この一月市議選に向けての檄が届きました。千葉県長生村の村長を2期8年勤められた石井俊雄さんからいただきました。ありがとうございます。
2013年元旦。今年が皆様にとって幸多き年になりますよう、またご健康をお祈りします。
「人間らしく生きたい」ののぼりで市内アピールラン。初詣でにぎわう寺社仏閣を回りました。
途中、久しぶりに息子と話。「自民党が憲法変えて国防軍とか、基本的人権を制約するといっているけどどうなん? そんなできんの? 天賦の人権なんとちゃうん?」と話しかけてきました。俺なんかまだ考えている方やけど、若い連中は徴兵制や憲法改正なんか興味もないし、自分とは関係ないと思っているで・・・と。
政治について息子と話すことはそんなにありませんが、「政府が勝手に制限できるのなら、それは基本的人権とか天賦の人権とはいわんやろ」といったのには感心しました。
さて、現行憲法は個々の自由権、社会権を保障する前に基本的人権について次のように規定しています。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
としているのに対し
自民党の改正論は第97条をバッサリ削り、個々の自由権についても制限を加えています。
たとえば
第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」との現行規定に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という条文を追加しています。
第12条も「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」と書かれています。
これでは時の権力者が「公益及び公の秩序を害する」と判断すれば、基本的人権はいくらでも制限できます。そのようなものは基本的人権には値しません。ほんとにとんでもない自民党の憲法改悪です。
参考に以下のリンクをご覧ください。主権在民の立場から如何に国家・権力者の横暴を防ぐのかが憲法の基本ですが、自民党の改正案は全く逆で如何に国民の権利を制限するのか、天皇の元首化など天皇主権に近い内容になっています。国民のための国家から、国家のための国民へと180度の改悪です。
『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・
「お元気ですか」307号表面 裏面
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政治について息子と話すことはそんなにありませんが、「政府が勝手に制限できるのなら、それは基本的人権とか天賦の人権とはいわんやろ」といったのには感心しました。
さて、現行憲法は個々の自由権、社会権を保障する前に基本的人権について次のように規定しています。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
としているのに対し
自民党の改正論は第97条をバッサリ削り、個々の自由権についても制限を加えています。
たとえば
第21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」との現行規定に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という条文を追加しています。
第12条も「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」と書かれています。
これでは時の権力者が「公益及び公の秩序を害する」と判断すれば、基本的人権はいくらでも制限できます。そのようなものは基本的人権には値しません。ほんとにとんでもない自民党の憲法改悪です。
参考に以下のリンクをご覧ください。主権在民の立場から如何に国家・権力者の横暴を防ぐのかが憲法の基本ですが、自民党の改正案は全く逆で如何に国民の権利を制限するのか、天皇の元首化など天皇主権に近い内容になっています。国民のための国家から、国家のための国民へと180度の改悪です。
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