法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

教育等に係る特区の認定について

2006-11-16 21:27:08 | Weblog
構造改革特区:公立校「4・3・5」制など32件認定 MSN毎日インタラクティブ

 今回認められた新規計画32のうち,教育・子育て・給食に係るものは19もある。
因みに,構造改革特別区域法は,目的に係る第1条で,構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るべき項目として,「物流」「研究開発」「農業」「社会福祉」より前に,先ず「教育」を置いている。
「文言の並びの順に意味などない」という声も聞こえてきそうだが,いやいや,案外そうではないかもしれない。前首相は,しばしば,「食育の重要性」を口にしていたではないか。

 表題には「4・3・5」制とあるが,他にも,義務教育を「4.3・2」制とするところがあれば,「5・2・2」制とするところも。人生いろいろ,特区もいろいろ。

構造改革特区担当室・地域再生事業推進室 第12回認定 構造改革特別区域計画の概要(都道府県別)


構造改革特別区域法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し,当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより,教育,物流,研究開発,農業,社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り,もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

学校教育法の関連条文

第一条  この法律で,学校とは,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,大学,高等専門学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園とする。

第三条  学校を設置しようとする者は,学校の種類に応じ,文部科学大臣の定める設備,編制その他に関する設置基準に従い,これを設置しなければならない。

第十七条  小学校は,心身の発達に応じて,初等普通教育を施すことを目的とする。

第十八条  小学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一  学校内外の社会生活の経験に基き,人間相互の関係について,正しい理解と協同,自主及び自律の精神を養うこと。
二  郷土及び国家の現状と伝統について,正しい理解に導き,進んで国際協調の精神を養うこと。
三  日常生活に必要な衣,食,住,産業等について,基礎的な理解と技能を養うこと。
四  日常生活に必要な国語を,正しく理解し,使用する能力を養うこと。
五  日常生活に必要な数量的な関係を,正しく理解し,処理する能力を養うこと。
六  日常生活における自然現象を科学的に観察し,処理する能力を養うこと。
七  健康,安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い,心身の調和的発達を図ること。八  生活を明るく豊かにする音楽,美術,文芸等について,基礎的な理解と技能を養うこと。

第十九条  小学校の修業年限は,六年とする。

第三十五条  中学校は,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,中等普通教育を施すことを目的とする。

第三十六条  中学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一  小学校における教育の目標をなお充分に達成して,国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
二  社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能,勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
三  学校内外における社会的活動を促進し,その感情を正しく導き,公正な判断力を養うこと。

第三十七条  中学校の修業年限は,三年とする。

第四十一条  高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

第四十二条  高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一  中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二  社会において果さなければならない使命の自覚に基き,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熟させること。
三  社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。

第四十六条  高等学校の修業年限は,全日制の課程については,三年とし,定時制の課程及び通信制の課程については,三年以上とする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする