法律の周辺

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半年間の年金分割請求の件数について

2007-10-19 19:57:33 | Weblog
年金の離婚分割,4千件に 導入から半年で - さきがけ on the Web

 秋田県の分割請求件数は17件。東北では山形県が9件と少ない。

離婚時の年金分割には,社会保険事務所において標準報酬月額の記録などの変更・改定請求が必要である。請求時には,按分割合等の合意の記載のある公正証書等,按分割合の定めのある確定審判謄本等を提出する必要がある。記事からは,按分割合の決定が合意によるものと裁判手続きによるものとの比率,裁判手続きに拠った場合の申立てから審判等の確定まで要している期間がどの程度のものかといった点については明らかではない。
さて,この請求は,原則,離婚後2年以内に行う必要があるが,裁判所における審理が長期化した場合などは,審判確定日や調停確定日等から1カ月以内の請求であればなお認められる(厚生年金保険法第78条の2第1項,同施行規則第78条の3第2項)。
社保庁担当者の談話として,概略,年間離婚件数からして年金分割する夫婦は少ないのではとあるが,いやいや,幕は開いたばかりだ。

社会保険庁 離婚時の厚生年金の分割制度について


厚生年金保険法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,労働者の老齢,障害又は死亡について保険給付を行い,労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし,あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(管掌)
第二条  厚生年金保険は,政府が,管掌する。

(年金額の改定)
第二条の二  この法律による年金たる保険給付の額は,国民の生活水準,賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(財政の均衡)
第二条の三  厚生年金保険事業の財政は,長期的にその均衡が保たれたものでなければならず,著しくその均衡を失すると見込まれる場合には,速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

(財政の現況及び見通しの作成)
第二条の四  政府は,少なくとも五年ごとに,保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2  前項の財政均衡期間(第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。)は,財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
3  政府は,第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

(用語の定義)
第三条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  保険料納付済期間 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第二項 に規定する保険料納付済期間をいう。
二  保険料免除期間 国民年金法第五条第三項 に規定する保険料免除期間をいう。
三  報酬 賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし,臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない。
四  賞与 賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち,三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2  この法律において,「配偶者」,「夫」及び「妻」には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(権限の委任)
第四条  この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は,政令の定めるところにより,地方社会保険事務局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は,政令の定めるところにより,社会保険事務所長に委任することができる。

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第七十八条の二  第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて,第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて,同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され,又は決定されるものをいう。以下同じ。)は,離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について,当該事情が解消した場合を除く。),婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて,次の各号のいずれかに該当するときは,社会保険庁長官に対し,当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし,当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない。
一  当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二  次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2  前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について,同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,当事者の一方の申立てにより,家庭裁判所は,当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して,請求すべき按分割合を定めることができる。
3  前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(以下「標準報酬の按分割合に関する処分」という。)は,家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては,同法第九条第一項 乙類に掲げる事項とみなす。
4  標準報酬改定請求は,当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

(請求すべき按分割合)
第七十八条の三  請求すべき按分割合は,当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
2  次条第一項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み,これが複数あるときは,その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については,前項の規定にかかわらず,当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を,同項の按分割合の範囲とすることができる。

(当事者等への情報の提供等)
第七十八条の四  当事者又はその一方は,社会保険庁長官に対し,厚生労働省令で定めるところにより,標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし,当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては,この限りでない。
2  前項の情報は,対象期間標準報酬総額,按分割合の範囲,これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし,同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは,同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

第七十八条の五  社会保険庁長官は,裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し,その求めに応じて,標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。

(標準報酬の改定又は決定)
第七十八条の六  社会保険庁長官は,標準報酬改定請求があつた場合において,第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し,又は決定することができる。
一  第一号改定者 改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
二  第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては,零)に,第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2  社会保険庁長官は,標準報酬改定請求があつた場合において,第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し,又は決定することができる。
一  第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
二  第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては,零)に,第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
3  前二項の場合において,対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については,第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
4  第一項及び第二項の規定により改定され,又は決定された標準報酬は,当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

(記録)
第七十八条の七  社会保険庁長官は,第二十八条の原簿に前条第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名,離婚時みなし被保険者期間,離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

(通知)
第七十八条の八  社会保険庁長官は,第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは,その旨を当事者に通知しなければならない。

(省令への委任)
第七十八条の九  第七十八条の二から前条までに定めるもののほか,標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。

厚生年金保険法施行規則の関連条文

(法第七十八条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条  法第七十八条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由は,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項 に規定する当事者をいう。以下同じ。)について,当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号 に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し,当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。

(対象期間)
第七十八条の二  法第七十八条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。ただし,第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合であつて,第一号又は第二号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは,第一号又は第二号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
一  離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について,当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
二  婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百三十二条 の規定に違反する婚姻である場合については,当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)
三  前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第三号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては,これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第三号被保険者期間」という。)とする。)
2  婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について,当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し,前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は,同項本文の規定にかかわらず,同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とする。

(対象期間に係る被保険者期間)
第七十八条の二の二  対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項 に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において,前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については,当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては,当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し,当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし,当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは,その月は,対象期間に係る被保険者期間に算入する。
2  前項に規定する場合において,対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは,前項の規定にかかわらず,その月は,対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし,その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて,当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは,この限りでない。

(標準報酬改定請求の請求期限)
第七十八条の三  法第七十八条の二第一項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし,法第七十八条の四第一項 の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第七十八条の二第二項 に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については,当該補正に要した日数は,算入しない。
一  離婚が成立した日
二  婚姻が取り消された日
三  第七十八条に定める事由に該当した日
2  前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に,又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては,同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第七十八条の二第一項第一号 に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について,同条第一項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,前項本文の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
一  請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき
二  請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき
三  人事訴訟法 (平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項 の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき
四  人事訴訟法第三十二条第一項 の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき
3  法第七十八条の四第一項 の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について,法第七十八条の二第一項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,第一項本文の規定にかかわらず,法第七十八条の四第一項 に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して,第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において,前項の規定の適用については,同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項 に規定する情報の提供があつた日」と,「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号 に掲げる期間を除いた期間」と,「同項 各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項 に規定する情報の提供があつた日」とする。
一  二年
二  第一項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間

(法第七十八条の二第4項 に規定する厚生労働省令で定める方法)
第七十八条の四  標準報酬改定請求をする当事者は,第七十八条の十一第一項に規定する請求書に,次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して,これを社会保険庁長官に提出しなければならない。
一  当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
二  請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
三  請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
四  請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
五  請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
2  前項各号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
3  第一項第一号の請求すべき按分割合を記載した書類には,次に掲げる事項を記載するものとする。
一  第一号改定者(法第七十八条の二第一項 に規定する第一号 改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
二  第二号改定者(法第七十八条の二第一項 に規定する第二号 改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
三  前二号に定める者であつて,国民年金法施行規則第一条 各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては,基礎年金番号
4  前条第二項の規定が適用される場合にあつては,第一項第二号又は第三号に掲げる書類のほかに,請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。

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