いろいろなところで呼びかけられており、既に、コメントを文科省に出された方もいらっしゃるかと思いますが、未だの方は…実は、私も締め切りが近くなって、やっと出しましたので、皆様に呼び掛けする資格ができたような気が(笑)…どうか、以下の文科省HP要領に従って、コメントを出していただけないでしょうか。
「秘密保護法」でも原発でも、聞く耳持たない人たちではありますが、でも、黙っていてはいけないと思いますので…
********************
<文部科学省パブコメの方法(文科省意見公募要領より)>
(1)提出手段 郵送・FAX・電子メール(電話は不可)
(2)提出期間 平成25年12月25日~平成26年1月14日必着
(3)宛先 住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省初等中等教育局教科書課宛
FAX番号:03-6734-3739
電子メールアドレス:pckentei@mext.go.jp
※件名に【検定基準改正案への意見】と必ず記入のこと。添付ファイルでの提出は✖、メール本文に意見を記入のこと。
【意見提出様式】
「検定基準改正案への意見」
・氏名 ・性別、年齢
・職業(在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を表記。)
・住所 ・電話番号 ・意見
******************
以下のような情報もあります。
http://wind.ap.teacup.com/people/「パワー・トウ・ザ・ピープル!! パートⅡ」
文科省教科書課宛・意見の参考文例など 永野厚男・教育ライターから。
八木秀次氏らのグループが右翼側からのパブコメを文科省に集中している、との情報あり。
負けないで、皆で文科省にパブコメを。
◆ 社会科教科書を政府広報誌にさせるな!
~政治偏重の検定基準改悪案を出した文科省に、パブコメを送って下さい
2012年に安倍晋三・自民党総裁(59歳。現首相)の肝煎りで設置した自民党教育再生実行本部・特別部会の提言通り、下村博文文部科学大臣(59歳)は2013年11月15日、文部科学省記者クラブの会見で、小中高校の教科書検定基準などを改定し、「愛国心を育む」等の教育基本法の趣旨を徹底させるなどとした「教科書改革実行プラン」なるペーパーを発表しました。
これを受け文科省教科書課(永山裕二課長)は、2013年12月25日付で同省HP右下の「パブリックコメント」欄に、
――義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の改正案について――
と題し、意見募集をしています。締切は2014年1月14日。(参考になる続きは、上記URLを開いてください)
******************
増田都子さんのコメント
これは、「改正」というものではなく、明らかな「改悪」ですから、絶対に反対です。
文科省は直ちに、これを撤回するよう要求します。理由は以下です。
そもそも、この検定基準改定は、子どもたちの教育を受ける権利実現のために良い教科書をつくろうという、教育の観点から出されてきたものではありません。
2013年11月15日の記者会見で下村文科大臣は「これは自民党の方の教育再生実行本部の特別部会からの提言を受けて、この教科書改革実行プランを今日発表している」と語りました。
「日本の過去の侵略と植民地支配」という「疑うべくもないこの歴史の事実」(村山首相談話)を「自虐史観」などと呼んで否定する、自民党という一政党の「右翼」偏向した人々の要求を入れた、ということです。
自民党代表の安倍晋三首相は「私を右翼と呼んでくれてかまわない(なぜなら、私は右翼だから)」などと居直っているように、この一政党は、現在、偏向した「右翼」集団であることを隠そうともしていません。
こういう、一政党の「私見」を国会で論議することもなく、教科書の検定基準にすることは、一党による教育の私物化にほかなりません。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」(サンフランシスコ第十一条)、独立を許されたのです。
当然、村山富市首相は「日本の侵略と植民地支配」を「疑うべくもないこの歴史の事実」と認めて「痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明」する談話を発表しました。
以後、歴代首相に継承され、安倍首相も「継承する」と心ならずも国際公約せざるを得ませんでした。
したがって、これを表向きに破ることはできないため、この検定基準改悪によって、歴史教科書に「日本の侵略と植民地支配」の実態を記述させないようにすることによって、実質的に破ろうとしています。
その結果は、我が国は「侵略と植民地支配」に対する「痛切な反省」も「お詫び」もしない、ということを国際社会に表明することになり、国際社会の信用を失うでしょう。
さて、内容を見ます。今回の「改正」と称する「改悪」の中心点は、
①「未確定な事象を記述する場合は特定の事柄を強調し過ぎない。通説的な見解がない数字などを記述する場合は、通説的見解がないことを明示する」
②「政府の統一見解や最高裁の判例がある場合はそれらに基づいた記述をする」
③「教育基本法の目標等に照らして重大な欠陥がある場合を検定不合格要件」とする。
ということです。
①については
教科書検定において「通説的な見解」の有無や、「これは未確定な事象だ」などと判断するのは文科省が選定した検定官です。
彼らは、常に公正な判断ができる、といえるでしょうか?
文科省が選定した検定官にも誤った判断があることは、家永教科書裁判でも「最高裁判例」として確定している事実です。
これらについては、今までどおり、研究・研鑽を積んだ教科書執筆者に任せるべきであり、文科省検定官は、明らかな事実の間違いにだけ、目を光らせるべきでしょう。
過去の扶桑社教科書、現在の育鵬社教科書については、「文科省検定官は、どこを見ていたのだろう?」と呆れかえるような、明らかな事実の間違いが多いことも有名ですが…
②について
「政府の統一見解や最高裁の判例」は常に正しいでしょうか?
例えば、最高裁の判例にしても、伊達判決の例は有名です。
「安保条約は憲法9条違反だ」とした伊達判決を覆し「合憲」として確定した最高裁判決は、憲法の厳格な法的解釈によるものではなく、アメリカという外国の政治的介入に従ったものでした。
これは米政府解禁文書によって明らかになった事実です。
「政府の統一見解や最高裁の判例」は常に正しいとし、それに「基づいた記述」をしなければならない、というのでは「国定教科書」です。
過去の国定教科書が、「日本の侵略と植民地支配」を実行した「日本国民」を作り上げたことも歴史の事実です。
「政府の統一見解や最高裁の判例は常に正しい」などという、誤った認識に基づいて、教科書の記述を強要することは許されません。
また、「子どもの権利条約」第13条は「児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、(中略)あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」としています。
「政府の統一見解や最高裁の判例がある場合はそれらに基づいた記述をする」だけの教科書では、それとは異なる「あらゆる種類の情報及び考えを」「受け」ることは不可能になります。
すなわち、この改悪基準では子どもの権利条約第13条違反の教科書をつくることになります。
③について「教育基本法の目標等に照らして重大な欠陥がある場合」と言いますが、「重大な欠陥」かどうかを判断する基準が「教育基本法の目標等に照らして」では、実に曖昧模糊としています。
これは、果たして「基準」といえるのでしょうか?
しかも、それを判断するのは文科省が選定した、誤り多き検定官なのです。
要件がまるで雲をつかむようで、とても法律とは言えない「特定秘密保護法」同様、「重大な欠陥」の基準がまるで曖昧で、検定官の恣意がいくらでも罷り通るようなものが、どうして「公正な基準」に成り得るでしょうか?
成り得ません。
以上、この3点について考えていくと、この検定基準改定はとても「改正」などといえるものでないことは明白です。
「国定教科書」作りを推進し、結果として安倍首相が口では「撤廃しない」「継承する」という「近隣諸国条項」「村山首相談話」の実質撤廃を目的とする政治介入であることは明らかで、「教育を受ける子どもの権利」など全く考慮したものではありません。
「日本の侵略と植民地支配」の過去についての歴史事実をきちんと学び「痛切な反省」をすることなしには、子どもたちに、教育基本法第2条「愛国心条項」にある「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」はできません。
それは、安倍首相の「態度」と行動の結果が証明しています。
安倍首相は靖国参拝を強行しました。
「他国を尊重」するどころか、他国の人々の心を踏みにじり、韓国・中国という「他国」だけでなく、「同盟国」アメリカという「他国」にまで「失望した」と異例の表明をされ、欧州諸国からも批判され、「国際社会の平和と発展に寄与する」どころか、日本の安倍首相は、その「障礙物」になっているではありませんか?
このような、一政党の「政治的介入」に基づく検定基準「改悪」は、為すべきではありません。直ぐ撤回してください。
よろしければ、下のマークをクリックして!
よろしければ、もう一回!
「秘密保護法」でも原発でも、聞く耳持たない人たちではありますが、でも、黙っていてはいけないと思いますので…
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<文部科学省パブコメの方法(文科省意見公募要領より)>
(1)提出手段 郵送・FAX・電子メール(電話は不可)
(2)提出期間 平成25年12月25日~平成26年1月14日必着
(3)宛先 住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省初等中等教育局教科書課宛
FAX番号:03-6734-3739
電子メールアドレス:pckentei@mext.go.jp
※件名に【検定基準改正案への意見】と必ず記入のこと。添付ファイルでの提出は✖、メール本文に意見を記入のこと。
【意見提出様式】
「検定基準改正案への意見」
・氏名 ・性別、年齢
・職業(在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を表記。)
・住所 ・電話番号 ・意見
******************
以下のような情報もあります。
http://wind.ap.teacup.com/people/「パワー・トウ・ザ・ピープル!! パートⅡ」
文科省教科書課宛・意見の参考文例など 永野厚男・教育ライターから。
八木秀次氏らのグループが右翼側からのパブコメを文科省に集中している、との情報あり。
負けないで、皆で文科省にパブコメを。
◆ 社会科教科書を政府広報誌にさせるな!
~政治偏重の検定基準改悪案を出した文科省に、パブコメを送って下さい
2012年に安倍晋三・自民党総裁(59歳。現首相)の肝煎りで設置した自民党教育再生実行本部・特別部会の提言通り、下村博文文部科学大臣(59歳)は2013年11月15日、文部科学省記者クラブの会見で、小中高校の教科書検定基準などを改定し、「愛国心を育む」等の教育基本法の趣旨を徹底させるなどとした「教科書改革実行プラン」なるペーパーを発表しました。
これを受け文科省教科書課(永山裕二課長)は、2013年12月25日付で同省HP右下の「パブリックコメント」欄に、
――義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の改正案について――
と題し、意見募集をしています。締切は2014年1月14日。(参考になる続きは、上記URLを開いてください)
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増田都子さんのコメント
これは、「改正」というものではなく、明らかな「改悪」ですから、絶対に反対です。
文科省は直ちに、これを撤回するよう要求します。理由は以下です。
そもそも、この検定基準改定は、子どもたちの教育を受ける権利実現のために良い教科書をつくろうという、教育の観点から出されてきたものではありません。
2013年11月15日の記者会見で下村文科大臣は「これは自民党の方の教育再生実行本部の特別部会からの提言を受けて、この教科書改革実行プランを今日発表している」と語りました。
「日本の過去の侵略と植民地支配」という「疑うべくもないこの歴史の事実」(村山首相談話)を「自虐史観」などと呼んで否定する、自民党という一政党の「右翼」偏向した人々の要求を入れた、ということです。
自民党代表の安倍晋三首相は「私を右翼と呼んでくれてかまわない(なぜなら、私は右翼だから)」などと居直っているように、この一政党は、現在、偏向した「右翼」集団であることを隠そうともしていません。
こういう、一政党の「私見」を国会で論議することもなく、教科書の検定基準にすることは、一党による教育の私物化にほかなりません。
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」(サンフランシスコ第十一条)、独立を許されたのです。
当然、村山富市首相は「日本の侵略と植民地支配」を「疑うべくもないこの歴史の事実」と認めて「痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明」する談話を発表しました。
以後、歴代首相に継承され、安倍首相も「継承する」と心ならずも国際公約せざるを得ませんでした。
したがって、これを表向きに破ることはできないため、この検定基準改悪によって、歴史教科書に「日本の侵略と植民地支配」の実態を記述させないようにすることによって、実質的に破ろうとしています。
その結果は、我が国は「侵略と植民地支配」に対する「痛切な反省」も「お詫び」もしない、ということを国際社会に表明することになり、国際社会の信用を失うでしょう。
さて、内容を見ます。今回の「改正」と称する「改悪」の中心点は、
①「未確定な事象を記述する場合は特定の事柄を強調し過ぎない。通説的な見解がない数字などを記述する場合は、通説的見解がないことを明示する」
②「政府の統一見解や最高裁の判例がある場合はそれらに基づいた記述をする」
③「教育基本法の目標等に照らして重大な欠陥がある場合を検定不合格要件」とする。
ということです。
①については
教科書検定において「通説的な見解」の有無や、「これは未確定な事象だ」などと判断するのは文科省が選定した検定官です。
彼らは、常に公正な判断ができる、といえるでしょうか?
文科省が選定した検定官にも誤った判断があることは、家永教科書裁判でも「最高裁判例」として確定している事実です。
これらについては、今までどおり、研究・研鑽を積んだ教科書執筆者に任せるべきであり、文科省検定官は、明らかな事実の間違いにだけ、目を光らせるべきでしょう。
過去の扶桑社教科書、現在の育鵬社教科書については、「文科省検定官は、どこを見ていたのだろう?」と呆れかえるような、明らかな事実の間違いが多いことも有名ですが…
②について
「政府の統一見解や最高裁の判例」は常に正しいでしょうか?
例えば、最高裁の判例にしても、伊達判決の例は有名です。
「安保条約は憲法9条違反だ」とした伊達判決を覆し「合憲」として確定した最高裁判決は、憲法の厳格な法的解釈によるものではなく、アメリカという外国の政治的介入に従ったものでした。
これは米政府解禁文書によって明らかになった事実です。
「政府の統一見解や最高裁の判例」は常に正しいとし、それに「基づいた記述」をしなければならない、というのでは「国定教科書」です。
過去の国定教科書が、「日本の侵略と植民地支配」を実行した「日本国民」を作り上げたことも歴史の事実です。
「政府の統一見解や最高裁の判例は常に正しい」などという、誤った認識に基づいて、教科書の記述を強要することは許されません。
また、「子どもの権利条約」第13条は「児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、(中略)あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」としています。
「政府の統一見解や最高裁の判例がある場合はそれらに基づいた記述をする」だけの教科書では、それとは異なる「あらゆる種類の情報及び考えを」「受け」ることは不可能になります。
すなわち、この改悪基準では子どもの権利条約第13条違反の教科書をつくることになります。
③について「教育基本法の目標等に照らして重大な欠陥がある場合」と言いますが、「重大な欠陥」かどうかを判断する基準が「教育基本法の目標等に照らして」では、実に曖昧模糊としています。
これは、果たして「基準」といえるのでしょうか?
しかも、それを判断するのは文科省が選定した、誤り多き検定官なのです。
要件がまるで雲をつかむようで、とても法律とは言えない「特定秘密保護法」同様、「重大な欠陥」の基準がまるで曖昧で、検定官の恣意がいくらでも罷り通るようなものが、どうして「公正な基準」に成り得るでしょうか?
成り得ません。
以上、この3点について考えていくと、この検定基準改定はとても「改正」などといえるものでないことは明白です。
「国定教科書」作りを推進し、結果として安倍首相が口では「撤廃しない」「継承する」という「近隣諸国条項」「村山首相談話」の実質撤廃を目的とする政治介入であることは明らかで、「教育を受ける子どもの権利」など全く考慮したものではありません。
「日本の侵略と植民地支配」の過去についての歴史事実をきちんと学び「痛切な反省」をすることなしには、子どもたちに、教育基本法第2条「愛国心条項」にある「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」はできません。
それは、安倍首相の「態度」と行動の結果が証明しています。
安倍首相は靖国参拝を強行しました。
「他国を尊重」するどころか、他国の人々の心を踏みにじり、韓国・中国という「他国」だけでなく、「同盟国」アメリカという「他国」にまで「失望した」と異例の表明をされ、欧州諸国からも批判され、「国際社会の平和と発展に寄与する」どころか、日本の安倍首相は、その「障礙物」になっているではありませんか?
このような、一政党の「政治的介入」に基づく検定基準「改悪」は、為すべきではありません。直ぐ撤回してください。
よろしければ、下のマークをクリックして!
よろしければ、もう一回!