古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十七章 潮岬会合 その十三

2013年03月19日 05時11分16秒 | 古文書の初歩

潮岬会合「乍恐言上」第四ページ、上の画像の一~二行目

解読 所分者浦之猟舩共せぎ申迷惑仕候御事。

    一、御請所仕口前中申上候。前々ごとく札入可申由

読み (御座候)所分は、浦の漁船共せぎ申迷惑仕り候おん事。

    一つ、お請け所つかえ口前中申し上げ候。前々ごとく札入れ申すべき由

解説 「所分は」・・・鰯の寄りついている所の分は。 「猟舩」・・・漁船。 「せぎ申し」・・・邪魔をし。 「迷惑仕候御事」・・・迷惑をこうむったこと。「迷惑」は二度目ですが、「迷」は難しい。 本文「乍恐言上」は三項目の一つ書きで構成されています。各項目の終わりは、「○○おん事」で終わっています。ここのおん事は二項目目になります。 続いて次行は第三項目目の一つ書きです。 「御請所」とはどんな所かよく分かりませんが、辞書に依りますと、「名主等が領主に年貢を納める事を請け負い、代わりに村の管理一切を任される制度」とあります。本所が領主であり、請け所は請負した者。 「口前中」・・・この意味もよく分かりません。御口前所(税金を徴収する役所)の事と思われます。 「前々ごとく」・・・以前の様に。合成字の「ごとく」は前に出ました。「く」の字は長く伸びています。 「可申由」・・・札入れ申すべき由。「口前所」は現在の魚市場の様に、入札により魚を買った事を言っているものと思います。