国労バッジ事件中労委で一部勝利命令確定/レイバーネットML

2010-11-25 18:59:50 | 労働運動
8月に急逝された辻井義春さんほか8名の国労組合員が中労委に救済申し立てをし
ていたバッジ事件で、17日中労委は再審査の申し立てを棄却、JR東の不当労働
行為を認めた都労委の初審命令を維持し、組合員側の一部勝利命令が確定しまし
た。辻井さんが亡くなったのちは妻のまゆみさんが申し立てを引き継ぎました。
辻井さんは、神奈川地労委でも昨年この件で勝利命令を獲得し、現在中労委の命
令が待たれています。

以下、メールマガジン労働情報/No.677より転載ーーーーーー

●再審査申立てを棄却/中労委

   国労バッジを着用していた国労組合員9名に対し、服装整正違反を理由
  として訓告、減給および出勤停止処分を行ったことが不当労働行為である
  として、救済申立てのあった事件の再審査で、中央労働委員会は17日、
  バッジ着用者に対する服装整正違反を理由とする訓告処分は、職場規律・
  業務指示権の確立を図るためにとった措置とみることができるが、その措
  置を超える減給処分および出勤停止処分は、会社側が組合員ら国労内少数
  派を嫌悪し、その弱体化や抑圧を図ることを通じて、国労の自主的な運営
  に対する支配介入を意図したものと考えられ、不当労働行為に当たる、と
  して上記各処分がなかったものとして取り扱い、なかったならば支払われ
  るべき賃金と支給済み賃金額との差額の支払いを命じた初審命令を維持し、
  組合員9名及び会社の各再審査申立てを棄却した。
  http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryo-01-365.pdf 
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佐々木有美



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