労働契約上の付随的義務として負うことになります。
しかし労働関係終了後については、退職労働者には職業選択の自由があるので、労働関係継続中のように一般的な競業避止義務を認めることはできず、就業規則または明示の特約といった特別の法的根拠が必要となると考えられています。
 そのため使用者は企業秘密、情報や顧客の保持のため、労働者が同業他社への就職や、同業会社の設立を禁止するという一定の規制を設ける必要があります。


●競業禁止義務が課せられるのは、どんな社員?

 競業規制の対象となる労働者は営業上の秘密(生産方法、販売方法、その他事業活動に有利な技術上または営業上の情報であって公然と知られていないもの)を知り得る立場にある者に限られます。

 具体的には技術の中枢部にタッチする従業員や営業担当者については、営業上の秘密が認められますが、単純労働に従事する者については否定されます。(キヨウシステム事件 大阪地裁判平12.6.19)


●就業規則または明示の特約?

 労働契約もしくは個別的な特約(誓約書など)、あるいは就業規則に、退職後も会社の営業秘密を使用・開示してはならない旨の禁止・義務規定と違反した場合の措置規定(使用者の差止請求や損害賠償請求)を設けておく必要があります。


●就業規則または明示の特約の要件は?

 競業禁止が有効となるためには、

 (1) 製造や営業等秘密の中枢にたずさわる者が対象
 (2) その秘密が保護に値する適法なものである
 (3) 就業規則などに明示の特約が必要
    以上の条件が必要となります。
特約の要件
 ※営業活動の自由や職業選択の自由を不当に制限しないように配慮しなければならないことに注意
 
 ① 制限期間の限定・・・例えば2年間など合理的な期間にする必要がある
 ② 対象地域についての定め・・・事案によっては全世界もある得るが、合理的な範囲に限定することが必要
 ③ 対象業種や業務、対象行為の限定・・・会社の全営業種目というような包括的なものは原則的に認められない
 ④ かかる制限に何らかの代償が支給されている・・・その代償は在職中の研究手当、開発手当、役職手当等でも差し支えない


●競業禁止が認められるか否か?

 競業行為の禁止に関して裁判での争いになった場合、競業禁止が認められるか否かは、会社側の知識・情報・ノウハウなどを保護する必要性と、労働者が被る不利益の度合いを比較したうえで、判断されます。

(1) 退職後の競業行為の差し止め

 退職者の職業選択の自由を直接制限する措置なので、期間・活動の範囲などを明確にした競業制限の特約が存在し、かつその制限の必要性と範囲に照らして当該特約が公序良俗に反しないかが検討されます。
【参考判例 新大阪貿易事件(大阪地裁判平3.10.15)、日本水理事件(大阪地裁判平17.4.15)】

(2) 同業他社に転職した者に対する退職金の減額・没収

 退職金規定にその旨の明確な規定が存在することが必要で、そうした規定の合理性や当該ケースへの適用の可否が、退職後の競業制限の必要性や範囲(期間、地域等)、競業行為の態様(背信性)などに照らして判断されます。
【参考判例 三晃社事件(最高裁判昭52.8.9)、福井新聞社事件(福井地裁判昭62.6.19)】

(3) 損害賠償請求
【参考判例 日本コンベンションサービス事件(最高裁判平12.6.16)】
コメント (4)
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