古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み証文の事 其の四

2014年05月31日 06時23分59秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済證文之事」第一頁、上の七~八行目

 

解読 一、田并上村より申出候者、上下領内相分り御座候者

    御普請等願候際限有之、右境目を限り東

読み 一つ田並上村より申し出候は上下領内相分けり御座候は、

    御普請等願い候際限これ有り、右境目を限り東(西とも)

解説 「田并上村」・・・「并」は「並」の旧字体。 「申出候者」・・・難しいですが、「申し出候は」と書いています。申出の右下の小さい「し」の様な字が「候」で、次の「者」は平仮名の「は」です。崩し方は難しい。 「上下領内相分り」・・・上下『かみしも』領内を分けた。「分り」・・・『わけり』。 次の「ワ」の様な字は「御」で、「御座候者」と書いています。領内を分けたのは。 「御普請等」・・・建物の新築など。 「願候」・・・願うを丁寧に言った言葉。 「際限」・・・限り。限界。最後のところ。 「有之」・・・これ有り。建物の新築・修理など御願いする限度が有るので。 「右」・・・典型的な「右」の書き方です。中の「口」の部分が、右真横又は右下がりになります。これに対し、「左」は中の「エ」の部分が、右上上がりに書きます。(二行目の原徳左衛門の「左」参照)


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