15分押さえ付け男性重体 警官9人を書類送検 - さきがけ on the Web
刑法第195条第1項には「裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは,七年以下の懲役又は禁錮に処する。」とあり,同第196条には「前二条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。」とある。
朝日を読む限り,本事案,業務上過失致傷罪ではなく上記の特別公務員暴行陵虐致傷罪に該当するのではとも思ったのだが,警察署員らがタオルを口に押し込んだのは保護した男性が舌をかみ切って自殺しようとしたため,これを防ごうとしたためらしい。なるほど,これで特別公務員暴行陵虐致傷罪は厳しい。ただ,件の男性は現在も意識がないとのこと。15分間の押さえ付け,行き過ぎがあったようだ。
刑法の関連条文
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条 裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは,七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも,前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は,三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は,五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
刑法第195条第1項には「裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは,七年以下の懲役又は禁錮に処する。」とあり,同第196条には「前二条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。」とある。
朝日を読む限り,本事案,業務上過失致傷罪ではなく上記の特別公務員暴行陵虐致傷罪に該当するのではとも思ったのだが,警察署員らがタオルを口に押し込んだのは保護した男性が舌をかみ切って自殺しようとしたため,これを防ごうとしたためらしい。なるほど,これで特別公務員暴行陵虐致傷罪は厳しい。ただ,件の男性は現在も意識がないとのこと。15分間の押さえ付け,行き過ぎがあったようだ。
刑法の関連条文
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条 裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは,七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも,前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は,三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は,五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。