平和とくらし  #茨木市議会議員 #山下けいきの日々是好日

平和憲法が私の原点。鹿児島の吹上浜、桜島が原風景。毎週阪急3駅、JR2駅の5駅をのぼりを背負ってアピールランしています。

淀川天六ラン(茨木~摂津~淀川~大阪・天六の18㎞ランニング)で新社会党府本部執行委員会に

2010年09月16日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
 公的施設の使用料に関する特別委員会が一日で終わらず、再度審査することになりました。委員の皆さんには大変ですが、いろんな角度から審査することはありがたいことです。

 新社会党大阪府本部執行委員会があり、淀川天六ラン(茨木~摂津~淀川~大阪・天六の18㎞ランニング)。ところが暗くなったためかいつもの鉄橋を見落とし長良橋から対岸にわたるコースとなりました。ひさしぶりの淀川天六ランで、やや疲れがあって見落としたのでしょうが、ショックでした。

 新社会党大阪府本部執行委員会は秋の近畿ブロック合宿、府本部大会の開催、統一自治体選挙を相談しました。

 私の山下HP・「お元気ですか」がアクセス7万回を超えました。ブログは毎日更新していることもあって1日平均200名の方にご来訪いただいていますが、ホームページは30人ぐらいです。しかしホームページは体系的に作成していますので、山下図書館的な機能があり、私はこちらも充実していこうと思っています。時々はご訪問ください。

【今日のメモ】明後日のせっけん学習会の資料印刷など。

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前半の本会議の整理、12月議会の課題も出てきました。

2010年09月15日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
写真は9月11日の歌声交流会2010から

 早朝、議会傍聴と比例区削減反対のゼッケンアピールラン。4駅ランに合わせ、市役所でクロスする阪急茨木市駅とJR茨木駅の8の字往復ランで16.5㎞でしょうか。

 途中、市役所前では茨木市老人クラブ連合会のバスが3台止まっていましたが、何かスポーツ大会に出かけるのでしょうか。敬老月間のイベントかもしれません。また東奈良や玉櫛小学校の集団登校、つばさ高校の近くでは議会傍聴に行かれた人と出会い、傍聴しての感想を聞きました。いろいろと疑問を感じたようです。朝の出会いもいろいろあるものです。

 9月議会は最終本会議を残すのみとなっていますが、とりあえず前半の整理にとりかかっています。その中で12月議会に引き継ぐ課題も幾つか出てきました。

 またネットには給食で牛乳を強制するのをやめようとのページもあり、勉強したいと思います。

 なお、民主党代表選関連の記事として次の二つが・・・、私の思いと共通するところが多く紹介します。



【第17回】菅首相の下で 「護憲派」には覚悟ができているか - どん・わんたろう

マスコミは菅首相の応援団?


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最低か最悪かが問われた民主党代表選。最低の勝利に終わる。

2010年09月14日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
写真は9月11日の歌声交流会2010

 早朝は6㎞のラン。平田台、玉島台、若園、真砂、小柳、野々宮、玉島、平田と走り、ラジオ体操に参加。

 ホームページに9月議会で質疑した北摂7市と比較した学童保育の活動範囲を追加しました。やはり茨木は窮屈です。

 最低(菅)か最悪(小沢)かが問われた民主党代表選でしたが、差をつけて最低(菅)の勝利に終わりました。なお評論家の森田実さんは最悪(小沢)よりは最低(菅)がまだましと主張されていました。森田実の時代を斬る

 私は沖縄問題ではまだ小沢がましと思って最低(菅)よりは最悪(小沢)と思っていたのですが・・・。実際、沖縄の票は小沢に集中、菅政権不信任がはっきりしていました。沖縄基地問題では米軍追随、その他の施策も財界べったりが続くものと思われます。

沖縄票、大半は小沢氏 喜納氏、全国で大差「残念」

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法務大臣に審査請求書(文書不開示に対する異議申立書)を発送しました。

2010年09月13日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
写真は9月11日の愛と平和のコンサート

 早朝ラジオ体操を挟み、安威川ランと平田中学校周回ランで6㎞走りました。その後で集団登校の見守り。昼間は真夏ですが、朝の風は初秋を感じさせます。

 今日は議会の特別委員会傍聴と法務大臣に対する審査請求書(文書不開示に対する異議申立書)の作成と発送です。

 異議申立の一般的な構成は次の通りですが、以上の内容が含まれておれば、何の問題もなく受理されます。


異議申立人 ○○○○

異 議 申 立 書

次のとおり異議申立をする。
第1項 異議申立人の住所・氏名・年齢
      住所:
      氏名:○○○○(○○歳)

第2項 異議申立に係る処分
      貴庁の○○年○○月○○日付けの異議申立人に対する公文書の不公開
    決定処分(○○第○○号)

第3項 異議申立に係る処分があったことを知った年月日
      ○○年○○月○○日

第4項 異議申立の趣旨
      第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める。

第5項 異議申立の理由
      (1) 異議申立人は、○○年○○月○○日、処分庁に対して、行政機関の保
       有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」)に基づき、○○○の
       情報公開請求をした。
      (2) 処分庁は、○○年○○月○○日、(1)の請求に対し、不開示処分(以
       下「本件処分」)を行った。
      (3) しかし、本件処分は、次の理由により違法である。
          (理由を記載する。)
      (4)以上から、本件処分の取消しを求めて本申立に及んだ。

第6項 処分庁の教示の有無及びその内容
      「この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日か
     ら起算して60日以内に、○○省大臣に対して異議申立てをすることができま
     す。」との教示があった。

第7項 その他
      (1) 添付書類 (法人の代表者等の場合にはそれを証する書類を記載す
         ること。)
      (2) 証拠物件等  ○○写し  1通
                  ○○写し  1通

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注1、これは行政不服審査法(昭和37年法第160号)第6条の規定
    により異議申立するものです。
注2、作成通数 提出用1通、控え1通とするのが適当です。
    ただし、第5条の規定により審査請求する場合は提出用2通です。


以下、長大(?)になりますが、今回の文書不開示に対する異議申立書の全文です。 興味のある方はご覧ください。なお一部「てにはを」の修正を含め、原文より読みやすくしています。

2010年9月13日
      
異議申立書

1、異議申立人の氏名、年齢及び住所
氏名 山下慶喜
年齢 57歳
住所 大阪府茨木市平田台5-6-401

2、異議申立てに係る処分
 西セ総 第753号(平成22年7月20日)

3、異議申立てに係る処分があったことを知った日
2010年7月28日

4、異議申立ての趣旨
 第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める。

5、異議申立ての理由

<1>異議申立人は2010年5月21日、処分庁に対し、情報公開法に基づき以下記載の(1)から(37)の開示を請求した

(1)平成22年3月10日付け法務省管警第36号通知「被収容者の自損事故の発生防止について」
(2)平成22年3月11日付け法務省管警第37号通知「収容が長期化している被収容者の送還促進について」
(3)平成22年4月30日付け管阪審管第8351号面会状況等一覧表の送付に係る大阪入国管理局長から入国者収容所西日本入国管理センター所長あて依頼
(4)平成22年3月30日付け西セ総第320号診療状況等の調査に係る西日本入国管理センター総務課長から名古屋入国管理局審判部門首席入国審査官あて回答
(5)平成22年3月31日付け西セ総第337号入国者収容所西日本入国管理センター所長から法務省入国管理局長あて報告
(6)平成22年4月5日付け西セ総第349号報告「西日本入国管理センターにおけるセクシユアル・ルハラスメントの苦情相談体制について」
(7)平成22年4月12日付け西セ総第397号「入国者収容所等視察委員会委員の選任について」
(8)平成22年4月12日付け西セ総第402号「移管書」
(9)平成22年4月23日付け西セ総第485号「異議申出進達書」
(10)平成22年5月10日付け西セ総第542号「診療所嘱託医派遣のお願い」
(11)平成22年5月付け西セ総第590号報告「職員の誤投薬に係る職責について」
(12)平成22年4月13日付け西セ会第424号報告「領置中の携帯電話亡失について」
(13)平成22年4月13日付け西セ会第431号内議「領置物品亡失事故示談書(案)について」
(14)平成22年4月7日付け西セ会第368号「仮放免保証金及び領置金(3月分)」
(15)平成22年3月3日付け西セ警処第207号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(16)平成22年3月5日付け西セ警処第215号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(17)平成22年4月14日付け西セ警処第429号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(18)平成22年4月26日付け西セ警処第494号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(19)平成22年4月30日付け西セ警処第516号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(20)平成22年5月14日付け西セ警処第560号「被収容者に対する誤投薬事案発生報告」
(21)平成22年3月4日付け西セ警処第211号上申「被収容者用マットレスの導入・貸与
  について」
(22)平成22年3月16日付け西セ警処第264号報告「官給食の集団搬入拒否事案への対応について」
(23)平成22年3月17日付け西セ警処第274号報告「集団帰室拒否及び官給食の集団搬入拒否事案について」
(24)平成22年3月26日付け西セ警処第311号報告「官給食集団搬入拒否事案の終息について」
(25)平成22年4月12日付け西セ警処第400号依頼「収容中のブラジル人男性に係る受診について」
(26)平成22年5月21日付け西セ警処第589号上申[入国者収容所西日本入国管理センター被収容者処遇細則の一部を改定する訓令について]
(27)平成22年4月9日付け管関警第506号「被退去強制者の出国確認通報について」
(28)平成22年4月28日付け管関警第620号「被退去強制者の出国確認通報について」
(29)平成22年3月11日付け西セ警企執第241号西日本入国管理センター所長から法務省入国管理局長あて文書
(30)平成22年4月28日付け西セ警企執第507号西日本入国管理センター所長から法務省入国管理局長あて文書
(31)平成22年3月25日付け西セ警企執第295号報告「送還忌避者に対する国費送還実施状況について」
(32)平成22年3月25日付け西セ警企執第296号報告「旅費不足者に対する国費送還実施状況について」
(33)平成22年3月25日付け西セ警企執第297号報告「送還忌避者に対する国費送還実施状況について」
(34)平成22年3月29日付け西セ警企執第312号報告「送還忌避者に対する国費送還実施状況について」
(35)平成22年4月7日付け西セ警企執第374号報告「旅費不足者に対する国費送還実施状況について」                 
(36)平成22年4月5日付け西セ警企執第362号「けん銃及び弾保管・異動状況報告について」
(37)平成22年5月10日付け西セ警企執第541号「退去強制令書の返還について」

<2>処分庁は平成22年6月18日付の文書で「開示決定等の期限の延長について」の通知を行い、開示決定を60日遅らした。その後の平成22年7月20日、西セ総 第753号の行政文書開示決定通知書において一部不開示した。その理由として次のような記載があるが、それぞれ法の運用、解釈を逸脱しているものであり異議申し立てする。

(1)上記1(3),(4),(6)から(9),(11)から(13),(15)から(20),(25)から(28),(31)から(35)及び(37)の行政文書には,被収容者及び当局職員等の個人の氏名,国籍,性別,生年月日,年齢,印影,住所,連絡先,学歴・職歴等が記録されており,これらは個人に関する情報であって,当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であることから,法第5条第1号に該当するため不開示とした。


 上記(1)に対する異議申立人の主張

「個人に関する情報であること」を理由に不開示にしているが、少なくとも公務員の氏名については、職員録への掲載や人事情報のマスコミへの提供等、公にされ、又は公にすることが予定されているものは開示すべきであり、一概に個人に関する情報であることを理由に不開示するのは不当である。
また「他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む」とあるが、それがどの文書でどの特定の個人を指すかは不明であり、すべて非開示にするのは納得できない。

(2)上記(1),(5),(11)から(13),(22)から(24),(31),(33),(34)及び(36)の行政文書には,「被収容者の処遇に当っての留意点,被収容者に誤投薬した際の措置内容,官給食の集団搬入拒否事案等が発生した際の対応状況,外国人を本国に送還した際の状況,けん銃及び弾の保管等の状況等」について記録されており,公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,法第5条第4号に該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした。

上記(2)に対する異議申立人の主張

「公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,法第5条第4号に該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした」としているが、「被収容者の処遇に当っての留意点,被収容者に誤投薬した際の措置内容,官給食の集団搬入拒否事案等が発生した際の対応状況,外国人を本国に送還した際の状況,けん銃及び弾の保管等の状況等」について開示はごく一部であり大半が非開示である。

「被収容者の処遇に当っての留意点」のどこが「公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」のか全く理解できない。

また「被収容者に誤投薬した際の措置内容,官給食の集団搬入拒否事案等が発生した際の対応状況」についてはこのような異常事態がなぜ発生したのかは人道的見地からも究明されなければならない。被収容者への誤投薬は日常的であり、西日本入管センターが真剣に対策を講じてきたとは思えない。官給食の集団搬入拒否事案は各種の報道で国民の周知するところであり、国会で取り上げられ、法務省のホームページでも以下の内容(法務大臣閣議後記者会見の概要・22年5月18日)がある。

Q:西日本センターでもハンストがあったわけですけれども,入国管理局の収容の在り方そのものについて,全体をもう一回見直すといったような考え方は今のところありますか。
A:これがあったからとかなかったからということではなくて,入国管理局の適切な対応の仕方,あるいは仮放免や特別在留許可の在り方,難民の認定の在り方,これらは,ずっと継続して検討したり,あるいは議論を続けさせていただいている問題です。

上記の理由により「公にすることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,法第5条第4号に該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示」にするのは全く失当と言わざるをえないものであり開示すべきである。

(3)上記1(9),(29)及び(30)の行政文書には,不服申出に係る当センターの意見及び当局における情報分析の結果が記録されており,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあり,法第5条第5号に該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした。

上記(3)に対する異議申立人の主張

(9)については
①平成22年4月14日の異議申出書の理由部分が全文非開示であるのは不当である。
②平成22年3月30日付文書の企画管理・執行部門首席入国警備官佐藤雅和が総務課長にあてた文書の報告内容が全文非開示であるのは不当である。
③平成22年3月8日付警備報告書が全文非開示であるのは不当である。
④平成22年3月8日付被収容者に対する戒具の使用について(報告)が全文非開示であるのは不当である。
⑤平成22年3月9日付保護室での収容期間の継続について(報告)の保護継続理由が全文非開示であるのは不当である。
(29)及び(30)が全文非開示であるのは不当である。

(4)上記1(1),(5),(6),(9),(12),(21)から(25),(29)及び(30)の行政文書には,当センターの内線番号,不服申出に関する当センターの意見,被収容者に対する貸与物品に関する収容所における現状及び検討内容,官給食の集団搬入拒否事案等が発生した際の対応状況,医療機関の名称等が記録されており,これらは国の機関が行う事務に関する情報であって,公にすることにより,当該事務の性質上,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり,法第5条第6号柱書きに該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした。

上記(4)に対する異議申立人の主張

「国の機関が行う事務に関する情報であって,公にすることにより,当該事務の性質上,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と処分庁は言うが、あまりにも不開示部分が多すぎる。

(1)は再発防止策については開示すべきである。
(5)は件名が非開示、別紙13ページも非開示であり全く不当である。
(6)は了とする。
(9)は大部分が非開示であり、公開できる部分まで非開示になっていると判断せざるを得ない。
(12)については被収容者、職員の数、再発防止策すら開示されていないのは不当である。
(21)については1、マットレス導入の経緯であるが(1)当所の現状から(3)被収容者からの要望、2、マットレスの仕様についての非開示は不当である。
(22)から(25)、(29) (30)はほとんど非開示であり、全てが「公にすることにより,当該事務の性質上,当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とは思えないもので全く不当である。

(5)上記1(13)の行政文書には,示談交渉に当たっての当センターの方針等が記録されており,これらは国の機関が行う事務に関する情報であって,公にすることにより,交渉に係る事務に関し,国の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあり,法第5条第6号ロに該当することから,当該情報が記録されている部分を不開示とした。

上記(5)に対する異議申立人の主張

個別的な事故に対する示談交渉の方針はともかく、一般的な方針まで不開示にするのは不当である。


6、異議申立てできる旨を教示されたかどうか及び教示された場合にはその内容

※この決定に不服がある場合は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により,この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に,法務大臣に対して審査請求をすることができます(なお,決定があったことを知った日の翌日から60日以内であっても,決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。 との教示があった。
             以上

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玉島の敬老会、ジェンダーフリーネット・茨木の学習会「政党制と日本のゆくえ」

2010年09月12日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
 早朝は大阪ミントJC朝練で8キロほど走りました。走り終わった後、Tさんから梨の差し入れ、とても甘くおいしくいただきました。

 昼から玉島地区敬老会。いつも正座されている招待された高齢者の方が気になるのですが、主催者もそれを気にしてか、一部の式典は謝辞を省かれいつもよりは短縮に。椅子があってもしんどいぐらいで二部のイベントだけでも十分敬老の気持ちは伝わるのではと思いました。

 玉島の敬老会は金婚式を迎えられた方を招待して記念品を贈っているのですが、今年はよく知っている方が二組もいらしておりうれしく思いました。

 その後でジェンダーフリーネット・茨木の学習会に参加。講師は関西大学憲法学教授の吉田栄司さんで、憲法の位置づけ、第99条の持つ意味など改めて認識させられました。なおレジメのむすびには「国民一人一人が憲法の要請を理解して人権主体・主権主体として動かねば!」とありました。

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歌声交流会2010と北摂愛と平和のコンサートを楽しみました。

2010年09月11日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
 歌声交流会2010があり参加しました。自立生活センターほくせつ24が主催し、市内の障がい者団体ほとんどといっていいぐらい協賛、茨木市、教育委員会、社会福祉協議会が後援でした。ふれあいサークル「手話隊」、手話サークル「のばら」、点字サークル「きつつき」、その他の団体個人が協力するという体制は完ぺきといってもいいぐらいです。

 交流会の内容も「世界に一つだけの花」、「明日があるさ」、「アンパンマン」、「涙そうそう」、「いのちのうた」、「翼をください」など、知られている歌を中心に選曲され、口ずさんだり、みんなで歌う姿が見られました。

 交流会の冊子は30ページを超すもので、事前の準備も大変だったと思われます。なお参加費は無料で街頭でのカンパなどで費用をまかなっていました。準備された皆さん、出演された皆さん、お疲れさまでした。来年も楽しみにしています。

 夜はクリエイトセンターで北摂愛と平和のコンサートで七色音楽隊の演奏、「青い空は」の大合唱、茨木学童保育の合唱など楽しみました。途中、学童の件で関係者と情報交換しました。

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HPに茨木市役所内の非正規労働者の現状と職員減らしの実態をアップしました。

2010年09月11日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
ホームページを更新。茨木市役所内の非正規労働者の現状と職員減らしの実態We Love 安威川最近の茨木の大雨と水害の記録②(2006~)を追加しました。

 人口が増え、職員は減らされたために、職員一人当たりの市民数は大幅に増えています。また正職員が非正規労働者に置き換えられていることも数字が物語っています。本会議でも指摘しましたが、非正規労働者の賃金が人件費ではなく、物件費で処理されているのも納得できません。

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小沢氏バッシング、露骨な菅氏びいきで一貫のマスゴミ報道

2010年09月10日 | 日々雑感 #茨木市議会議員
写真は大阪ミントJC合宿2日目に出されたとりあえずのおにぎり、本当の朝食はラン後にまっていました。

 民主党の代表選も最終盤、どのマスコミも願望を込めての「菅首相僅差で有利」の情報をたれ流しています。迷っている国会議員に勝ち馬にのれと煽っていると見るのは私だけでしょうか。

 民主党が信念のない烏合集団にすぎないことを熟知しているマスコミのやり方は、徹底していました。代表選当初は、小沢の政治とカネをたたき、3か月前に幹事長をやめた小沢が立候補するのは道理がない、資格がないと口をきわめてののしり、短期間で首相交替は海外の信用をなくすと露骨に菅氏への誘導を図りました。

 次には菅有利の情報を流し、文春、新潮でスキャンダル報道、最後は世論調査で勝ち馬に乗れです。マスコミがいかに対米従属、現支配構造の一翼を担っているかを如実に示しました。

 菅氏はみごとなまでに信念のない人物。自民党以上の対米従属ぶりに、市民運動していた経歴を疑ってしまいます。視線はうつろで権力にとりつかれた煩悩丸出しぶりは笑う以外ありません。もちろんこの程度の民主党は国政だけではありませんが・・・。



 土日の大阪ミントJC合宿の疲れが取れてきたので、早朝ゼッケンアピールラン。早めにスタートし、従来の4駅に加え、JR茨木駅と市役所の往復を追加しました。最後の阪急南茨木駅を過ぎてもまだ8時前、足をのばし集団登校の見守り場所に行くと児童の登校が続いており走りながら声をかけました。計15キロを1時間24分のランで直後の体重は65.2kgでした。

 水道関連の資料を知人に届けて、左手首のリハビリ。だいぶ曲がるようになり、医師の判断はリハビリ終了。まだ完治していませんが、後は自分で合間を見て曲げる練習です。

【今日のメモ】市役所でユース100m競技会の準備、「新社会」の配布と集金。西日本入管センターへの異議申し立て準備。夜は玉島青健協でクリーン作戦の相談。

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文書を非開示にした法務省・西日本入管センターへの異議申立書、楽しく作業しました。

2010年09月09日 |  #憲法 #平和 #民主 #人権 #茨木市議会議員
 ラジオ体操を挟んで早朝ラン。平田台、平田1丁目と2丁目、玉島、野々宮、安威川と平田中学校の外周とトラックで玉島校区の6,5㎞。土・日の大阪ミントJC合宿の疲れは残っていますが、2キロ余りオーバーしてしまった体重もなんとか元に戻りつつあります。

 今日のメインは法務省・西日本入管センターが文書を非開示したことに対する異議申立書の作成。37文書の公開を求めたのですが、黒塗り部分が多く何の文書かもわからないぐらいです。作成しているうちに、相手の非公開理由を論理的に覆していくのが快感になってきます。来週初めには提出できそうです。


本会議質問から 2、選挙管理委員会の事務について

1、公営掲示板のミスについて

①私が気付いただけでも掲示板番号の間違い、記入されていない、青焼きの地図と投票所毎の地図とのくい間違いが見られた。設置作業の確認はどうやっているのか。

②今年の業者名、今回の入札状況、ここ三回では何社が入札しているのか。

2、本人確認について 

「なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!」と新居浜市のHPにはある。ところがなりすまし投票が時々事件になる。一般投票所は近所の人が立ち合いで比較的やりにくい。ところが期日前投票は知った人の立ち合いでない分、やりやすい。入場券があれば問題なく投票できる。この入場券も集合ポストから抜き出すことは可能だ。

さらにはこの入場券がなくても投票できる。宣誓書に住所・氏名・生年月日を記載し、それが確認されれば投票できる。もし選挙に行かない同級生の住所・氏名・生年月日を知っていたら、たやすい。本市の場合、どのような本人確認をしているのか。また投票日すでに投票済みになっていたらどう対応するのか。

3、有効、無効票の判断について

 今年の4月に実施の泉南市議補選で、票差が6票で、落選者が異議申し立てを行った結果、大阪府選管が全票チェックした。その結果、市の選管と同様、票差は6票と決定したものの有効票、無効票の判定は大きく異なる結果となった。

 市選管と府選管でなぜ判定が異なったのか、府選管、市選管の判断基準についてチェックする必要があると考えるがどうか。また本人確認の徹底について制度の改善にむけて意見を言ってほしい。

4、制度周知について

 有効、無効の判断基準、有権者に細かい点まで理解されているとは思えない。泉南でもみられたのが候補者名の横にがんばれとあった他事記載。これは無効とされたが、自民党なのに民主党と書いた分は有効とされた。他事記載などの有効、無効の判断基準は一般有権者には分かりにくい。

 この夏の7月の参院選の比例区など、政党名、個人名どちらも可能になっている。そのために当選者が決まっていく仕組みが分かりにくい点がある。選管として制度を周知させる努力はまだまだ必要と考えるがどうか。

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学童保育の活動範囲を校区内に、また一切の経費を認めないのは他市に比べてあまりにも窮屈すぎる。

2010年09月08日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
学生時代サイクリングした道です。鳥取から9号線、亀岡、茨木と走りました。大阪ミントJC合宿で

 議会質問が昨日で終わり、ゆっくりと他の仕事。台風の影響で久しぶりの雨、農家には恵みに雨となったでしょうか。以下は本会議質問の一部です。

1、学童保育について

本市の学童保育については学童保育課で入室のご案内のパンフをつくり保護者に説明している。

その中で学童保育の活動範囲については校区及びその周辺に、また費用のかかる活動については許可しない、現金の取り扱いをしないと制限を加えている。

 そのために児童は校舎内にほとんど閉じ込められている状況で、他の子どもと比べて行動範囲が極めて制限されている。学童でいろんな経験をさせたい、楽しい思い出を作りたいと思ってもできない。

一方毎年ローズワムで子ども向けのイベントが企画され、今年はワムワムキッズパークとして広報でも大きく紹介されていた。また青少年センター、クリエイトセンターなど市内中心部でのイベントもいろいろあると思う。

しかし校区とその周辺の規定という市の制約があるために、学童で参加できるのは茨木小学校だけしかない。この地理的な制約がなくなっても費用のかかる活動は禁止になっており、バスを使って行くこともできない。

 私は極めて窮屈だと思う。もう少し活動範囲を広げる、費用も負担になるようなものでなければ活動として認めるべきだと思うがどうか。またこれらの点について北摂各市はどうなっているのか。示されたい。

 答弁で北摂一の窮屈さであることがはっきりしました。今後とも子ども中心の学童保育に向けて発言していきたいと思います。

【今日のメモ】新社会党本部への原稿作成。

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牛乳、パンから完全米飯化に切り替えることでアレルギーが少なくなると文教委員会で提案しました

2010年09月07日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
大阪ミントJC秋の合宿で

 早朝から委員会質問の準備。学校給食が中心。牛乳、パンから完全米飯化に切り替えることでアレルギーが少なくなるとの提案です。戦後、米国産業界の意向を受けて、日本人の食事は和食から洋風化していきますが、その流れをつくったのが学校給食でした。

 兵庫県川西市では完全米飯化にこの春に転換しており、徐々に切り替えの成果が出るものと期待しています。

 またのどかなテーマで以下のような小中学校における農、自然とのふれあいについても質疑しました。

 学校の校庭の緑化の中で、食用になる実のなる木を学校に植えたらどうだといった議論があり、校庭にビワなどが植えられていった経過がある。これは現在どうなっているのか。各学校できちんと植樹され管理されているのか。具体的にどのようなものが植えられているのか。なった実は給食などに供されているのか。それと農園のある学校はあるのか、生徒のかかわりはどんなものか。

その他取り上げたテーマ

・地方自治法234号 請負契約 監督員、検査員はだれがやっているのか。
・民間委託に関して契約書、仕様書の問題 
・偽装請負の問題
・厚労省 告示37号に関して
・外国語指導助手の雇用問題

【今日のメモ】委員会後「新社会」の配布と集金。回りながら9月議会、今日の委員会などで世間話。答弁する側の苦労話が聞かれました。

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本会議2日目 19人の予算質問項目です。

2010年09月06日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
本会議二日目。質疑者が19人あり、到底5時までには終わりません。それでも質問者が増えたのはうれしいことです。他の議員の質問を聞きながら、委員会の質問資料に目を通しました。3日間連続しての質問はきついなぁと思いますが、これが議員の何よりも大事な仕事です。それでも委員会の間に1日空白があればと思います。

 なお終わったのは8時で、委員会のヒアリングがあり、質問の整理は明日早くからにしました。

 質問者(敬称略)と項目

①辰見  登(刷新市民フォーラム)
 学校における施設の利用について

②下野  巌(自由民主党・市民会議)
 資源物などの持ち去りについて

③塚   理(変えていく力)
 補助金見直しについて

④阿宇地洋子 (日本共産党)
 財政運営について

⑤滝ノ上万記 (民生みらい)
 小・中学校について

⑥中内 清孝 (自由民主党・市民会議)
 心臓・肺疾患の2次救急について

⑦大野 幾子 (変えていく力)
 防災計画における障がい者への対応について

⑧青木 順子 (公 明 党)
 女性の命を守り、社会参加を支援する施策について

⑨岩本  守
 市民の所在確認について

⑩木木 保平 (自由民主党・市民会議)
 サッポロビール跡地の新聞報道について

⑪朝田  充 (日本共産党)
 解同優遇行政について

⑩福丸 孝之 (変えていく力)
 過料を伴う条例の運用について

⑬山下 慶喜 (新社会党)
 学童保育について

⑭上田 嘉夫 (自由民主党・市民会議)
 道路の愛称について

⑮畑中  剛 (日本共産党)
 サッポロビール茨木工場跡地について

⑯篠原 一代 (公 明 党)
 空き家問題について

⑰桂  睦子 (刷新市民フォーラム)
 学童保育について 
 
⑱大谷 敏子 (自由民主党市民会議)
 教育行政について

⑲田中 総司 (民生みらい
 分権(事務委譲)の基本的な考え方について


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鉢伏山からの下りでスピード走。両日で42キロ走ったのに体重は2キロ増でした。

2010年09月05日 |  #ラン #ウォーク #サイクル #のぼり #茨木市
 本当は6時起床だったのですが早起きの人がいて朝5時前に起きました。とりあえずおにぎり、味噌汁をお腹に収め、鉢伏山までのラン。さすがにみんな昨日の疲れがあるのか、ランよりウォーキングになっていました。一般道から鉢伏山へは600段はあろうかという階段が続きます。それでも見晴らしはよく、そよ吹く風は初秋の趣です。昨日の疲れが癒されるようでした。

 足もとに気を使う階段や滑りやすい道から、芝生の下り道に。青い芝生を見ていると舟木一夫の「高原のお嬢さん」が自然と浮かんできました。

 一般道に戻り、宿までの下り2、3㎞はキロ3分台のスピード走ができ満足でした。往復10キロぐらいでしょうか。宿に帰り正式な朝食。帰路に山城の郷「天空の城・竹田城」の散策もあったのですが、上り道で徒歩40分と聞いて行かずに休みました。中国道は事故の関係で大渋滞。公民館の行事は欠席となりました。

 両日でフルマラソンの距離ほど走ったのですが、帰って計測するとなんと行く前から2キロも太っていました。どうやら運動よりも摂取カロリーが大幅に上回ったようです。

 本会議の合間に贅沢な大阪ミントJCの秋合宿となりました。

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道に迷いながら32キロ走りました。 大阪ミントJC秋の合宿。

2010年09月04日 |  #ラン #ウォーク #サイクル #のぼり #茨木市
 今日、明日と大阪ミントJCの秋合宿。秋の気配漂う氷ノ山(1510m)、鉢伏山(1221m)への登山とランニングと言いたいところですが、真夏日はここも同じでした。

 朝7時前にJR茨木駅集合で、現地での走りは昼から。3コース(?)からの選択でしたが、私は32キロコースを選び、鉢伏山の途中までバスで送ってもらいスタートしました。

 全体的には下りが多かったのですが、砂利道が3分の1で足元に気をつけながらの走りです。途中道端に点滅式の温度計があり、見たら32℃でした。JAの店、自販機でのどを潤しながらですが、後半はさすがに疲れます。

 あと数キロとなる急な坂で一緒に走っていたHさんと道に迷いました。ずっと大きな道を走っていたのですが、そろそろ見なれた風景が見えるはずなのに見えません。行き過ぎたと思って下ったのですが行きどまり。引き返して目印になる休憩所から宿に電話、迎えに来てもらいました。

 夜はもちろん宴会でおいしく食べて飲みました。

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橋下知事の押し付けに反対して工業用水は引き受けなかったらどうだ。

2010年09月03日 |  #玉島 #平田 #阪急東 #茨木市議会議員
【今日のメモ】今日から本会議、単行議案の審議に時間がかかり(いいことです)、今日は予算質疑には入れませんでした。ユース100m競技会の準備。

 今回の議会で最も力を入れたのが大阪府広域水道企業団の設置に関する協議についての質疑です。事前に情報公開で市の持っているすべての資料を開示させ、府下市町村の対応など調べ、府議会の本会議、委員会の議事録もチェックしました。

 質疑の中で、市町村が思いもしなかった、ほんとは府がやるべき工業用水を押しつけられるのなら、事業の項目からそこを省いたらどうだと提案(挑発)しました。すべての市町村で賛成はなく、反対が強いのですから私が市長なら他の市町村長に呼び掛けて反対を組織します。

 橋下知事の無理難題に唯々諾々と従う必要はなく、おかしいことはおかしいと意思表示すべきだと迫ったのですが、おとなしく従うようです。

大阪府広域水道企業団の設置に関する協議について(1問目の原稿です)

 大阪府下市町村の大半がこの9月議会で、この議案を審議することになるが、提案する市町村長も、提案される議会も戸惑い、困惑しているのではないかと思う。

それは

一つは突然の大阪府の水道事業からの撤退、

二つにそのために府下市町村が企業団設置に踏み込まなければならなくなったこと。

三つは、上水だけでなく、工業用水まで企業団で引き受けることになっていること。

四つに、このような急激な変化が丁寧に時間をかけながら市町村の意見を聞きながら合意を図っていくやり方ではなく、中央集権的な有無を言わせない押しつけ、大阪府主権、市町村の従属という手法にある。

1、そこで聞くが企業団設置に至る経過、大阪府の姿勢について

もともとは大阪府と大阪市の水道統合から話が始まった。ところが大阪府と大阪市の協議がうまくいかず、頓挫した。そこで大阪府は大阪市との協議をあきらめ、府の水道部を廃止して、後は市町村の協議に任せた。その結果、市町村は大阪府水道企業団方式を選択した。

①なぜ今、企業団を設立しなければならないのか。これは大阪府が府の水道部を廃止する、これだけの理由でしかないと思うがどうか。これについて枚方市、大東市、吹田市の市長が「どうして大阪府は自ら水道事業をやめるのかはっきりと分かりやすく説明してもらわなければ困る」と発言してきた。カンバンの書き替えだけなら大阪府が続けたらいいではないかの思いがある。大阪府は水道事業撤退の理由についてどう市町村に説明してきたのか。

②全国の都道府県で水道部を廃止して用水事業から撤退している、撤退しようとしている都道府県は大阪だけと思うがどうか。他府県で市町村の企業団に移行する事例は他にあるのか。

③さらには府域一水道を目指すのが最終目標で企業団はその一歩にすぎないとの認識が府にはある。全国都道府県で、府域一水道、県域一水道のところがあるのか。また目標にしているところがあるのか。

④大阪府は企業団移行後、どのようなかかわりを持つのか。

2、次にこのような大阪府、企業団設立の動きの中で茨木市はどのように対応してきたのか

①今年の1月30日の大阪府営水道を受水する市町村の首長会議の会議録に
野村市長発言がある。野村市長に聞くが「腑に落ちない」発言したが、半年たった今、また議案提出にあたってストンと腑に落ちているのかどうか。

②また今年の4月に提出した設立準備会、中間とりまとめに対する次の各項目についてどのような意見を述べてきたのか

◆大阪府の撤退理由について
◆府域一水道、市町村水道事業の統合、受託についてはどうか。
◆企業団に不参加の場合についての取り扱いについて
◆来年四月事業団設立というスケジュール

③企業団に加わることで本市の水道行政で何が変わってくるのか。参加による本市のメリット、デメリットについてどう考えているのか。

④全自治体が参加するのか不明だが、参加しない自治体の不利益は何か。

3、企業団運営に関して

①企業団がきちんと運営されるか心配している。
一つは経営する最高責任者の企業長が専任ではなく自治体の首長の回り持ちであること。確かに常勤のトップが副企業長として補佐するのかもしれないが、企業長として自覚が回り持ちでは薄くなるのではないか。
まわり持ちのルールはあるのか。

②もう一つは議会の問題。議員もすべての議会で役選ごとに顔ぶれが変わる。形だけの企業団議会になるのではないか。事務局体制はあるにしろ水道は長期にわたる事業だ。

経営のトップが回り持ちで、議会も顔ぶれが頻繁に変わっては継続した議論ができないと思うがこの点はどうか。

4、工業用水について

 工業用水まで企業団が抱えることについては市町村の抵抗が大きい。
5月に出された中間とりまとめによると、やむを得ないと消極的に認める自治体は堺市4市、府が経営責任を持つべきが本市など5市、大阪府がやるべきが吹田市など2市、議論されていないが8市、後は無記入、空白だった。つまり積極的な賛成も、単なる賛成もなかった。これはおしつけだと思うがどうか。

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