法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

電子メールによる法律相談について

2006-11-19 12:52:45 | Weblog
法テラス,ネット相談可能に・来年から NIKKEI NET

 来年から電子メールによる相談を受け付けるとのこと。

 法律相談に係る受付ツールとして,電子メールはどのような特性があるだろうか。
例えば,菅原郁夫ほか編著『法律相談のための面接技法 相談者とのよりよいコミュニケーションのために』P157には,受付ツールに係る「特徴」並びに「利点および問題点」が一覧表になっている。電子メールは,面接,電話,ファックスと比較し,

1 特徴
  情報量 最小
  相談への抵抗感 最小
  アクセスの容易さ 最も容易
  同期性 非同期性
  言語 書き言葉

2 利点および問題点
  空間的制約 なし
  時間的制約 なし
  費用対効果 高い
  セキュリティ 低い
  情報蓄積 高い
  面接者にとっての利便性 高い

と評価されている。

 電子メールは,相談者にとっても,回答者にとっても,メリット,デメリットが交錯するツールといえそう。事案の複雑さ,ツールの特性等々を考えながら,使い分けるということになろうか。

日本司法支援センター 法テラス


総合法律支援法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,内外の社会経済情勢の変化に伴い,法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ,裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって,法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」という。)の実施及び体制の整備に関し,その基本理念,国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに,その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め,もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。

コメント (1)
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