心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな

2010-11-30 00:38:17 | 社会
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定の施行の状況に関する報告について/厚労省
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律附則第4条の規定に基づき、別添のとおり国会に報告しましたので公表します。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定の施行の状況に関する報告の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvym-img/2r9852000000ww03.pdf

(別添)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定の施行の状況に関する報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wvym-img/2r9852000000ww3s.pdf

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これに対して
 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク

1 菅民主党政権は2010年11月26日に、法務省、厚生労働省より提出された心神
喪失者等医療観察法の5年間の施行状況に関する「国会報告」を了承する閣議決定
を行なった。その内容は、単に、指定入院医療機関の数、審判の決定事項、指定
医療機関における処遇状況等に限定されたもので、破綻している医療観察法の実
態を明らかにするものとは程遠い。法務省、厚生労働省による問題点の隠ぺいを
容認したものである。

2 この医療観察法は2003年小泉政権の下で強行採決されたものであり、付則第
4条に、5年を経過した場合、施行の状況について国会に報告し、その状況につい
て検討を加え、必要と認めるときは、法整備その他所要の措置を講ずるものと定
めている。報告書配布だけで済まされるべきものではない。

3 医療観察法は、この5年間の施行の中で様々な問題が明らかとなっている。指
定入院医療機関設置が計画通りに進まず「手厚い医療」は崩壊し、司法判断が優
先する入院で「長期入院化」が引き起こされている、特に17名の自殺者及び24例
の自殺未遂者が、入院や通院の処遇の中で引き起こされており、「手厚い医療」
の実態こそ明らかにされなければならない。

4 このような実態を全く検証していない「国会報告」を、私たちは断じて認め
るわけにはいかないし、医療観察法に反対してきた民主党政権としても容認すべ
きではない。精神障害者差別と拘禁の悪法が破綻をきたしている実態をみるなら
ば、直ちに医療観察法は廃止するしかないものである。

2010年11月28日

 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
                          代表 関口明彦


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