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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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住宅用家屋証明(登記簿上の種類について)☆不動産登記

2014年09月02日 | 不動産登記

住宅用家屋証明(登記簿上の種類について)☆不動産登記 

 

附属建物の登記簿上の種類が「車庫」のケース(^^)/

住宅用家屋証明の適応について☆

 

適用を受けることができる者

 

自然人だけ → 法人は×  外国人は○

 

・単独所有以外も○ →  共有者全員に適用OK 

  BUT 共有者の内の一部に要件を充たさない場合

     → その共有者の持分相当については通常の税率が適用される

 

 

自己居住用建物であること 

 

*登記記録上の「種類」で判断

 

専用住宅の場合】

 

登記記録上の「種類」

 → 原則として「居宅」であることが必要

→ 賃貸目的である「共同住宅」には、適用×

→ 「居宅・車庫」「居宅・物置」等は建物全体について適用OK。     

 

併用住宅の場合】

 

登記記録上の「種類」が、「居宅・店舗」「居宅・事務所」などの場合

→ 居宅部分床面積が総床面積の90%超える・・・建物全体に適用OK

 

*床面積の内訳

  → 原則:建築確認書

→ 実務上は、土地家屋調査士作成の「床面積の内訳を証する書面」を添付

 

*居宅部分以外の床面積が10%以上のケース 

→ 建物全体について適用×!居宅部分も適用が受けられない!!

 

付属建物について】

 

「居宅」「物置」「車庫」等 

→ 主たる建物と一体となって住宅の効用を果たす場合は、付属建物を含む建

物全体の適用OK

 

「事務所」「店舗」等

→ 付属建物の床面積が、主たる建物の床面積との合計面積の10%未満の場

合、付属建物を合わせて建物全体で適用OK(併用

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