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権利義務取締役の再任:就任承諾書に押印した印鑑に関する印鑑証明書(商業登記規則第61条)☆商業登記

2014年09月01日 | 商業登記

権利義務取締役の再任:就任承諾書に押印した印鑑に関する印鑑証明書(商業登記規則第61条)☆商業登記

 

gooパスワード復活(^^)/質問をコメントにくれていた方々、すみませんでした。。。m(_ _)m

 

商業登記規則

 

第61条

 

 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、

 

設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき

 

市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

 

取締役の就任再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき

 

取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。

 

 

 

 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、

 

同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、

 

同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

 

 

 

取締役犬山犬吉1名のみの株式会社

 

 *取締役会非設置&代表取締役は犬山犬吉

 

 

本当は平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結をもって任期満了。。。。

 

選任を懈怠(登記を懈怠ではない)しており、平成26年6月30日開催の定時株主総会で

 

再度、犬山犬吉を取締役に選任

 

*聞き取りの結果、許認可の関係があって懈怠を免れる手続きは×(T_T)

 

 

よって登記(住所&代取登記は省略)は

 

平成24年6月27年 取締役犬山犬吉 退任 

 

平成26年6月30年 取締役犬山犬吉 就任

 

 

今回のケースは「再任」なので、商業登記規則61条2の印鑑証明書の省略OK

 

 

 「重任」の時は当たり前だけど、「再任」はいつも不安になります。。。。!!!

 

 

たとえば、

 

平成22年6月30日任期満了により退任した取締役猫田猫子が

 

平成23年6月30日に再度取締役に選任されて、就任した場合。。。。。

 

この場合商業登記に関する「再任」っていう言葉が当てはまらないっていうのは理解してるけど。。。。。。。日本語的には「再任」も当てはまる感じがしてしまう(>_<)

 

 

念のため法務局にて確認してみると

 

「印鑑証明書添付して下さい」とのこと(登記上の「再任」には当てはまらない)

コメント
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