福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

商工中金の抵当権設定の登録免許税☆

2012年03月09日 | 不動産登記

商工中金の抵当権設定の登録免許税について☆

 

平成20年10月1日から平成25年3月31日までの間に、不動産に、抵当権の設定の登記をする場合は、

 「1000分の2」

 

 
【ちなみに、根拠条文の書き方】
 ↓
改正前租税特別措置法第78条の3第1項・租税特別措置法第84条の5

 

 

 

 

 

↓(^^;)

 

平成20年10月1日以降の「商工中金の抵当権設定の登録免許税」は

 

次の①②のいずれか早い日に、軽減措置が廃止される。

 

But

 

それまでの移行期間においては経過措置あり☆

 

 

①完全民営化時点

※政府保有株式の全てが処分され、株式会社商工組合中央金庫法の廃止された時点(株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日)

 

②体制移行時から7年経過時点

※株式会社商工組合中央金庫の発足の日(平成20年10月1日)から7年を経過する日(株式会社商工組合中央金庫法の施行の日から7年を経過する日) 

 

所得税法等の一部を改正する法律(平成19年3月30日法律第6号)

附 則

(登録免許税の特例に関する経過措置)

 

第132条

 5  商工組合中央金庫が、施行日から平成20年9月30日までの間に旧租税特別措置法第78条の3第1項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第7項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第1項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同項中「平成19年3月31日」とあるのは、「平成20年9月30日」とする。

 

 6  株式会社商工組合中央金庫が、平成20年10月1日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第21条第1項第2号及び第4項第1号に掲げる業務(同法第6条第1項第2号から第10号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第78条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第二十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「1000分の1」とあるのは「不動産船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては1000分の3とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあつては1000分の2.5とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては1000分の2」とする。

 

 7  前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成20年10月1日から平成25年3月31日まで間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「1000分の3」とあるのは「1000分の2」と、「1000分の2.5」とあり、及び「1000分の2」とあるのは「1000分の1.5」とする。

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