8月21日のラジオ関西「桂春蝶のバタフライエフェクト」で・・・/YAHOO掲示板から

2012-09-03 11:42:34 | 社会
 みなさま、  
「日本軍『慰安婦』被害女性と共に歩む大阪・神戸・阪神連絡会」では、2012年8月21日のラジオ関西の番組「桂春蝶のバタフライエフェクト」で放送された内容について、ラジオ関西に事実確認を求めていました。
 「桂春蝶のコメントを書面にしましたのでお受け取りください」との文書が、8月28日付けでラジオ関西から郵送されてきましたので、みなさまにお知らせします。
 私たちは、日本軍「慰安婦」問題にとりくんでいる団体ですが、ラジオ関西の報道姿勢について、日本軍「慰安婦」問題以外についても、大きな問題があると考えますので、何点か指摘します。
みなさまにおかれましては、それぞれご研究やご活動でご存じになった事柄を通して、ラジオ関西の報道姿勢に対する批判を届けてくださることをおねがいします。
 また、当事者のみなさまにおかれましては、虚偽放送による名誉毀損を回復するための措置の請求(3ヶ月以内)についてもご検討くださるよう、お願いします
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835563&tid=a4ua46a41a4ka4ja1aaygcw5doa2a1a25dfa4a62qa1a22hb22q&sid=1835563&mid=38733

◎ラジオ関西8月21日放送の問題点について

(1).日本軍「慰安婦」問題について
 「従軍慰安婦問題の強制連行というのは事実としてなかったということは、もう証明されていることです。そのことを日本人以外は知らないでしょう。従軍慰安婦問題はあったと思いこんでいるでしょう。でも強制連行は無かったのです。」と述べている。

○「なかったと言うことは証明されている」と断定しているが、何の根拠も示されていない。
   ナチスヒットラーの「ウソも100回言えば本当になる」というやり方を、ラジオ関西は、今後くり広げるつもりか?

○日本軍「慰安婦」問題に関するこのような間違った断定を放送したことに対して、公正な放送をする義務を持つ放送局として、ラジオ関西は当然訂正するべきだ。また、8月21日の放送を聞いた全ての視聴者に訂正を届けるためには、何度でも訂正放送をするべきだ。

○幼い年齢で過酷な被害を受け、戦後も困難の中で生きてこられた被害女性に対して、放送局としての良心を示し、謝罪するべきだ。

(2).独島問題について
「国際世論も竹島というのは日本の国のものだと認めている」等一方的な内容を放送している。

  ○8月31日付毎日新聞3面の「金言」欄では、この問題について次のように整理して述べている。「1905年に竹島を島根県に編入した。戦後サンフランシスコ条約でも、米国は『竹島を日本が放棄すべき地域として条約に明記すべきだ』との韓国の主張を退けた。不服な韓国は54年に島を不法占拠した」という日本の立場の説明をし、韓国の立場についても、「1905年は日本が韓国を保護国とした年で、韓国が外交権を奪われた中で竹島が不当に島根県に編入された。これは1910年の日韓併合に向けた『日本の邪悪な植民地主義』を象徴する出来事なのだ」と、説明している。

 ○日本兵が宮殿に侵入し、韓国の明成皇后を暗殺したのは1895年であり、1905年にはすでに日本が韓国を実質支配していた。また、江戸時代の日本の地図では竹島(独島)は日本の領土としては記録されていない。

 ○一方的な内容を、論証もなく広めるのは、公正ではない。

(3).韓国への罵倒
 「ゆすりたかりを常套手段とする『やくざ国家』だと思うのです。」
 「日本を敵にすれば国際世論というのはグッと固まるから。それしかあの国にとってまとまる方法は無いのでしょう。」 (※国際世論は、国内世論の読み間違いか?)
 「そんな品の無いやりかたしかないのか」 「そういうことを子どもに押し付けて恥ずかしくないのか」「少し感覚の違う人間であり未知との遭遇みたいに思えてくる」などと、放言。

 ○礼儀を知らない放送内容にあきれる。
  人権感覚がないので、他国に対してこのような罵倒をすることに対して、放送局としてブレーキがかからなかったのであろう。

 ○日本人として、大変恥ずかしい。

参 考
放送法では第4条で、「事実でない放送により権利を侵害された当事者の訴えがあれば、調査の義務及び、事実でない場合は訂正放送しなければならない」となっています
 (訂正放送等)
 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
 2  放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
 3 前二項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

抗議先:株式会社ラジオ関西
本社:〒650-8580 神戸市中央区東川崎町1-5-7
   電話:078-362-7373 
ファックス:078-362-7404
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835563&tid=a4ua46a41a4ka4ja1aaygcw5doa2a1a25dfa4a62qa1a22hb22q&sid=1835563&mid=38734


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