大阪府教委、実教出版日本史教科書使用に際して現場介入/グループZAZAブログから

2013-09-28 22:29:50 | 社会
大阪府教育委員会は、実教出版日本史教科書使用に際して補完教材の指示を出しました。各高校では、それぞれ授業を行うに当たって教科書だけでなく様々な補完教材を教員の工夫により使用するのはごくごく当たり前のことです。今回の府教委指示は教員の本来の仕事にまで踏み込んで行政が介入する道を開くことになります。これでは、教育は時の権力者によってどうとでも利用されることになります。問題は極めて深刻です。まずは、府教委通知を掲載します。


関係府立高等学校 校長・准校長 様
教科用図書の補完教材に関する指示事項(通知)

実教出版株式会社の教科用図書「高校日本史A(日A302)」及び「高校日本史B(日B30 4)」(以下これらの図書をまとめて「本教科書」といいます)の使用に際しては、下記に従った 指導を行ってください。


1 対象生徒 「本教科書」をすでに使用している在校生、及び今後使用する在校生または新入生
2 指導方法 対象生徒全員に別紙補完教材を配付の上、教員が同教材を使用し、同教材の内 容に従って、生徒の理解を深めるよう指導を行うこと。その際、公民教科書関 連箇所を生徒に指摘すること(別紙補完教材注1から注5を参照)。

必要に応じて下記の参考資料を用いてもよい。

教委高第2528号 平成25年9月27日
教育長

参考資料
・日本国憲法19条
・国旗及び国歌に関する法律 ・大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌斉唱に関する条例 ・平成24年1月16日最高裁判決
・高等学校学習指導要領 公民(現代社会・政治経済)
3 報 告 対象となるすべてのクラスの授業終了後、速やかに別紙様式の確認報告書を提出すること。なお、12月末に中間集計を予定している。
4 提 出 高等学校課 教務グループあて(逓送による)


《本件連絡先》
教育振興室 高等学校課 教務グループ 植木・平岡 TEL:06-6941-0351(内線 3467) FAX:06-6944-6888
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/c8a3238ec09b875f7672c4bbf99f13bc

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府教委が公表した実教「日本史」補完教材は一面的事実だ!
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/7a0f3c5235c719f657729ea8e63edade

引き続き、府教委通知にある別紙を掲載する。これも一面的な事実です。なせなら職務命令に敢えて反し異議申立てとして不服従を示し大量処分された教員のことは何ら記載されていないのですから。もちろん人事委員会に不服申立をしている私たち11名の存在は意図的に排除されています。


別紙 補完教材
本書は、実教出版高校日本史A教科書の185ページ6印(もしくは高校日 本史B教科書の247ページ6印)で示された記載につき、補足をする文書で す。
該当個所では、「国旗・国歌法が憲法第19条の思想・良心の自由(注1)に 違反するおそれがあり、日本政府が国民には国旗掲揚、国歌斉唱などを強制す るものではないと国会審議であきらかにしたにもかかわらず、一部の地方自治 体では公務員に強制する動きがある」との趣旨の記載がなされています。
この記載に関する事実関係を整理すると以下の通りです。
平成11年に国旗は日章旗、国歌は君が代と認める国旗・国歌法が成立した 後、大阪府では平成23年に大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員によ る国歌の斉唱に関する条例が制定されました。
条例は、各地方自治体の選挙を通じて選ばれる住民の代表者である議員によ って構成される議会が多数決によって決議する法です(注2)。
この条例に基づき大阪府教育委員会は府立学校で勤務する公務員(生徒・保 護者は対象ではありません)に対し、入学式及び卒業式等、国旗を掲揚し、国 歌斉唱が行われる学校行事において、起立して国歌を斉唱することを命じる職 務命令を発しました。つまり、議会が成立させた条例(法)を、行政機関であ る教育委員会が国民ではなく公務員に対して執行したのがこの職務命令です。
議会で正式に成立した条例を行政機関が執行する場合、当該条例の執行が憲 法や法律に違反していないかを別の独立した機関が判断しうることが必要であ り、この判断権を持つのが裁判所です(裁判所の司法権)(注3)。
国民・住民の代表者が議員を選挙で選び、この議員によって構成される議会 が立法権を持ち、立法府が制定した法を、行政権を持つ行政機関が執行し、そ の違法性を審査する権限(司法権)を裁判所が持つことにより、権力の相互抑 制を実現しているのが三権分立の考え方です(注4)。
最高裁判決平成24年1月16日(懲戒処分取消等請求事件)の裁判では、 東京都立学校校長による国旗掲揚、国歌斉唱の職務命令が憲法第 19 条の思想・ 良心の自由の侵害にあたるかが争点になりました。
つまり、職務命令が違法なのではないかという点を最高裁判所に判断しても らうための裁判が行われたのです。その結果、判決では、国旗に向かって起立 し、国歌を斉唱するという職務命令は、憲法第19条の思想・良心の自由を侵 害するものではなく、合憲であるという判断がなされ、国旗に向かって起立し、 国歌を斉唱するという職務命令の合憲性が確定されました。
この判決により、同趣旨の職務命令を発令した大阪府の職務命令及び大阪府 の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例の合憲性 が確認されたと解されます。

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1 コメント

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Unknown ()
2013-09-30 10:41:22
「単なる馬鹿」なのである。だから「すばらしいマネジメント」というのである。
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