写真は9月11日の愛と平和のコンサート
早朝ラジオ体操を挟み、安威川ランと平田中学校周回ランで6㎞走りました。その後で集団登校の見守り。昼間は真夏ですが、朝の風は初秋を感じさせます。
今日は議会の特別委員会傍聴と法務大臣に対する審査請求書(文書不開示に対する異議申立書)の作成と発送です。
異議申立の一般的な構成は次の通りですが、以上の内容が含まれておれば、何の問題もなく受理されます。
異議申立人 ○○○○
異 議 申 立 書
次のとおり異議申立をする。
第1項 異議申立人の住所・氏名・年齢
住所:
氏名:○○○○(○○歳)
第2項 異議申立に係る処分
貴庁の○○年○○月○○日付けの異議申立人に対する公文書の不公開
決定処分(○○第○○号)
第3項 異議申立に係る処分があったことを知った年月日
○○年○○月○○日
第4項 異議申立の趣旨
第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める。
第5項 異議申立の理由
(1) 異議申立人は、○○年○○月○○日、処分庁に対して、行政機関の保
有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」)に基づき、○○○の
情報公開請求をした。
(2) 処分庁は、○○年○○月○○日、(1)の請求に対し、不開示処分(以
下「本件処分」)を行った。
(3) しかし、本件処分は、次の理由により違法である。
(理由を記載する。)
(4)以上から、本件処分の取消しを求めて本申立に及んだ。
第6項 処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して60日以内に、○○省大臣に対して異議申立てをすることができま
す。」との教示があった。
第7項 その他
(1) 添付書類 (法人の代表者等の場合にはそれを証する書類を記載す
ること。)
(2) 証拠物件等 ○○写し 1通
○○写し 1通
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注1、これは行政不服審査法(昭和37年法第160号)第6条の規定
により異議申立するものです。
注2、作成通数 提出用1通、控え1通とするのが適当です。
ただし、第5条の規定により審査請求する場合は提出用2通です。
以下、長大(?)になりますが、今回の文書不開示に対する異議申立書の全文です。 興味のある方はご覧ください。なお一部「てにはを」の修正を含め、原文より読みやすくしています。
2010年9月13日
異議申立書
1、異議申立人の氏名、年齢及び住所
氏名 山下慶喜
年齢 57歳
住所 大阪府茨木市平田台5-6-401
2、異議申立てに係る処分
西セ総 第753号(平成22年7月20日)
3、異議申立てに係る処分があったことを知った日
2010年7月28日
4、異議申立ての趣旨
第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める。
5、異議申立ての理由
<1>異議申立人は2010年5月21日、処分庁に対し、情報公開法に基づき以下記載の(1)から(37)の開示を請求した。
(1)平成22年3月10日付け法務省管警第36号通知「被収容者の自損事故の発生防止について」
(2)平成22年3月11日付け法務省管警第37号通知「収容が長期化している被収容者の送還促進について」
(3)平成22年4月30日付け管阪審管第8351号面会状況等一覧表の送付に係る大阪入国管理局長から入国者収容所西日本入国管理センター所長あて依頼
(4)平成22年3月30日付け西セ総第320号診療状況等の調査に係る西日本入国管理センター総務課長から名古屋入国管理局審判部門首席入国審査官あて回答
(5)平成22年3月31日付け西セ総第337号入国者収容所西日本入国管理センター所長から法務省入国管理局長あて報告
(6)平成22年4月5日付け西セ総第349号報告「西日本入国管理センターにおけるセクシユアル・ルハラスメントの苦情相談体制について」
(7)平成22年4月12日付け西セ総第397号「入国者収容所等視察委員会委員の選任について」
(8)平成22年4月12日付け西セ総第402号「移管書」
(9)平成22年4月23日付け西セ総第485号「異議申出進達書」
(10)平成22年5月10日付け西セ総第542号「診療所嘱託医派遣のお願い」
(11)平成22年5月付け西セ総第590号報告「職員の誤投薬に係る職責について」
(12)平成22年4月13日付け西セ会第424号報告「領置中の携帯電話亡失について」
(13)平成22年4月13日付け西セ会第431号内議「領置物品亡失事故示談書(案)について」
(14)平成22年4月7日付け西セ会第368号「仮放免保証金及び領置金(3月分)」
(15)平成22年3月3日付け西セ警処第207号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(16)平成22年3月5日付け西セ警処第215号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(17)平成22年4月14日付け西セ警処第429号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(18)平成22年4月26日付け西セ警処第494号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(19)平成22年4月30日付け西セ警処第516号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(20)平成22年5月14日付け西セ警処第560号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(21)平成22年3月4日付け西セ警処第211号上申「被収容者用マットレスの導入・貸与
について」
(22)平成22年3月16日付け西セ警処第264号報告「官給食の集団搬入拒否事案への対応について」
(23)平成22年3月17日付け西セ警処第274号報告「集団帰室拒否及び官給食の集団搬入拒否事案について」
(24)平成22年3月26日付け西セ警処第311号報告「官給食集団搬入拒否事案の終息について」
(25)平成22年4月12日付け西セ警処第400号依頼「収容中のブラジル人男性に係る受診について」
(26)平成22年5月21日付け西セ警処第589号上申[入国者収容所西日本入国管理センター被収容者処遇細則の一部を改定する訓令について]
(27)平成22年4月9日付け管関警第506号「被退去強制者の出国確認通報について」
(28)平成22年4月28日付け管関警第620号「被退去強制者の出国確認通報について」
(29)平成22年3月11日付け西セ警企執第241号西日本入国管理センター所長から法務省入国管理局長あて文書
(30)平成22年4月28日付け西セ警企執第507号西日本入国管理センター所長から法務省入国管理局長あて文書
(31)平成22年3月25日付け西セ警企執第295号報告「送還忌避者に対する国費送還実施状況について」
(32)平成22年3月25日付け西セ警企執第296号報告「旅費不足者に対する国費送還実施状況について」
(33)平成22年3月25日付け西セ警企執第297号報告「送還忌避者に対する国費送還実施状況について」
(34)平成22年3月29日付け西セ警企執第312号報告「送還忌避者に対する国費送還実施状況について」
(35)平成22年4月7日付け西セ警企執第374号報告「旅費不足者に対する国費送還実施状況について」
(36)平成22年4月5日付け西セ警企執第362号「けん銃及び弾保管・異動状況報告について」
(37)平成22年5月10日付け西セ警企執第541号「退去強制令書の返還について」
<2>処分庁は平成22年6月18日付の文書で「開示決定等の期限の延長について」の通知を行い、開示決定を60日遅らした。その後の平成22年7月20日、西セ総 第753号の行政文書開示決定通知書において一部不開示した。その理由として次のような記載があるが、それぞれ法の運用、解釈を逸脱しているものであり異議申し立てする。
(1)上記1(3),(4),(6)から(9),(11)から(13),(15)から(20),(25)から(28),(31)から(35)及び(37)の行政文書には,被収容者及び当局職員等の個人の氏名,国籍,性別,生年月日,年齢,印影,住所,連絡先,学歴・職歴等が記録されており,これらは個人に関する情報であって,当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であることから,法第5条第1号に該当するため不開示とした。
上記(1)に対する異議申立人の主張
「個人に関する情報であること」を理由に不開示にしているが、少なくとも公務員の氏名については、職員録への掲載や人事情報のマスコミへの提供等、公にされ、又は公にすることが予定されているものは開示すべきであり、一概に個人に関する情報であることを理由に不開示するのは不当である。
また「他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む」とあるが、それがどの文書でどの特定の個人を指すかは不明であり、すべて非開示にするのは納得できない。
(2)上記(1),(5),(11)から(13),(22)から(24),(31),(33),(34)及び(36)の行政文書には,「被収容者の処遇に当っての留意点,被収容者に誤投薬した際の措置内容,官給食の集団搬入拒否事案等が発生した際の対応状況,外国人を本国に送還した際の状況,けん銃及び弾の保管等の状況等」について記録されており,公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,法第5条第4号に該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした。
上記(2)に対する異議申立人の主張
「公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,法第5条第4号に該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした」としているが、「被収容者の処遇に当っての留意点,被収容者に誤投薬した際の措置内容,官給食の集団搬入拒否事案等が発生した際の対応状況,外国人を本国に送還した際の状況,けん銃及び弾の保管等の状況等」について開示はごく一部であり大半が非開示である。
「被収容者の処遇に当っての留意点」のどこが「公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」のか全く理解できない。
また「被収容者に誤投薬した際の措置内容,官給食の集団搬入拒否事案等が発生した際の対応状況」についてはこのような異常事態がなぜ発生したのかは人道的見地からも究明されなければならない。被収容者への誤投薬は日常的であり、西日本入管センターが真剣に対策を講じてきたとは思えない。官給食の集団搬入拒否事案は各種の報道で国民の周知するところであり、国会で取り上げられ、法務省のホームページでも以下の内容(法務大臣閣議後記者会見の概要・22年5月18日)がある。
Q:西日本センターでもハンストがあったわけですけれども,入国管理局の収容の在り方そのものについて,全体をもう一回見直すといったような考え方は今のところありますか。
A:これがあったからとかなかったからということではなくて,入国管理局の適切な対応の仕方,あるいは仮放免や特別在留許可の在り方,難民の認定の在り方,これらは,ずっと継続して検討したり,あるいは議論を続けさせていただいている問題です。
上記の理由により「公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,法第5条第4号に該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示」にするのは全く失当と言わざるをえないものであり開示すべきである。
(3)上記1(9),(29)及び(30)の行政文書には,不服申出に係る当センターの意見及び当局における情報分析の結果が記録されており,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあり,法第5条第5号に該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした。
上記(3)に対する異議申立人の主張
(9)については
①平成22年4月14日の異議申出書の理由部分が全文非開示であるのは不当である。
②平成22年3月30日付文書の企画管理・執行部門首席入国警備官佐藤雅和が総務課長にあてた文書の報告内容が全文非開示であるのは不当である。
③平成22年3月8日付警備報告書が全文非開示であるのは不当である。
④平成22年3月8日付被収容者に対する戒具の使用について(報告)が全文非開示であるのは不当である。
⑤平成22年3月9日付保護室での収容期間の継続について(報告)の保護継続理由が全文非開示であるのは不当である。
(29)及び(30)が全文非開示であるのは不当である。
(4)上記1(1),(5),(6),(9),(12),(21)から(25),(29)及び(30)の行政文書には,当センターの内線番号,不服申出に関する当センターの意見,被収容者に対する貸与物品に関する収容所における現状及び検討内容,官給食の集団搬入拒否事案等が発生した際の対応状況,医療機関の名称等が記録されており,これらは国の機関が行う事務に関する情報であって,公にすることにより,当該事務の性質上,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり,法第5条第6号柱書きに該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした。
上記(4)に対する異議申立人の主張
「国の機関が行う事務に関する情報であって,公にすることにより,当該事務の性質上,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と処分庁は言うが、あまりにも不開示部分が多すぎる。
(1)は再発防止策については開示すべきである。
(5)は件名が非開示、別紙13ページも非開示であり全く不当である。
(6)は了とする。
(9)は大部分が非開示であり、公開できる部分まで非開示になっていると判断せざるを得ない。
(12)については被収容者、職員の数、再発防止策すら開示されていないのは不当である。
(21)については1、マットレス導入の経緯であるが(1)当所の現状から(3)被収容者からの要望、2、マットレスの仕様についての非開示は不当である。
(22)から(25)、(29) (30)はほとんど非開示であり、全てが「公にすることにより,当該事務の性質上,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とは思えないもので全く不当である。
(5)上記1(13)の行政文書には,示談交渉に当たっての当センターの方針等が記録されており,これらは国の機関が行う事務に関する情報であって,公にすることにより,交渉に係る事務に関し,国の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあり,法第5条第6号ロに該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした。
上記(5)に対する異議申立人の主張
個別的な事故に対する示談交渉の方針はともかく、一般的な方針まで不開示にするのは不当である。
6、異議申立てできる旨を教示されたかどうか及び教示された場合にはその内容
※この決定に不服がある場合は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により,この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に,法務大臣に対して審査請求をすることができます(なお,決定があったことを知った日の翌日から60日以内であっても,決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。 との教示があった。
以上
山下HP・「お元気ですか」 今日もビラニック(山下ブログ別館)
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