狷介不羈の寄留者TNの日々、沈思黙考

多くの失敗と後悔から得た考え方・捉え方・共感を持つ私が、独り静かに黙想、祈り、悔い改め、常識に囚われず根拠を問う。

「言葉の暴力」は犯罪である・・・世の規制緩和で低下する判断基準、人の内に有する不動の自己律法により自由の履き違え・ヘイトスピーチへの歯止め & 胸ぐらつかみ訓告処分

2017-04-03 16:49:22 | 社会・経済
 「言葉の暴力」は罪である。
 そして、「自己律法」を持つ事が大事である。「自律」とは自己律法を持つ事である。自分の内に、判断基準となる規範を持つ必要がある。世の中の規制緩和に流されない、いつの時代も変わらない、絶対的な規準を持つ事が大事である。そして、自由に対する節度が必要である。
 昨年(2016年)5月、ヘイトスピーチ対策法が成立したが、それには禁止規定や罰則は無い。言論の自由の規制に繋がる恐れがあるとして、規制法とはしなかったのだろう。言論の自由は大事だが、行き過ぎた発言、憎悪発言であるヘイトスピーチは間違いである。
 普段、日常的に、学校や会社、井戸端会議、隣近所等において、人の悪口、中傷が頻繁に行われている。しかしその誹謗中傷によって、人を自殺にまで追い込んでいる例が後を絶たない。同様に、度を超えた発言である誹謗中傷に自由を認める事は間違いである。
 「身体への暴力」は、勿論犯罪となる。しかし「言葉の暴力」をあまり犯罪扱いして来なかった。しかし、刑法には「名誉棄損罪」や「侮辱罪」が規定されている。
 警察に捕まるかどうかや、裁判で勝つかどうか、犯罪となるのかどうか等と、公においての判断が下されるまでも無く、自分の内に有る「良心」による判断で自律意識を高める事が必要である。自分を律する事により、理性を高め、抑え歯止めにし、度を超えない様にし、線を引く事が出来る様になる。外から抑えられるのでは無く、自分の内の力で律する事が大事である。
 しかし、昨今は人の内にある判断基準が緩和されてレベルが下がり、自由の範囲が広くなってしまっている。自由の度合いが広く大きくなった分、道徳・モラルが低下して、退廃的、堕落的になっている。自由の履き違えをして、何を言っても構わない、人を平気で傷つけても構わないと思い込んでいる者が増えている。それが、「言葉の暴力」として表れているのである。
 自分の内の判断規準が劣化し低下している為に、悪い事との判断が出来ない、悪い事をしていると気が付かない、周囲の者も同レベルであるので止める者も居ない様になってしまっている。空気・雰囲気という圧力の下、その悪い空気に同調して染まっている。
 更に、不随意な発言も多い。つまり反射的な発言、考えないでする発言である。言った結果、それがどうなるかを深く考えないでする発言である。口の悪い者、他人を中傷する事が多い者は、普段あまり黙って思考にふける事が無いのではないかと思う。群れから離れ、独り沈思黙考、瞑想をし、内省する事が必要である。
 昨年8月、青森県の中学2年の女子生徒が自殺した問題で、彼女を中傷したとして、侮辱や名誉毀損の非行内容で生徒数人を児童相談所に通告した。
 この事件は、「言葉の暴力」によるいじめで、警察が少年事件の手続きに沿って加害者とされる生徒を通告したという事で異例という事らしい。但し、「言葉の暴力」である中傷をした時期が14歳未満であった為に、刑罰が課されないとの事である。今後、家庭裁判所での審判が必要かを調べるらしい。
 また、昨年11月、兵庫県の消防署で、部下の胸ぐらをつかんだとして、本年(2017年)3月に消防士長を「訓告処分」にした。仲裁に入った者も胸ぐらをつかまれ、それを別の上司に報告して発覚したらしい。2015年にもその士長が別の職員に暴行していた事を知りながら報告しなかったとして、管理職2人を厳重注意したとの事である。

 尚、訓告処分懲戒処分よりも軽微な処分であるが、次に記す。
 「懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。
  ・訓告(訓諭・訓戒) ※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。
  ・厳重注意
  ・口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)」
   (ウィキペディア「懲戒処分」より引用)

 ・名誉棄損罪・・・「具体的なことがらを挙げて、相手の名誉を傷つける罪。
        挙げたことがらの真偽にかかわらず成立する。
        ただし、相手が死者・公務員・選挙などの候補者である場合、公共の利害に関する場合、挙げたことがらが真実であれば成立しない。
        刑法第230条が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。」

 ・侮辱罪・・・「具体的なことがらを挙げずに、公然と人を侮辱する罪。
        刑法第231条が禁じ、拘留または科料に処せられる。親告罪の一つ。
        [補説]具体的なことがらを挙げて、相手の社会的評価を下げる行為は名誉毀損罪にあたる。」
            (デジタル大辞泉より引用)

 本ブログ過去の関連記事
  ・2013/08/20付:「ヘイトスピーチの間違い・・・表面のイメージに騙されずに裏側・根本を見ての真の理解が必要」
  ・2013/11/23付:「『節度』と『バランス』の有る特定秘密保護法を望む」
  ・2016/04/10付:「プライバシー侵害とストーカー行為は孤独・独立精神・自尊心を持つ権利を蹂躙しようとするものである」
  ・2016/07/21付:「言葉で心を刺す・・・痛みを知る、目に見えないものにこそ本質」
  ・2016/07/21付:「根本原因を追求せずマスコミの作る空気・デマに流され結果ばかり重視する世間の人々・・・『騒音おばさん』の真実に学ぶ」
  ・2017/03/29付:「日本はプライバシーを侵害されるスパイ行為により諸外国からナメられる・・・米国のストーカー行為等の諸問題の根源」

 参考文献
  ・2016/12/21付・神戸新聞朝刊:「言葉のいじめ 児相に通告 中2自殺 青森県警、生徒数人を」
  ・2017/03/03付・神戸新聞朝刊:「高砂市消防 部下に暴行 15年にも事案、報告せず 3職員処分」
  ・2017/03/03付・毎日新聞「訓告処分 部下の胸ぐらつかみ士長を 高砂市消防本部 /兵庫」
  ・ウィキペディア:「懲戒処分」


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