法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

元樺太の戸籍簿の発見について

2006-11-15 17:55:41 | Weblog
NHKオンライン 樺太時代に作成の戸籍簿発見

 記事によれば,戸籍簿67冊,およそ2万人分があらたに見つかったとのこと。
従来,外務省アジア局第5課外地整理班が保管する樺太関係の戸籍簿・除籍簿は全43冊とされていた。あらたに見つかった冊数は保管分の1.5倍超の規模。関係者にとっては貴重な資料となろう。

 この戸籍簿,ユジノサハリンスクの公文書館で見つかったとのことだが,ロシア側からの返還はあるのだろうか。島は追い追いとしても、戸籍簿は速やかに・・・。
全国樺太連盟の談として,「戸籍簿を詳しく調べることにしています。」とあるが,上記の点は明らかではない。

社団法人 全国樺太連盟


戸籍法の関連条文

第百十条  本籍を有しない者は,家庭裁判所の許可を得て,許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
2  届書には,第十三条に掲げる事項の外,就籍許可の年月日を記載しなければならない。

第百十一条  前条の規定は,確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には,判決の謄本を届書に添附しなければならない。

第百十二条  就籍の届出は,就籍地でこれをすることができる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする