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取締役等が就任する場合の添付書面(改正後の商業登記規則第61条第5項)☆商業登記

2015年03月13日 | 商業登記

取締役等が就任する場合の添付書面(改正後の商業登記規則第61条第5項)☆商業登記

 

 

平成27年2月27日(金)から変わってます!

 

取締役等が就任する場合の添付書面(改正後の商業登記規則第61条第5項)

 

1.株式会社の設立の登記

 

2.取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」)の就任再任を除く)の登記

 

を申請するときには、本人確認証明書の添付(A~Dのどれか)が必要に!!

 

取締役等の「本人確認証明書」の例

A 住民票記載事項証明書(住民票の写し)

B 戸籍の附票

C 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー(注)

D 運転免許証等のコピー(注)

(注)「裏面もコピー」し、本人が「原本と相違がない」と記載して,記名押印が必要

*免許証等の住所変更手続きを怠っていると使用出来ないので要注意(T_T)

 

*取締役等の印鑑証明書を添付する場合は、A~Dの本人確認証明書は添付不要

 

株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要

 

「設立の登記」又は「取締役、監査役若しくは執行役の就任」に関する登記の申請書には、取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)の添付が必要

ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は除く。

 

 

取締役等の住所が、登記に記載されない場合でも、「株主総会議事録」や「就任承諾書」に住所を記載する必要あり☆

 

例えば、犬山犬吉を、臨時株主総会にて新たに取締役として選任

臨時株主総会議事録上に「取締役 犬山犬吉(氏名のみで、住所の記載なし)」の選任可決承認の旨、席上就任承諾した旨、の記載がある場合

 ↓

就任承諾書として、臨時株主総会議事録を援用すること不可(>_<)

 ↓

就任承諾書として、犬山犬吉が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要

本人確認証明書