株式会社を有限会社会社に組織変更している場合の名変☆不動産登記
1番所有権に、所有者として「株式会社わんわん」の記載あり
「株式会社わんわん」は、「有限会社わんわん」に組織変更している
名変登記?? 移転登記?? → 名変登記!!!!
登記の目的 1番所有権登記名義人名称変更
登記原因 平成 年 月 日組織変更
メモメモ%(^^)
有限会社を株式会社に組織変更した場合の登記申請(登研32号) *今回は逆
要旨 有限会社が組織変更により株式会社となった場合の当該会社所有の不動産の所有名義を株式会社とするには、所有権移転の登記によらず、登記名義人の表示変更の登記による。
問 組織変更により旧有限会社が解散し新たに株式会社を設立したが、右旧会社所有の不動産を新会社のものとなすには、単に組織変更を原因とする所有権登記名義人表示変更登記申請にて差し支えないか。
答 御意見のとおり。
会社の組織変更に伴う不動産登記名義人の表示変更(登研160号)
要旨 組織変更を証する書面として、会社登記簿の謄本及び申請書副本を添付して、「登記名義人表示変更の登記(原因は組織変更)」を申請する。
問 合名会社が株式会社に組織変更した場合、会社所有不動産の登記名義人の表示を変更するには、いかなる手続をしたらよいか。
答 組織変更を証する書面として、会社登記簿の謄本を添付し、かつ、この場合には登記原因を証する書面が存しないので、別に申請書副本をも添付して、「登記名義人表示変更の登記(登記原因は組織変更)」を申請する。