弁護士NOBIのぶろぐ

マチ弁が暇なときに,情報提供等行います。(兵庫県川西市の弁護士井上伸のブログです。)

弁護士職務基本規程について

2006年03月21日 | ⑩弁護士職務基本規程
弁護士は,弁護士法*によってその自治を認められつつも,規制されています。
弁護士が弁護士法に反する行為をすれば,場合によっては,弁護士会による懲戒処分(除名,退会命令,業務停止,戒告)受けたり,刑事罰を受けたり,相手に損害を与えれば損害賠償をしなければなりません。
この弁護士法をより具体化したり,弁護士としての職業倫理・行動規範等を規定したりしたものが日本弁護士連合会の会則である「弁護士職務基本規程」なのです。

弁護士というものがどういうことをしなければならないか,または,してはいけないかを知る機会を多くの人を知って頂きたいという気持ちからこのようなものを公開しようと思いました。
それによって,弁護士の質とモラル向上のための市民による弁護士のチェックや,モラルの低い弁護士やいい加減な弁護士による弁護士被害を少しでも減ることや,多くの人が弁護士に依頼する上での何らかの助けになることを期待しています。

弁護士法や弁護士職務基本規程に違反して多くの弁護士が毎年懲戒処分を受けています。
ただ,形式的に各条文に違反したからと直ちにその弁護士が懲戒処分を受けたり,弁護士へ損害賠償を請求できるわけではありません。
弁護士職務基本規程を読んで解釈して頂く上では,まず「第十三章 解釈適用指針*」を読んで頂きたいのと,弁護士との関係で本当に困ったときには最寄の弁護士会*にご相談頂くか,http://www.nichibenren.or.jp/contact/claim.html*をお読み頂きしかるべき手段をお取り頂きたく存じます。

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