代表取締役の住所の記載☆商業登記
とある株式会社の代表取締役に就任しようとする犬山犬吉さん
マンションに住んでいて、
印鑑証明書上の住所記載が
「福岡市早良区野芥○○丁目1番2号 わんわんマンション101号」
の場合
登記することが出来る住所の表記は、次のどちらでもOKです
・福岡市早良区野芥○○丁目1番2号
・福岡市早良区野芥○○丁目1番2号 わんわんマンション101号
印鑑証明書上の住所記載が
「福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号」
の場合
登記することが出来る住所の表記は次のみ
・福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号
印鑑証明書上の住所記載が
「福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号(わんわんマンション)」
の場合
登記することが出来る住所の表記は、次のどちらでもOKです
・福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号
・福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号(わんわんマンション)
住所の表記は
町名(野芥○丁目)
+
街区番号(1番)
+
住居番号(2号 or 2-101号)
で構成されていて
「号」よりも後ろに記載(わんわんマンション101号 or (わんわんマンション))されているものは、所謂「方書」になります
登記に記載する住所は、「号」までは印鑑証明書に記載されている通りに申請する必要があり、方書以降に関しての記載は任意になります
福岡でも新しい物件は
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「福岡市早良区野芥○丁目1番2-101号」
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が多いみたいですね。
これからも勉強させてもらいます。