MSN産経ニュース 郵便会社など内容証明などに誤り 無効になるケースも
タイトルの「郵便認証司」の字面を一瞥して,「中国の話しか・・・」と思われた方,記事を読んでいただきたい。日本国の話しである。
内容証明の取扱いに係る認証の方法に関しては郵便法施行規則第14条第1項に,特別送達の取扱いに係る認証の方法に関しては同第16条に明定されている。民営化に伴う事務内容の変更は分かるが,印章の押印漏れはなどは初歩的なミス。ちょっとお粗末である。民営化後,内容証明郵便等を利用された方は不備がないか確認した方が良さそうだ。
郵便局 内容証明等の郵便物に関する取扱いの誤りについて
郵便法の関連条文
(内容証明)
第四十八条 内容証明の取扱いにおいては,会社において,当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
2 前項の取扱いにおいては,郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。
(特別送達)
第四十九条 特別送達の取扱いにおいては,会社において,当該郵便物を民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百三条 から第百六条 まで及び第百九条 に掲げる方法により,送達し,その送達の事実を証明する。
2 前項の取扱いにおいては,郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。
3 特別送達の取扱いは,法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条 から第百六条 まで及び第百九条 に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき,これをするものとする。
(職務)
第五十八条 郵便認証司は,次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
一 内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより,当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し,当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
二 特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより,当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第百九条の書面に適正に記載されていることを確認し,その旨を当該書面に記載し,これに署名し,又は記名押印することをいう。)をすること。
(任命)
第五十九条 郵便認証司は,認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから,総務大臣が任命する。
2 前項の任命は,会社の使用人であり,かつ,管理又は監督の地位にある者のうちから,会社の推薦に基づいて行うものとする。
(欠格事由)
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は,郵便認証司となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 この法律,郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号),郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号),お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号),郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号),郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)に違反し,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から二年を経過しない者
五 第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から二年を経過しない者
(失職)
第六十一条 郵便認証司は,前条各号のいずれかに該当するに至つたときは,その職を失う。
(罷免)
第六十二条 総務大臣は,郵便認証司が,会社の使用人でなくなつた場合又は会社における管理若しくは監督の地位にある者でなくなつた場合には,これを罷免することができる。
(義務)
第六十三条 郵便認証司は,郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
2 郵便認証司は,国家機関,独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人,地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし,総務大臣の承認を受けたときは,この限りでない。
(監督命令)
第六十四条 総務大臣は,認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,郵便認証司に対し,認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第六十五条 総務大臣は,認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,郵便認証司に対し,認証事務に関し必要な報告をさせ,又はその職員に,会社の営業所,事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(懲戒)
第六十六条 総務大臣は,郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には,これに対し懲戒処分として,免職,一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第六十四条の規定による命令に違反した場合
二 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合
(法令により公務に従事する職員とみなす者)
第七十四条 郵便認証司,内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は,刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
(検査を拒む等の罪)
第八十八条 第六十五条第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した郵便認証司は,三十万円以下の罰金に処する。
郵便法施行規則の関連条文
(内容証明の取扱いに係る認証の方法)
第十四条 法第五十八条第一号の認証は,次に掲げるところにより行うものとする。
一 内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下この項において「内容文書」という。)及び内容文書の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「証明手続」という。)に従って作成された内容文書の謄本(証明手続において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては,当該情報を含む。以下この項並びに次条第一項及び第四項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認することその他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。
二 内容文書及び謄本等に,次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。
イ 別記様式第一による印章を押す方法(電子計算機その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。)
ロ 差出年月日及び「郵便認証司」の文字を記載し,これに署名し,又は記名押印する方法
2 郵便認証司は,前項第一号の確認をする場合において,証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは,当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
(内容証明認証簿)
第十五条 会社は,その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に,別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし,会社が,当該郵便物の引受けを記録するための文字,番号,記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。),差出年月日,差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され,かつ,郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては,郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項に規定する期間以上保存することとしている場合には,当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。
2 郵便認証司は,前条第一項の規定による認証をしたときは,前項ただし書に規定する場合を除き,内容証明認証簿に引受記録符号,差出年月日及び差出人氏名等を記載し,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
3 内容証明認証簿は,会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。
4 会社は,前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第一項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは,遅滞なく,その状況を総務大臣に報告しなければならない。
(特別送達の取扱いに係る認証の方法)
第十六条 法第五十八条第二号の認証は,次に掲げるところにより行うものとする。
一 特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により,当該郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。
二 前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し,これに署名し,又は記名押印すること。
2 郵便認証司は,前項第一号の確認をする場合において,当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは,当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
(送達報告書の写しの作成)
第十七条 郵便認証司は,前条第一項の規定による認証をしたときは,当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。
2 前項の送達報告書の写しは,会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。
3 会社は,前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは,遅滞なく,その状況を総務大臣に報告しなければならない。
(推薦手続等)
第十八条 法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は,会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し,総務大臣に提出して行うものとする。
2 前項の郵便認証司候補者推薦名簿には,郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し,又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
一 認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。
二 会社の使用人であること。
三 会社における管理又は監督の地位にある者であること。
四 法第六十条各号のいずれにも該当しない者であること。
五 法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。
(立入検査の証明書)
第十九条 法第六十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,別記様式第四によるものとする。
(会社の報告義務)
第二十条 会社は,郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは,その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において,総務大臣は,法第六十二条の規定に基づき罷免し,又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは,会社に対し,必要な報告をさせることができる。
一 会社の使用人でなくなったとき。
二 会社における管理又は監督の地位を有する者でなくなったとき。
三 法第六十一条の規定により,失職したとき。
四 法第六十六条各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき。
タイトルの「郵便認証司」の字面を一瞥して,「中国の話しか・・・」と思われた方,記事を読んでいただきたい。日本国の話しである。
内容証明の取扱いに係る認証の方法に関しては郵便法施行規則第14条第1項に,特別送達の取扱いに係る認証の方法に関しては同第16条に明定されている。民営化に伴う事務内容の変更は分かるが,印章の押印漏れはなどは初歩的なミス。ちょっとお粗末である。民営化後,内容証明郵便等を利用された方は不備がないか確認した方が良さそうだ。
郵便局 内容証明等の郵便物に関する取扱いの誤りについて
郵便法の関連条文
(内容証明)
第四十八条 内容証明の取扱いにおいては,会社において,当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
2 前項の取扱いにおいては,郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。
(特別送達)
第四十九条 特別送達の取扱いにおいては,会社において,当該郵便物を民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百三条 から第百六条 まで及び第百九条 に掲げる方法により,送達し,その送達の事実を証明する。
2 前項の取扱いにおいては,郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。
3 特別送達の取扱いは,法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条 から第百六条 まで及び第百九条 に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき,これをするものとする。
(職務)
第五十八条 郵便認証司は,次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
一 内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより,当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し,当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
二 特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより,当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第百九条の書面に適正に記載されていることを確認し,その旨を当該書面に記載し,これに署名し,又は記名押印することをいう。)をすること。
(任命)
第五十九条 郵便認証司は,認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから,総務大臣が任命する。
2 前項の任命は,会社の使用人であり,かつ,管理又は監督の地位にある者のうちから,会社の推薦に基づいて行うものとする。
(欠格事由)
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は,郵便認証司となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 この法律,郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号),郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号),お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号),郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号),郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)に違反し,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から二年を経過しない者
五 第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から二年を経過しない者
(失職)
第六十一条 郵便認証司は,前条各号のいずれかに該当するに至つたときは,その職を失う。
(罷免)
第六十二条 総務大臣は,郵便認証司が,会社の使用人でなくなつた場合又は会社における管理若しくは監督の地位にある者でなくなつた場合には,これを罷免することができる。
(義務)
第六十三条 郵便認証司は,郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
2 郵便認証司は,国家機関,独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人,地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き,営利を目的とする団体の役員となり,又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし,総務大臣の承認を受けたときは,この限りでない。
(監督命令)
第六十四条 総務大臣は,認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,郵便認証司に対し,認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第六十五条 総務大臣は,認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,郵便認証司に対し,認証事務に関し必要な報告をさせ,又はその職員に,会社の営業所,事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(懲戒)
第六十六条 総務大臣は,郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には,これに対し懲戒処分として,免職,一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第六十四条の規定による命令に違反した場合
二 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合
(法令により公務に従事する職員とみなす者)
第七十四条 郵便認証司,内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は,刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
(検査を拒む等の罪)
第八十八条 第六十五条第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した郵便認証司は,三十万円以下の罰金に処する。
郵便法施行規則の関連条文
(内容証明の取扱いに係る認証の方法)
第十四条 法第五十八条第一号の認証は,次に掲げるところにより行うものとする。
一 内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下この項において「内容文書」という。)及び内容文書の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「証明手続」という。)に従って作成された内容文書の謄本(証明手続において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては,当該情報を含む。以下この項並びに次条第一項及び第四項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認することその他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。
二 内容文書及び謄本等に,次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。
イ 別記様式第一による印章を押す方法(電子計算機その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。)
ロ 差出年月日及び「郵便認証司」の文字を記載し,これに署名し,又は記名押印する方法
2 郵便認証司は,前項第一号の確認をする場合において,証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは,当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
(内容証明認証簿)
第十五条 会社は,その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に,別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし,会社が,当該郵便物の引受けを記録するための文字,番号,記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。),差出年月日,差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され,かつ,郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては,郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項に規定する期間以上保存することとしている場合には,当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。
2 郵便認証司は,前条第一項の規定による認証をしたときは,前項ただし書に規定する場合を除き,内容証明認証簿に引受記録符号,差出年月日及び差出人氏名等を記載し,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
3 内容証明認証簿は,会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。
4 会社は,前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第一項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは,遅滞なく,その状況を総務大臣に報告しなければならない。
(特別送達の取扱いに係る認証の方法)
第十六条 法第五十八条第二号の認証は,次に掲げるところにより行うものとする。
一 特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により,当該郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。
二 前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し,これに署名し,又は記名押印すること。
2 郵便認証司は,前項第一号の確認をする場合において,当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは,当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
(送達報告書の写しの作成)
第十七条 郵便認証司は,前条第一項の規定による認証をしたときは,当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。
2 前項の送達報告書の写しは,会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。
3 会社は,前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは,遅滞なく,その状況を総務大臣に報告しなければならない。
(推薦手続等)
第十八条 法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は,会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し,総務大臣に提出して行うものとする。
2 前項の郵便認証司候補者推薦名簿には,郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し,又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
一 認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。
二 会社の使用人であること。
三 会社における管理又は監督の地位にある者であること。
四 法第六十条各号のいずれにも該当しない者であること。
五 法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。
(立入検査の証明書)
第十九条 法第六十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,別記様式第四によるものとする。
(会社の報告義務)
第二十条 会社は,郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは,その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において,総務大臣は,法第六十二条の規定に基づき罷免し,又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは,会社に対し,必要な報告をさせることができる。
一 会社の使用人でなくなったとき。
二 会社における管理又は監督の地位を有する者でなくなったとき。
三 法第六十一条の規定により,失職したとき。
四 法第六十六条各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき。