古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十二章 扱い済み証文の事 其の二十七

2014年06月23日 04時48分48秒 | 古文書の初歩

 

 

「曖済證文之事」第七頁、上の記名捺印欄

 

解読 周参見平松 庄屋 六右衛門印

    周参見浦 肝煎   伴蔵印

    大鎌村 庄屋     嘉左衛門印

    和深浦 庄屋     善蔵印

    江田浦         米右衛門印  

読みは省略

解説  昨日の解説で、「我々挨拶を以て」を「挨拶を交わして」と解釈したのは間違いでした。この場合の「挨拶」は「仲裁」という意味でした。「我々が仲裁して」とお詫びして訂正します。 この文書の作成者は田並浦で、相手方は田並上村になっています。もう一通、上村から田並浦に宛てた同じ文書が有る筈です。最後に上の仲裁人の記名が有る訳です。仲裁者は上記記名捺印者の「周参見平松庄屋・周参見浦肝煎・大鎌村庄屋・和深浦庄屋と江田浦の米右衛門の五名です。本文書の始めと終いに出て来た「下タ方」という立場の人々になります。つまり、大庄屋とか、代官所の役人より地位の下の村役人の人達で、江田浦の米右衛門さんは、村の役名がありません。【本文終わり】


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