住宅用家屋証明(登記簿上の種類について)☆不動産登記
附属建物の登記簿上の種類が「車庫」のケース(^^)/
住宅用家屋証明の適応について☆
↓
適用を受けることができる者
・自然人だけ → 法人は× 外国人は○
・単独所有以外も○ → 共有者全員に適用OK
BUT 共有者の内の一部に要件を充たさない場合
→ その共有者の持分相当については通常の税率が適用される
自己居住用建物であること
*登記記録上の「種類」で判断
【専用住宅の場合】
登記記録上の「種類」
→ 原則として「居宅」であることが必要
→ 賃貸目的である「共同住宅」には、適用×
→ 「居宅・車庫」「居宅・物置」等は建物全体について適用OK。
【併用住宅の場合】
登記記録上の「種類」が、「居宅・店舗」「居宅・事務所」などの場合
→ 居宅部分床面積が総床面積の90%超える・・・建物全体に適用OK
*床面積の内訳
→ 原則:建築確認書
→ 実務上は、土地家屋調査士作成の「床面積の内訳を証する書面」を添付
*居宅部分以外の床面積が10%以上のケース
→ 建物全体について適用×!居宅部分も適用が受けられない!!
【付属建物について】
「居宅」「物置」「車庫」等
→ 主たる建物と一体となって住宅の効用を果たす場合は、付属建物を含む建
物全体の適用OK
「事務所」「店舗」等
→ 付属建物の床面積が、主たる建物の床面積との合計面積の10%未満の場
合、付属建物を合わせて建物全体で適用OK(併用