法律の周辺

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郵政民営化後の事業会社の名称について

2007-10-01 20:40:59 | Weblog
asahi.com 「民営郵政」,いよいよスタート 4事業会社に

 日本郵政公社の業務等を承継したのは,4つの事業会社のほかに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保健管理機構がある。

ところで,郵政民営化Q&Aの中に,次のQ&Aがある。

Question 3. どんな会社になったの?
Answer. 1つの持株会社と4つの事業会社からなるグループになりました。
日本郵政公社は,持株会社である「日本郵政株式会社」と「郵便事業株式会社」「郵便局株式会社」「株式会社ゆうちょ銀行」「株式会社かんぽ生命保険」の4つの事業会社に分かれました。


「日本郵政株式会社」と「郵便事業株式会社」「郵便局株式会社」はいいとして,「株式会社ゆうちょ銀行」と「株式会社かんぽ生命保険」は,それぞれ「郵便貯金銀行」と「郵便保険会社」が正式名称ではなかろうか(郵政民営化法第5条第2項参照)。会社概要にまで「株式会社ゆうちょ銀行」「株式会社かんぽ生命保険」と表記されており気になるところ。会社概要に愛称を表記するというのはちょっと考えにくいのだが・・・。

日本郵政 民営化情報 郵政民営化Q&A

追記 岡口裁判官のHPに東京地裁執行センターの「郵政民営化に伴う(郵便)貯金債権の差押命令手続について」が掲げられている。これからすると,「株式会社ゆうちょ銀行」,正式名称ということか。

郵政民営化法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,民間にゆだねることが可能なものはできる限りこれにゆだねることが,より自由で活力ある経済社会の実現に資することにかんがみ,平成十六年九月十日に閣議において決定された郵政民営化の基本方針に則して行われる改革(以下「郵政民営化」という。)について,その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに,郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置,新たな株式会社の設立,当該株式会社に関して講ずる措置,日本郵政公社(以下「公社」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより,これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。

(基本理念)
第二条  郵政民営化は,内外の社会経済情勢の変化に即応し,公社に代わる新たな体制の確立等により,経営の自主性,創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し,多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため,地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ,公社が有する機能を分割し,それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに,当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ,もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。

(国等の責務)
第三条  国は,前条の基本理念にのっとり,郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。
2  公社及び公社を承継する組織は,前条の基本理念にのっとり,郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務を有する。

(基本方針)
第四条  郵政民営化に関する施策についての基本方針は,この章に定めるとおりとする。

(公社の解散及び新会社の設立)
第五条  公社は,平成十九年十月一日に解散するものとする。
2  公社の機能を引き継がせるため,次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。
一  郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し,これらの株式会社の経営管理を行う業務 日本郵政株式会社
二  あまねく公平に,かつ,なるべく安い料金で行う郵便の業務 郵便事業株式会社
三  郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務 郵便局株式会社
四  銀行業 郵便貯金銀行(第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第八章を除き,以下同じ。)
五  生命保険業 郵便保険会社(第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。第九章を除き,以下同じ。)
3  平成十九年十月一日において,日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が,前項第二号から第五号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が,それぞれ保有するものとする。

(公社の業務等の承継等)
第六条  前条第一項に規定する公社の解散の日以後,新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは,行わないものとする。
2  従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び簡易生命保険の管理に関する業務は,新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)に承継させるものとする。
3  前項に規定するもののほか,公社の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「業務等」という。)は,前条第二項各号に定める株式会社(以下「承継会社」という。)又は機構(以下「承継会社等」という。)に承継させるものとする。
4  公社の職員の雇用は,承継会社において確保するものとする。

(新会社の株式)
第七条  政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は,できる限り早期に減ずるものとする。ただし,その割合は,常時,三分の一を超えているものとする。
2  日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は,移行期間(平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に,その全部を処分するものとする。

(新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)
第八条  承継会社の業務については,同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに,移行期間中に,郵政民営化に関する状況に応じ,これを緩和するものとする。

(郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設置)
第九条  準備期間(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに,その状況を監視するため,政府に,郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。

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